○二本松市簡易水道条例
平成17年12月1日条例第208号
二本松市簡易水道条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第12条)
第3章 給水(第13条―第22条)
第4章 料金及び手数料(第23条―第31条)
第5章 管理(第32条―第36条)
第6章 貯水槽水道(第37条・第38条)
第7章 補則(第39条)
第8章 罰則(第40条・第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、二本松市簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの若しくは公衆の用に供するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設し、改造し、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。以下同じ。)し、又は撤去しようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の新設の申込みの保留)
第6条 市長は、第2条に定める給水区域内にあっても、配水管を布設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置の新設の申込みを保留することができる。
(新設等の費用負担)
第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設し、改造し、修繕し、又は撤去する者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第8条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の工事(以下「給水装置工事」という。)は、市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に市長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により給水装置工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第10条 市長が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 間接経費
(6) その他特に必要とする費用
2 前項に規定する工事費の算出に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(給水装置の変更等の工事)
第11条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の工事に要する費用は、原因者の負担とする。
(第三者の異議についての責任)
第12条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議あるときは、給水装置工事申込者の責任において、解決するものとする。
第3章 給水
(給水の原則)
第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市はその責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第14条 水道を使用しようとする者は、市長が定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第15条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は市長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他市長が必要と認めた者
2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第17条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は市長が定める。
(メーターの貸与)
第18条 メーターは、市長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に貸与する。
2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、メーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第20条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほかに使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、市長の指定する職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第21条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 水道使用者等が、第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、当該水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第22条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第24条 料金は、次のとおりとする。
(1) 岩代簡易水道事業給水区域における料金は、別表第2に定める基本料金と水量料金の合計額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
(2) 東和簡易水道事業給水区域における料金は、別表第2に定める基本料金と超過料金及びメーター使用料金の合計額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
(料金の算定)
第25条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ市長が定めた日をいう。)に、メーターの計量を行い、当該定例日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、市長は、定例日を変更することができる。
(使用水量の認定)
第26条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(3) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第27条 料金算定の基準となる月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、1月として算定する。
2 料金算定の基準となる月の中途においてその用途又はメーターの口径に変更があったときの料金は、その使用日数の多い用途又は口径方によって算定し、その使用日数が等しいときは、変更後の口径又は用途の料率により算定する。
(料金の徴収方法)
第28条 料金は、市長が定める納入通知書により毎月徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(手数料)
第29条 手数料は、次の区別により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、市長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後徴収することができる。
(1) 設計審査手数料 1件について 3,000円
(2) 工事検査手数料 1件について 2,000円
(3) 給水装置工事道路占用等書類作成手数料
市道、農道、林道の場合 1件について 1,000円
国道、県道、河川の場合 1件について 5,000円
(4) 指定工事事業者証交付手数料 1件について 10,000円
