○二本松市水道条例
平成17年12月1日条例第206号
二本松市水道条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第12条)
第3章 給水(第13条―第22条)
第4章 料金及び手数料(第23条―第31条)
第5章 管理(第32条―第36条)
第6章 貯水槽水道(第37条・第38条)
第7章 補則(第39条)
第8章 罰則(第40条・第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、二本松市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの若しくは公衆の用に供するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設し、改造し、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。以下同じ。)し、又は撤去しようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の新設の申込みの保留)
第6条 市長は、第2条に定める給水区域内にあっても、配水管を布設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置の新設の申込みを保留することができる。
(新設等の費用負担)
第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設し、改造し、修繕し、又は撤去する者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第8条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の工事(以下「給水装置工事」という。)は、市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に市長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により給水装置工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等又は民法(明治29年法律第89号)第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第10条 市長が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 間接経費
(6) その他特に必要とする費用
2 前項に規定する工事費の算出に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(給水装置の変更等の工事)
第11条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の工事に要する費用は、原因者の負担とする。
(第三者の異議についての責任)
第12条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議あるときは、給水装置工事申込者の責任において、解決するものとする。
第3章 給水
(給水の原則)
第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市はその責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第14条 水道を使用しようとする者は、市長が定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第15条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は市長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他市長が必要と認めた者
2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第17条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は市長が定める。
(メーターの貸与)
第18条 メーターは、市長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に貸与する。
2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、メーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第20条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほかに使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、市長の指定する職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第21条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 水道使用者等が、第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、当該水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第22条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第24条 料金は、次のとおりとする。
(1) 合併前の二本松市(岳地区を除く。)の給水区域における料金は、別表第2に定める準備料金と水量料金の合計額とする。
(2) 岳地区の給水区域における料金は、別表第2に定める準備料金と水量料金の合算額とする。
(3) 合併前の安達町の給水区域における料金は、別表第2に定める基本料金と超過料金及びメーター使用料との合計額とする。
(料金の算定)
第25条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ市長が定めた日をいう。)に、メーターの計量を行い、当該定例日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、市長は、定例日を変更することができる。
(使用水量の認定)
第26条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(3) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第27条 料金算定の基準となる月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次に定める額とする。

合併前の二本松市の区域

(1) 使用日数が15日以内のときは、1月の準備料金の2分の1の額及び水量料金の合計額とする。

(2) 使用日数が15日を超えるときは、1月の準備料金及び水量料金の合計額とする。

合併前の安達町の区域

月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、1月として算定する。

2 料金算定の基準となる月の中途においてその用途又はメーターの口径に変更があったときの料金は、その使用日数の多い用途又は口径方によって算定し、その使用日数が等しいときは、変更後の口径又は用途の料率により算定する。
(料金の徴収方法)
第28条 料金は、市長が定める納入通知書により毎月徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(手数料)
第29条 手数料は、次の区別により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、市長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後徴収することができる。
(1) 設計審査手数料 1件について 3,000円
(2) 工事検査手数料 1件について 2,000円
(3) 給水装置工事道路占用等書類作成手数料
市道、農道、林道の場合 1件について 1,000円
国道、県道、河川の場合 1件について 5,000円
(4) 指定工事事業者証交付手数料 1件について 10,000円
(5) 指定工事事業者証更新交付手数料 1件について 10,000円
(6) 指定工事事業者証再交付手数料 1件について 5,000円
(7) 各種証明等手数料 1件について 300円
(加入金)
第30条 合併前の安達町の区域において給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増径する場合に限る。)をしようとする者は、設置するメーターの口径により加入金として次に定める加入金額をその申込みの際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、工事申込後において徴収することができる。

