第11編 公営企業/第7章 簡易水道
二本松市簡易水道条例
平成17年12月1日条例第208号
目 次
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改正沿革
題名等
本則
第1章 総則
第1条(趣旨)
第2条(給水区域)
第3条(給水装置の定義)
第4条(給水装置の種類)
第1号
第2号
第3号
第2章 給水装置の工事及び費用
第5条(給水装置の新設等の申込み)
第6条(給水装置の新設の申込みの保留)
第7条(新設等の費用負担)
第8条(工事の施行)
第2項
第3項
第9条(給水管及び給水用具の指定)
第2項
第3項
第10条(工事費の算出方法)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第2項
第11条(給水装置の変更等の工事)
第2項
第12条(第三者の異議についての責任)
第3章 給水
第13条(給水の原則)
第2項
第3項
第14条(給水契約の申込み)
第15条(給水装置の所有者の代理人)
第16条(管理人の選定)
第1号
第2号
第3号
第2項
第17条(水道メーターの設置)
第2項
第18条(メーターの貸与)
第2項
第3項
第19条(水道の使用中止、変更等の届出)
第1号
第2号
第3号
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第20条(私設消火栓の使用)
第2項
第21条(水道使用者等の管理上の責任)
第2項
第3項
第22条(給水装置及び水質の検査)
第2項
第4章 料金及び手数料
第23条(料金の支払義務)
第2項
第24条(料金)
第1号
第2号
第25条(料金の算定)
第26条(使用水量の認定)
第1号
第2号
第3号
第4号
第27条(特別な場合における料金の算定)
第2項
第28条(料金の徴収方法)
第29条(手数料)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第30条(加入金)
第2項
第3項
第4項
第31条(料金、手数料等の減免等)
第5章 管理
第32条(給水装置の検査等)
第2項
第3項
第33条(給水装置の基準違反に対する措置)
第2項
第34条(給水の停止)
第1号
第2号
第3号
第35条(給水装置の切離し)
第1号
第2号
第36条(給水装置操作の禁止)
第6章 貯水槽水道
第37条(市の責務)
第2項
第38条(設置者の責務)
第2項
第7章 補則
第39条(委任)
第8章 罰則
第40条(過料)
第1号
第2号
第3号
第4号
第41条(料金等の徴収を免れた者に対する過料)
制定附則
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
第3項
改正附則
附 則(平成18年条例第21号)
附 則(平成19年条例第3号)
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
附 則(平成19年条例第30号)
附 則(平成25年9月30日条例第26号抄)
第1条(施行期日)
第6条(二本松市簡易水道条例の一部改正に伴う経過措置)
第2項
附 則(平成25年12月19日条例第32号抄)
第1項(施行期日)
第3項(二本松市簡易水道条例の一部改正に伴う経過措置)
附 則(平成31年3月25日条例第3号抄)
第1項(施行期日)
第3項(二本松市簡易水道条例の一部改正に伴う経過措置)
附 則(令和元年9月27日条例第38号抄)
第1項(施行期日)
第3項(二本松市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)
第4項
附 則(令和6年3月18日条例第11号)
別表
別表第1
別表第2
別表第3
平成17年12月1日条例第208号 公布
平成18年3月29日条例第21号
平成19年2月9日条例第3号
平成19年6月21日条例第30号
平成25年9月30日条例第26号
平成25年12月19日条例第32号
平成31年3月25日条例第3号
令和元年9月27日条例第38号
令和6年3月18日条例第11号