(5) 指定工事事業者証更新交付手数料 1件について 10,000円
(6) 指定工事事業者証再交付手数料 1件について 5,000円
(7) 各種証明等手数料 1件について 300円
(加入金)
第30条 給水装置の新設工事の申込者は、別表第3に定める簡易水道加入金(以下「加入金」という。)を納入しなければならない。
2 加入金は、工事承認の際に納入しなければならない。
3 前項の規定による給水装置の増径工事の場合は、新口径に対応する加入金の額と旧口径に対応する加入金の額の差額とする。
4 市長は、前3項に定めるもののほか、公益上その他の事由により、特に必要があると認めるときは、加入金を減額し、又は免除することができる。
(料金、手数料等の減免等)
第31条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を減額し、若しくは免除し、又は分納させることができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第32条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
2 水道使用者等が前項の措置をしないときは、市長がこれをすることができる。
3 前項の措置に要する費用は、水道使用者等の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第33条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が市長又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第34条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が第10条の工事費、第21条第2項の修繕費、第24条の料金又は第29条の手数料を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が正当な理由がなく、第25条の使用水量の計量又は第32条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第35条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が90日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(給水装置操作の禁止)
第36条 メーター、止水栓、私設消火栓その他特に定めた給水装置は、担当職員又は指示された者以外これを操作してはならない。
第6章 貯水槽水道
(市の責務)
第37条 市長は、法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道(以下「貯水槽水道」という。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第38条 貯水槽水道のうち法第3条第7項に定める簡易専用水道(以下「簡易専用水道」という。)の設置者は、法第34条の2の規定に基づき、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第8章 罰則
(過料)
第40条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕又は撤去した者
(2) 正当な理由がなくて、第17条第2項のメーターの設置、第25条の使用水量の計量、第32条の検査又は第34条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 第24条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
(料金等の徴収を免れた者に対する過料)
第41条 市長は、詐欺その他不正の行為によって第24条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の安達町簡易水道事業給水条例(平成4年安達町条例第25号)、岩代町簡易水道事業給水条例(平成9年岩代町条例第32号)、岩代町簡易水道新設工事分担金徴収条例(昭和47年岩代町条例第11号)、東和町簡易水道事業条例(昭和59年東和町条例第10号)、東和町簡易水道事業給水条例(平成10年東和町条例第1号)又は東和町簡易水道事業費分担金徴収条例(昭和59年東和町条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成18年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に算定した、又は算定すべきであった水道料金については、なお従前の例による。
附 則(平成19年条例第30号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成25年9月30日条例第26号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(二本松市簡易水道条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この条例の施行の日の前日までに、前条の規定による改正前の二本松市簡易水道条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
2 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお改正前の二本松市簡易水道条例の例による。
附 則(平成25年12月19日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(二本松市簡易水道条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の二本松市簡易水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している簡易水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月25日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(二本松市簡易水道条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の二本松市簡易水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している簡易水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月27日条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中二本松市水道条例第33条第1項の改正規定及び第2条中二本松市簡易水道条例第33条第1項の改正規定の規定は、令和元年10月1日から施行する。
(二本松市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)
3 令和2年3月31日までに、この条例による改正前の二本松市下水道条例の規定による排水設備指定工事店(この項及び次項において「指定工事店」という。)の指定を受けている者で、二本松市水道条例又は二本松市簡易水道条例による指定給水装置工事事業者(以下「工事事業者」という。)の指定も受けている者の指定工事店の指定の有効期限は、工事事業者としての有効期間の満了の日とする。
4 前項の規定により指定工事店の指定の有効期間が、令和2年3月31日における有効期間よりも前に満了することとなったために行う指定工事店の更新にかかる指定工事店証更新交付手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月18日条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 岩代簡易水道事業給水区域