メーター口径

金額

13ミリメートル

140,800円

20ミリメートル

243,100円

25ミリメートル

551,100円

30ミリメートル

804,100円

40ミリメートル

1,433,300円

50ミリメートル以上

市長が別に定める額

2 前項の規定による給水装置の増径工事の場合は、新口径に対応する加入金の額と旧口径に対応する加入金の額の差額とする。
3 市長は、前2項に定めるもののほか、公益上その他の事由により、特に必要があると認めるときは、加入金を減額し、又は免除することができる。
(料金、手数料等の減免等)
第31条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を減額し、若しくは免除し、又は分納させることができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第32条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
2 水道使用者等が前項の措置をしないときは、市長がこれをすることができる。
3 前項の措置に要する費用は、水道使用者等の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第33条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が市長又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第34条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が第10条の工事費、第21条第2項の修繕費、第24条の料金又は第29条の手数料を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が正当な理由がなく、第25条の使用水量の計量又は第32条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第35条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が90日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(給水装置操作の禁止)
第36条 メーター、止水栓、私設消火栓その他特に定めた給水装置は、担当職員又は指示された者以外これを操作してはならない。
第6章 貯水槽水道
(市の責務)
第37条 市長は、法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道(以下「貯水槽水道」という。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第38条 貯水槽水道のうち法第3条第7項に定める簡易専用水道(以下「簡易専用水道」という。)の設置者は、法第34条の2の規定に基づき、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第8章 罰則
(過料)
第40条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設し、改造し、修繕し、又は撤去した者
(2) 正当な理由がなくて、第17条第2項のメーターの設置、第25条の使用水量の計量、第32条の検査又は第34条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 第24条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
(料金等の徴収を免れた者に対する過料)
第41条 市長は、詐欺その他不正の行為によって第24条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の二本松市水道条例(平成10年二本松市条例第1号)又は安達町水道事業給水条例(平成10年安達町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成19年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に算定した、又は算定すべきであった水道料金については、なお従前の例による。
附 則(平成20年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年9月30日条例第26号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の二本松市水道条例の規定は、平成26年4月分からの水道料金について適用し、平成26年3月分までの水道料金の算定については、なお従前の例による。
(二本松市岳簡易水道条例の廃止)
第3条 二本松市岳簡易水道条例(平成17年二本松市条例第207号)は、廃止する。
(二本松市岳簡易水道条例の廃止に伴う経過措置)
第4条 この条例の施行の日の前日までに、前条の規定による廃止前の二本松市岳簡易水道条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
2 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお廃止前の二本松市岳簡易水道条例の例による。
(二本松市簡易水道条例の一部改正)
第5条 二本松市簡易水道条例(平成17年二本松市条例第208号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(二本松市簡易水道条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この条例の施行の日の前日までに、前条の規定による改正前の二本松市簡易水道条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
2 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお改正前の二本松市簡易水道条例の例による。
(二本松市特別会計条例の一部改正)
第7条 二本松市特別会計条例(平成17年二本松市条例第45号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(二本松市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
第8条 前条の規定による改正後の二本松市特別会計条例の規定は、平成26年度以後の特別会計について適用し、平成25年度までの特別会計については、なお従前の例による。
(地方公営企業法の適用に関する条例の一部改正)
第9条 地方公営企業法の適用に関する条例(平成17年二本松市条例第200号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(二本松市が経営する企業の設置等に関する条例の一部改正)
第10条 二本松市が経営する企業の設置等に関する条例(平成17年二本松市条例第202号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成25年12月19日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(二本松市水道条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の二本松市水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月25日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(二本松市水道条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の二本松市水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月27日条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中二本松市水道条例第33条第1項の改正規定及び第2条中二本松市簡易水道条例第33条第1項の改正規定の規定は、令和元年10月1日から施行する。
(二本松市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)
3 令和2年3月31日までに、この条例による改正前の二本松市下水道条例の規定による排水設備指定工事店(この項及び次項において「指定工事店」という。)の指定を受けている者で、二本松市水道条例又は二本松市簡易水道条例による指定給水装置工事事業者(以下「工事事業者」という。)の指定も受けている者の指定工事店の指定の有効期限は、工事事業者としての有効期間の満了の日とする。
4 前項の規定により指定工事店の指定の有効期間が、令和2年3月31日における有効期間よりも前に満了することとなったために行う指定工事店の更新にかかる指定工事店証更新交付手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年9月30日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(二本松市が経営する企業の設置等に関する条例の一部改正)
2 二本松市が経営する企業の設置等に関する条例(平成17年二本松市条例第202号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和5年3月24日条例第13号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月18日条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月27日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(二本松市水道条例の一部改正に伴う経過措置)
2 改正後の二本松市水道条例第24条の規定は、令和7年5月分として徴収する料金から適用し、同月前の料金については、なお従前の例による。
(令和7年5月分から令和9年4月分までとして徴収する水道料金の特例)
3 改正後の二本松市水道条例第24条に規定する料金のうち、令和7年5月分から令和9年4月分までとして徴収する料金は、同条の規定にかかわらず、令和7年5月分から令和8年4月分までとして徴収する料金については第1号に定めるところにより、令和8年5月分から令和9年4月分までとして徴収する料金については第2号に定めるところにより算定した基本料金と水量料金との合計額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課税される消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により課税される地方消費税に相当する額をいう。以下同じ。)を加えて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 令和7年5月分から令和8年4月分までとして徴収する料金
ア 合併前の二本松市(岳地区を除く。)の区域
(ア) 基本料金は、次の表の左欄に掲げる給水装置の口径に応じ、当該右欄に掲げる1月当たりの料金とする。

給水装置の口径

1月当たりの料金

13ミリメートル

941円

20ミリメートル

2,129円

25ミリメートル

3,434円

30ミリメートル

4,986円

40ミリメートル

8,902円

50ミリメートル

13,535円

75ミリメートル

30,880円

100ミリメートル

47,508円

(イ) 水量料金は、次の表の左欄に掲げる1月の使用水量に応じ、当該右欄に掲げる水量単価を乗じて得た額とする。

1月の使用水量

水量単価(1立方メートルにつき)

1立方メートル以上10立方メートル以下の場合

65円

11立方メートル以上20立方メートル以下の場合

82円

21立方メートル以上30立方メートル以下の場合

118円

31立方メートル以上50立方メートル以下の場合

154円

51立方メートル以上100立方メートル以下の場合

184円

101立方メートル以上500立方メートル以下の場合

224円

501立方メートル以上の場合

261円

イ 岳地区の区域
(ア) 基本料金は、次の表の左欄に掲げる給水装置の口径に応じ、当該右欄に掲げる1月当たりの料金とする。

給水装置の口径

1月当たりの料金

13ミリメートル

941円

20ミリメートル

2,129円

25ミリメートル

3,434円

30ミリメートル

4,986円

40ミリメートル

8,902円

50ミリメートル

13,535円

75ミリメートル

30,880円

100ミリメートル

47,508円

(イ) 水量料金は、次の表の左欄に掲げる1月の使用水量に応じ、当該右欄に掲げる水量単価を乗じて得た額とする。

1月の使用水量

水量単価(1立方メートルにつき)

1立方メートル以上10立方メートル以下の場合

57円

11立方メートル以上20立方メートル以下の場合

75円

21立方メートル以上30立方メートル以下の場合

102円

31立方メートル以上の場合

123円

ウ 合併前の安達町の区域
(ア) 基本料金は、次の表の左欄に掲げる給水装置の口径に応じ、当該右欄に掲げる1月当たりの料金とする。

給水装置の口径

1月当たりの料金

13ミリメートル

1,056円

20ミリメートル

2,122円

25ミリメートル

3,424円

30ミリメートル

4,970円

40ミリメートル

8,874円

50ミリメートル

13,493円

75ミリメートル

30,784円

100ミリメートル

47,508円

(イ) 水量料金は、次の表の左欄に掲げる1月の使用水量に応じ、当該右欄に掲げる水量単価を乗じて得た額とする。

1月の使用水量

水量単価(1立方メートルにつき)

1立方メートル以上10立方メートル以下の場合

65円

11立方メートル以上20立方メートル以下の場合

82円

21立方メートル以上30立方メートル以下の場合

118円

31立方メートル以上50立方メートル以下の場合

154円

51立方メートル以上100立方メートル以下の場合

184円

101立方メートル以上500立方メートル以下の場合

224円

501立方メートル以上の場合

261円

(2) 令和8年5月分から令和9年4月分までとして徴収する料金
ア 合併前の二本松市(岳地区を除く。)の区域
(ア) 基本料金は、次の表の左欄に掲げる給水装置の口径に応じ、当該右欄に掲げる1月当たりの料金とする。

給水装置の口径

1月当たりの料金

13ミリメートル

1,003円

20ミリメートル

2,268円

25ミリメートル

3,659円

30ミリメートル

5,312円

40ミリメートル

9,484円

50ミリメートル

14,421円

75ミリメートル

32,900円

100ミリメートル

50,616円

(イ) 水量料金は、次の表の左欄に掲げる1月の使用水量に応じ、当該右欄に掲げる水量単価を乗じて得た額とする。

1月の使用水量

水量単価(1立方メートルにつき)