小浜

鞭ノ内、広惣内、地堀、本町、不動滝、殿原、成田沢、古明神、上舘、反町、鳥居町、藤町、新町、芳池、北月山、下舘

成田

岩塚、北の内の一部

西勝田

明堂、堀米、古内、永法内、競石、都花ノ山、無行田、高瀬、牛坂、つつじ山、山下、杉内、田中、三本松、天王、供中内、小僧壇、土合、下太池田、上太池田、鞍掛、柏木田、立坂、樋ノ口、舘ノ越、七合畑、植松、安斎窪

上長折

加藤木の一部、鈴木内、片倉の一部、滝、行部内、下舘の一部

長折

日向

下長折

除、大柱、移川、真角、花崎、藤、荒井、前、桜田、後向、下ノ内、越田、小瀬川

西新殿

古屋敷の一部、太郎田の一部、天ヶ平の一部、後沢の一部、安ノ沢の一部、松倉の一部、大林の一部、大笹の一部、後田の一部、小林の一部、立石の一部、実五郎内、西、一本木、野竹内の一部、松林の一部、柏崎、米沢、柿平の一部、金峰山、永作、餅田、母養内の一部、沖田の一部、藤八田の一部、宮ノ下の一部、岩穴の一部、初戸屋の一部

上太田

上代積の一部

2 東和簡易水道事業給水区域

針道

町、佐勢ノ宮、上堰、戸ノ内、鍛治屋敷、西ノ内、合戸、堤崎、上台、蔵下、富沢、上秋ヶ作、下秋ヶ作、下宮ノ平、上宮ノ平、陣場、大町表、大町裏、大町東、橇町、枳立、森ノ越、境畑、赤羽根、中島、柿ノ作、来ヶ作の一部、田谷の一部、競石の一部、大町西の一部、道庭の一部、金山の一部、至去の一部、檀ノ平の一部、五反田の一部、大来ヶ作の一部、下五反田の一部、上ノ内の一部、下馬の一部、笹ノ田の一部、杉内の一部、松ヶ久保の一部、上幕ノ内の一部、高助の一部、楢崎の一部、長久保の一部、北作の一部

木幡

関場、簑耕地、梨木内、勝屯内、白石、立石、松ヶ作、柿ノ作、温井、東、円蔵、田中、小寺山、馬場、堺、仲之内、小太郎内、柄紫、狐塚、関屋、鶴巻、下貝屋、上一、下一、下古内、松木下、大平、石谷、越田、中越、神之前、下越、境田、下境、表、上越、粒良田、当方内、坂之下、舘、古生、久木平、貝屋、茄子石、岩下、越後作、直道、小滝の一部、下高槻の一部、上高槻の一部、田ノ入の一部、四方北の一部、中岡場の一部、岡場の一部、栗ヶ作の一部、保成田の一部、川面の一部、桜畑の一部、千保の一部、浜井場の一部、高畑の一部、深割田の一部、下小寺山の一部、叺内の一部、黒木内の一部、久保の一部、塩之沢の一部、杉田の一部、成上の一部、問屋の一部、下立石の一部、東和代の一部、西赤土の一部、東赤土の一部、小沼田の一部、三合田の一部、道之作の一部、小鍛治山の一部、仲山の一部、大実取の一部、平の一部、折越の一部、南柿ノ作の一部、下山田の一部、上山田の一部、玉泉の一部、長久保の一部、堂ノ入の一部、才之神の一部、百々の一部、高田の一部、才明の一部、石神の一部、西和代の一部、竹ノ内の一部、茶畑の一部、上貝屋の一部、新船の一部

太田

芦堰、下田、川中山、綱木、狢久保、馬乗、蛇塚、猫清水、池袋、荻ノ田、若宮、守山、中川前、中野、鷹巣、与市ヶ作、深田、駒込、小椚、岡田、西明、久保田、仙道内、下小田、上小田、龍神前、稲場前、向ノ前、山野田、柄階内、赤坂、莇内、道作、蛇石山、馬洗川、五福田、白髭、呼石、高野、関屋、大ヶ作の一部、祭田の一部、上川前の一部、寺沢の一部、下川前の一部、梅窪の一部、柳作の一部、御堂内の一部、沢木屋の一部、鍛治内の一部、杉ノ内の一部、海方作の一部、田子山の一部、布沢の一部、喜六田の一部、祢祇跡の一部、高槻の一部、後田の一部、下開作の一部、陣場の一部、上陣場の一部、蛇渕の一部、中町の一部、田町の一部、向田の一部、西谷の一部、本町の一部、上寺の一部、六升蒔の一部、上古内の一部、道場の一部、砂屋登の一部、寺坂の一部、向寺坂の一部、藤ノ切の一部、上向田の一部、三階田の一部、本城山の一部、大久保山の一部、川向山の一部、三合田の一部、若林の一部、上塚の一部、下塚の一部、岩前の一部、古内の一部、表前の一部、空田の一部、上開作の一部、菅田の一部、荒金の一部、一地内の一部、田向の一部、北向の一部、舘小田の一部、九斗蒔田の一部、西勝内の一部、蟹沢の一部、上小渕の一部、惣八山の一部、岩穴の一部、一本松の一部、楽内の一部、前石田の一部、川口の一部、堺田の一部、下太北の一部、上太北の一部、松山の一部、不動田の一部、深田前の一部、長沢の一部、西田の一部、北場の一部、早坂の一部、岩ヶ作の一部、岩後の一部、長坂の一部、石戸屋の一部、蛇石の一部、東ノ内の一部、一ツ屋の一部、蛇舐石の一部