1立方メートル以上10立方メートル以下の場合

69円

11立方メートル以上20立方メートル以下の場合

87円

21立方メートル以上30立方メートル以下の場合

126円

31立方メートル以上50立方メートル以下の場合

164円

51立方メートル以上100立方メートル以下の場合

196円

101立方メートル以上500立方メートル以下の場合

239円

501立方メートル以上の場合

278円

イ 岳地区の区域
(ア) 基本料金は、次の表の左欄に掲げる給水装置の口径に応じ、当該右欄に掲げる1月当たりの料金とする。

給水装置の口径

1月当たりの料金

13ミリメートル

1,003円

20ミリメートル

2,268円

25ミリメートル

3,659円

30ミリメートル

5,312円

40ミリメートル

9,484円

50ミリメートル

14,421円

75ミリメートル

32,900円

100ミリメートル

50,616円

(イ) 水量料金は、次の表の左欄に掲げる1月の使用水量に応じ、当該右欄に掲げる水量単価を乗じて得た額とする。

1月の使用水量

水量単価(1立方メートルにつき)

1立方メートル以上10立方メートル以下の場合

61円

11立方メートル以上20立方メートル以下の場合

80円

21立方メートル以上30立方メートル以下の場合

109円

31立方メートル以上の場合

131円

ウ 合併前の安達町の区域
(ア) 基本料金は、次の表の左欄に掲げる給水装置の口径に応じ、当該右欄に掲げる1月当たりの料金とする。

給水装置の口径

1月当たりの料金

13ミリメートル

1,056円

20ミリメートル

2,255円

25ミリメートル

3,638円

30ミリメートル

5,281円

40ミリメートル

9,429円

50ミリメートル

14,336円

75ミリメートル

32,708円

100ミリメートル

50,616円

(イ) 水量料金は、次の表の左欄に掲げる1月の使用水量に応じ、当該右欄に掲げる水量単価を乗じて得た額とする。

1月の使用水量

水量単価(1立方メートルにつき)

1立方メートル以上10立方メートル以下の場合

69円

11立方メートル以上20立方メートル以下の場合

87円

21立方メートル以上30立方メートル以下の場合

126円

31立方メートル以上50立方メートル以下の場合

164円

51立方メートル以上100立方メートル以下の場合

196円

101立方メートル以上500立方メートル以下の場合

239円

501立方メートル以上の場合

278円

(加入金に関する適用区分)
4 改正後の二本松市水道条例第30条の規定は、令和7年4月1日以後の給水装置の新設等の申込みに係るものから適用し、同日前までに給水装置の新設等の申込みのあったものについては、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)

若宮一丁目 若宮二丁目 松岡 本町一丁目 本町二丁目 金色 亀谷一丁目 亀谷二丁目 竹田一丁目 竹田二丁目 根崎一丁目 根崎二丁目 郭内一丁目 郭内二丁目 郭内三丁目 郭内四丁目 表一丁目 表二丁目 細野 塩沢町一丁目 塩沢町二丁目 伊佐沼町一丁目 伊佐沼町二丁目 湯川町 中ノ目 古家 鉄扇町 上原 末広町 坦子内 三原町 幸町 下山田 大作 山田 中山田 新座 藤之前 高越屋戸 屋戸入 井戸神 正法寺町 東裏 藤太郎内 高越松ヶ作 硯石 高平 槻木 中里 原田 高西 不動 下ノ内 下平 八万舘 宮戸 大壇 向原 成田日向 三保内 羽石 木藤次郎内 鐙摺石 金色久保 市海道 茶園一丁目 茶園二丁目 作田 向作田 冠木 高田 上竹一丁目 上竹二丁目 榎戸一丁目 榎戸二丁目 二伊滝一丁目 二伊滝二丁目 二伊滝三丁目 成田町一丁目 成田町二丁目 永田御堂内 永田積内 永田才木 永田馬保内 永田鍛冶内 永田一丁目 永田二丁目 永田三丁目 永田四丁目 永田五丁目 永田六丁目 原セ諏訪 原セ上ノ内 原セ日照田 原セ大畑 原セ笠張 原セ堰下 原セ天ヶ作 毘沙門堂 原セ川原 原セ才木 原セ仲谷地 原セ山口 原セ上平 杉田町一丁目 杉田町二丁目 杉田町三丁目 中江 大平山 杉田駄子内 西池 新林 反返 片岸 社前 反田 石ノ花 岩崎 袋内 遠西 唐谷山 舟形石山 関 舟形石 舟石 坊主滝 在師 竹柄 峠 隠里 大沢 向陽台 瀬ノ上 菅田 十神 水神 七ツ段 杉田仲之内 借宿 長者宮 下町 諏訪原 落合 薬師 住吉 長命 上平内 東町 西町 姫子松 成上 郡山台 舘野一丁目 舘野二丁目 舘野三丁目 舘野四丁目 舘野原 箕輪一丁目 箕輪二丁目 箕輪三丁目 三雄山 大石ヶ作 前田 南トロミ 北トロミ 江口 平石高田一丁目 平石高田二丁目 平石高田三丁目 平石高田四丁目 沖一丁目 沖二丁目 沖三丁目 赤井沢 中町 大町 平石三丁目 小高内 平石町 五月町一丁目 五月町二丁目 五月町三丁目 昭和町 新生町 鈴石東町一丁目 鈴石東町二丁目 鈴石町 芹沢 田町 錦町一丁目 錦町二丁目 堀越 南町 八坂町 米五町 安達ヶ原一丁目 安達ヶ原二丁目 安達ヶ原三丁目 安達ヶ原四丁目 安達ヶ原五丁目 安達ヶ原六丁目 安達ヶ原七丁目 矢ノ戸 石畑 蓬田 諸越谷 三合内 丑子内 西光内 上蓬田 太子堂 島ノ内 木ノ崎 大稲場 岡ノ内 沼ヶ作 神明石 橋本 宮本 竹ノ内 谷和子 浅川 中森 大平中井 作 式部内 遠山 松林 水上 明主内

岳温泉一丁目 岳温泉二丁目 岳温泉三丁目 岳温泉深堀 岳温泉大和の一部 岳温泉西大和の一部 小関の一部(第24条及び別表第2において「岳地区」と総称する。)

智恵子の森一丁目 智恵子の森二丁目 智恵子の森三丁目 智恵子の森四丁目 智恵子の森五丁目

油井

馬出町 荒井樋口 漆原町 五次郎山 備後山 備後屋敷 内走石 南屋敷 寺屋敷 鞍石山 屋戸 道光内 八軒町 秋葉腰 台 前作 中田 道田 濡石 砂田 野辺 野辺下条 野辺川原 川口 河窪の一部 赤坂 赤坂山 石ヶ崎山の一部 石ヶ崎の一部 渋井の一部 天王田 北向 台山 中森山 簑掛 天皇舘山 天皇舘腰 外走石 供中の一部 上落合の一部 舟橋 谷地 柳田 背戸谷地 古屋敷 一斗内 大森腰 大森越山 松葉 松葉山 目黒内の一部 目黒内山の一部 根柄山の一部 五百田の一部 仁平内 下中ノ内 上中ノ内 戸ノ内 天月堂 田向 稲荷岫山 片倉 堺ノ町 界町山 冨士権現山 遠北 中條 中北 硫黄田の一部 船山の一部 無地之内 福岡 桑原舘山 桑原窪 下谷地 腰巻 油井町 新田町 永窪山 山野岫山 勘解由畑 長谷堂 松木田 石倉 北小豆田 南小豆田 守子作前 守子作 柿ノ作山 柿ノ作 柿ノ作前 作 中作 作前 庚申山 飯出 飯出山 入飯出 梨子木 梨子木前 川原 下川原前 大窪 大窪山 梨子木川原 上川原 金谷 四道光内 四道光内前 四道光内山 谷地中 天王山 広窪 広窪山 堂入山 堂入 狼ヶ森山 谷地広窪 長谷堂山 前原 古川 油井宿 やくし 薬師堂 東薬師堂 作ノ内 日向山 宮下 宮下山 東宮下山 鶴巻 証拠屋敷 持東林 持東林前 根岸 根岸山 根岸一丁目