戸沢

西高内、道長内、井田久、鹿島、根木内、六角、桑曽根、穴田、桐ノ久保、程久保、北向、中ノ沢、九鬼、餅田、早稲田、万上、下田、馬乗、不川田、大下、秋葉山、小初沢、落合、仁切田、長根山、遠上、蟹沢、大金田の一部、立石の一部、堂屋敷の一部、田向の一部、十日林の一部、御月戸の一部、大平の一部、太田ヶ入の一部、上ノ倉の一部、柳沢の一部、日石の一部、石田の一部、仙石山の一部、大仙石の一部、桃前の一部、大久保山の一部、挨屋戸の一部、鍋石の一部、松ヶ作の一部、梨ヶ作の一部、月夜畑の一部、太郎内の一部、稲場下の一部、東福田内の一部、狐久保の一部、西福田内の一部、田向の一部、上大越の一部、道用の一部、取揚の一部、上日向の一部、白ヶ作の一部、大明内の一部、袖の一部、中袖の一部、追舘の一部、小手合の一部、無地ノ内の一部、園目田の一部、松ヶ平の一部、細田の一部、天王の一部、稲荷下の一部、黒少内の一部、油内の一部、北作の一部、叶ヶ作の一部、篠ヶ作の一部、摺須内の一部、梅ノ木田の一部、叶一内の一部、稲場の一部、古内の一部、由ノ内の一部、大稲場の一部

上太田

夏刈の一部、梅沢の一部

別表第2(第24条関係)
1 岩代簡易水道事業給水区域
(1) 基本料金

給水装置の口径別

1月当たりの料金

13ミリメートル

1,221円

20ミリメートル

2,189円

25ミリメートル

3,289円

30ミリメートル

5,731円

40ミリメートル

12,331円

50ミリメートル

17,457円

(2) 水量料金

1月の使用水量

水量単価(1立方メートルにつき)

1立方メートル以上10立方メートル以下

60.50円

11立方メートル以上20立方メートル以下

122.10円

21立方メートル以上30立方メートル以下

134.20円

31立方メートル以上40立方メートル以下

146.30円

41立方メートル以上50立方メートル以下

158.40円

51立方メートル以上100立方メートル以下

182.60円

101立方メートル以上

194.70円

2 東和簡易水道事業給水区域
(1) 基本料金及び超過料金

用途

基本料金(1月につき)

超過料金1立方メートルにつき

使用水量

料金

一般用

10立方メートルまで

1,826.00円

182.60円

臨時用

1立方メートルまで

182.60円

182.60円

備考
1 一般用とは、一般家庭、官公署、学校、工事事業所等において使用するものをいう。
2 臨時用とは、工場、興業等のため一時的に水を使用するものをいう。
(2) メーター使用料金

メーターの口径区分

料金(1月につき)

13ミリメートル

122円

20ミリメートル

244円

25ミリメートル

366円

30ミリメートル

488円

40ミリメートル

732円

50ミリメートル

1,221円

75ミリメートル

3,174円

別表第3(第30条関係)
1 岩代簡易水道事業給水区域

メーター口径

金額

13ミリメートル

77,000円

20ミリメートル

99,000円

25ミリメートル

165,000円

30ミリメートル

275,000円

40ミリメートル

495,000円

50ミリメートル

770,000円

75ミリメートル以上

市長が別に定める額

2 東和簡易水道事業給水区域

メーター口径

金額

13ミリメートル以上

242,000円