渋川

双柳 囲壇 大黒 大黒前 赤坂 八人首 小壇 十文字 宮前 神社前 栗木内 後座内 桑原 舘前 舘山 舘 田子屋 上田子屋 下田子屋 向田子屋 羽黒下 羽黒山 堂返 羽山 臼石 黒谷地の一部 石ヶ森 大久保の一部 仲平 蛇森 鶴蒔田 西角 星地蔵 下黒沼 黒沼 栗子森 八介沢 向黒 神明 神明森 椙松 柿ノ内 下柿ノ内 北柿ノ内 南柿ノ内 脇久保 東金成田 西金成田 下岩崎 閏井谷地の一部 上岩崎の一部 向坂の一部 上払川 払川 下払川 宮久保 柴林 大壇 向山 柳下 谷地橋 二本柳 北裡 下原 沼前 原新田 揚山 上原 坪ヶ作 稲荷里 赤木内 木明内 新木明内 大桑田 新大桑田 才ノ神 舟山 大森越 油王田 五郎兵衛 上黒沼 取揚 正房内 川坂 上下 中取揚 中西山 北向 日向 新開山の一部 大日の一部 清水 道ノ入 西稲場 小屋ノ入 愛宕山 六ノ窪 広久保 傘松 山下 池ノ入 榛沢 狢石 女郎窪 狢窪 向橋 沢目 山ノ入 瀬戸山 広根坂 手城森 新作 畑山 壱本木 狼ヶ森 前森 南板橋 細谷地 久保 田上 八王子の一部 山神の一部 鳥ノ巣の一部 熊越の一部 蛇塚の一部 大面の一部 大谷地の一部 山東 山西 日向前

吉倉

田中 神明の一部 広平 畑中前 石橋 畑中 谷地の一部 上延命 下延命 宮田 宮下 日光前 柳作 彦窪の一部 小石の一部 萱刈 小林 久保 立田目木 境川 薬師 古宿 取上 東古宿 諏訪越 上古屋 下古屋 諏訪前 畑田 中田 臼石 広窪 臼石山 日黒 諏訪山 房山 薬師山 沼頭 取揚山の一部 車入の一部 久四郎の一部 八幡沢の一部 半之亟の一部 小林山 女石 荒神山 宮下山 柳作山 畑中向の一部 彦窪山の一部 延命山の一部 東田の一部 延命前 宮町 宮前 久保田 新田 古屋前 諏訪下 諏訪上 車下 大師

米沢

太師堂 下川原田 仲田 観音堂 羽ノ木田 川原田 椴ノ木 冠木 小林 山中 茶畑 山中下 根木内 稲場下 沼下 入ノ窪 六斗蒔 沼頭 松ノ木内 大稲場 月羽山 水落 宝徳山 羽黒山 下米沢 上米沢 名目志

上川崎

藤兵内 昆布内 赤坂 源八坂 青木 西竹 大壇 戸ノ内 七島 槻木 京瀬 坂ノ下 永作 咲田 北竹 滝ノ田 稲荷 本佛谷 西ノ内 川ノ端 中ノ内 宮の一部 七尋石 明内 水梨の一部 山中の一部 道下の一部 畑中の一部 塩ノ田の一部 品槻 椚山の一部 萱森の一部 上種田 下種田 三ツ石 楢木 山崎 矢矧内 重畑 宮ノ脇 大将内 岩仏 堂平 陣場 荒井 池ノ入 糸内 乳母山 鷺内山 田尻 天正山 二反田 入道谷 油名田 早稲田

小沢

菖蒲沢 大黒 作田 上台 早坂 中洞 竹ノ内 一本松山 石倉 下ノ内 清水 北洞 原 柳原 六角 馬場 陣場

下川崎

早坂山の一部 藤内地の一部 藤内地岫山の一部 三曽木田の一部 奥入山の一部 藤内地向山の一部 藤内地前の一部 上平 名目津 名目津山 下ノ関 伝上山 刈又 刈又山 堀込山 蘭場山 蟹田 伝台山 西ノ内 岩倉 町畑 姥坂 宮向山 荒屋敷 宮 宮前山 三島舘山 深沢 岩倉舘山 一窪 二窪 三窪 三窪山 四窪 団子森山 篠根坂山 花立山 当石 当石山 飯坂 池ノ入 石橋 市坂山 稲荷舘山 稲荷山 猪倉 入坂山 姥石 姥山 上台 大当 大石 大杉 大壇山 大中地 大畑 岡田 岡田山 奥入 奥山 桶沢 柿ノ内 柿ノ内山 蟹沢 上当石 上戸ノ内 神ノ前 神前山 紙谷 上屋戸 川面 川原田 川原田山 観音山 北向 北向山 熊野山 古城内 古城内山 御前山 小東 近藤谷地 桜町 笹無山 三界山 三合地 三合地前 下桶沢 下杉ノ内 下向山 下屋戸 下屋戸山 十二御前山 神光壇山 水神山 杉ノ内 砂粉田 住吉山 大地 台ノ介 平 平岫山 竹ノ内 竹ノ作 舘ノ下 月宮山 寺山 天王山 東北 東北山 堂平 堂平山 藤内地東山 道入内 百目木 中北 中作 永作 中島 中平 長畑山 仲原 七色山 西窪山 二百畑 鶏谷内 埴石 蜂山 葉ノ木山 浜井場 半道内 備前谷山 兵徳山 屏風石山 平山 広畑 二又沢 仏作山 古内 前稲場山 前原 馬隠山 三水神 妙見山 向山 本屋敷 休石山 屋戸 柳作 雷神山 割石山

別表第2(第24条関係)
1 合併前の二本松市(岳地区を除く。)の区域
(1) 準備料金は、次の表の左欄に掲げる給水装置の口径に応じ、当該右欄に掲げる1月当たりの料金とする。

給水装置の口径

1月当たりの料金

13ミリメートル

968円

20ミリメートル

2,189円

25ミリメートル

3,531円

30ミリメートル

5,126円

40ミリメートル

9,152円

50ミリメートル

13,915円

75ミリメートル

31,746円

100ミリメートル

48,840円

(2) 水量料金は、次の表の左欄に掲げる1月の使用水量に応じ、当該右欄に掲げる水量単価を乗じて得た額とする。

1月の使用水量

水量単価(1立方メートルにつき)

1立方メートル以上10立方メートル以下の場合

67.10円

11立方メートル以上20立方メートル以下の場合

84.70円

21立方メートル以上30立方メートル以下の場合

122.10円

31立方メートル以上50立方メートル以下の場合

158.40円

51立方メートル以上100立方メートル以下の場合

189.20円

101立方メートル以上500立方メートル以下の場合

231.00円

501立方メートル以上の場合

268.40円

備考
1 公衆浴場の使用水量に係る料金については、水量料金のみとし、1立方メートルにつき14.30円として算定した額とする。
2 臨時に水道の使用を申し込む者の水量料金の水量単価は、1立方メートルにつき268.40円とする。
3 算定した料金の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 岳地区の区域
(1) 準備料金は、次の表の左欄に掲げる給水装置の口径に応じ、当該右欄に掲げる1月当たりの料金とする。

給水装置の口径

1月当たりの料金

13ミリメートル

968円

20ミリメートル

2,189円

25ミリメートル

3,531円

30ミリメートル

5,126円

40ミリメートル

9,152円

50ミリメートル

13,915円

75ミリメートル

31,746円

100ミリメートル

48,840円

(2) 水量料金は、次の表の左欄に掲げる1月の使用水量に応じ、当該右欄に掲げる水量単価を乗じて得た額とする。

1月の使用水量

水量単価(1立方メートルにつき)

1立方メートル以上10立方メートル以下の場合

59.40円

11立方メートル以上20立方メートル以下の場合

78.10円

21立方メートル以上30立方メートル以下の場合

105.60円

31立方メートル以上の場合

126.50円

備考
1 臨時に水道の使用を申し込む者の水量料金の水量単価は、1立方メートルにつき126.50円とする。
2 算定した料金の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 合併前の安達町の区域
(1) 基本料金及び超過料金

種別

料率

基本料金(1月につき)

超過料金

用途

水量

料金

基本水量を超えた水量

基本水量を超えた1立方メートルにつき

専用

家庭用

5立方メートル

1,034.00円

10立方メートルまで

182.60円

20立方メートルまで

189.20円

30立方メートルまで

218.90円

40立方メートルまで

244.20円

50立方メートルまで

280.50円

50立方メートルを超えたもの

304.70円

営業用

団体用

10立方メートル

2,255.00円

20立方メートルまで

244.20円

40立方メートルまで

316.80円

90立方メートルまで

390.50円

90立方メートルを超えたもの

488.40円

臨時用

1立方メートル

488.40円


488.40円

(2) メーター使用料金

区分

料金(1月につき)

口径13ミリメートル

134円

口径20ミリメートル

231円

口径25ミリメートル

244円

口径30ミリメートル

378円

口径40ミリメートル

438円

口径50ミリメートル

2,442円

口径65ミリメートル

2,734円

口径75ミリメートル

3,223円

備考
1 家庭用とは、飲料、炊事、洗濯、風呂等、普通家庭用に使用するものをいう。
2 営業用とは、料理、飲食店、娯楽場、旅館業その他営業用に使用するものをいう。
3 団体用とは、官公署、学校、病院、会社、事務所その他家庭用及び営業用に属さないものをいう。
4 臨時用とは、工場、興業等のため一時的に水を使用するものをいう。
5 算定した料金の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。