○二本松市公共物管理条例
平成17年12月1日条例第65号
二本松市公共物管理条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)その他の法令に特別の定めがあるもののほか、公共物の使用の適正を図るため、その管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「公共物」とは、一般公共の用に供されているもので、市が管理する道路、河川、水路、ため池及びこれらに類する財産であって、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法令に基づき管理するもの以外のものをいう。
(行為の禁止)
第3条 公共物に関しては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共物を損傷すること。
(2) 公共物に土石、砂れき、竹木等をたい積すること。
(3) 公共物にごみ、ふん尿、毒物その他これらに類するものを投棄すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公共物の保全又は使用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(使用の許可)
第4条 公共物の使用をしようとする者は、使用の場所、別表の区分の欄に掲げる事項、数量、用途及び使用の期間を明らかにして、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可に係る使用の期間は、電柱、電話柱、街灯、鉄塔類及び管類については10年以内、その他の物件については5年以内とする。
(期間更新の許可)
第5条 前条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る使用の期間満了後引き続きその公共物の使用をしようとするときは、期間の更新を必要とする理由及び更新の期間を明らかにして、市長の許可を受けなければならない。
2 前条の規定は、前項の期間更新の許可について準用する。
(許可事項の変更の許可)
第6条 第4条第1項又は前条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る使用の場所又は数量を変更しようとするときは、変更に係る事項及びその理由を明らかにして、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
(住所、氏名の変更)
第7条 第4条第1項、第5条第1項又は前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称)を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(許可の条件)
第8条 市長は、第4条第1項、第5条第1項及び第6条の許可に、公共物の管理上必要な条件を付すことができる。
(権利、義務の譲渡)
第9条 使用者は、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければ、この条例に基づく許可に係る権利、義務を他人に譲渡してはならない。
(権利、義務の承継)
第10条 前条の規定により市長の承認を受けてその権利、義務を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく権利、義務を承継する。
2 使用者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その許可を受けた者が有していた当該許可に基づく権利、義務を承継する。
3 前項の規定により権利、義務を承継した者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(許可の取消し又は変更)
第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は変更することができる。
(1) 偽りその他不正な手段により第4条第1項、第5条第1項又は第6条の許可を受けたとき。
(2) この条例の規定又は第4条第1項、第5条第1項若しくは第6条の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない理由が発生したとき。
(原状回復義務等)
第12条 使用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、市長の指示に従い、速やかにその公共物を原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 前条の規定により許可が取り消されたとき。
(2) 使用の期間が満了したとき。
(3) 使用を終了し、又は廃止したとき。
2 使用者は、前項の規定により当該公共物を原状に回復したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出て、市長の検査を受けなければならない。
(使用料の徴収)
第13条 市長は、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、許可の際一括して徴収する。ただし、その許可に係る期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分をその年度の4月末日までに徴収する。
(使用料の額)
第14条 使用料の額は、別表に定める金額に許可の数量を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円とし、その額が100円以上の場合であって、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額とする。)とする。ただし、その年度における使用の期間が1年未満のときは、月割りにより計算する。この場合において、当該期間に1箇月未満の端数があるときは、その端数の期間については1箇月とする。
2 使用期間が1箇月に満たないものについての使用料の額は、1箇月として計算した額に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円とし、その額が100円以上の場合であって、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額とする。)とする。
3 数量について別表に定める計算単位に満たない端数があるときは、これを切り上げて計算する。
(使用料の免除)
第15条 市長は、次の各号に掲げる公共物の使用料について、特に必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず同条の範囲内において使用料を免除することができる。
(1) 住宅地等に出入りするための架橋又は通路を設置するための使用をする場合。ただし、間口が5メートル以下(2箇所以上に分かれている場合は、その合計が5メートル以下)で、通路と認められるものに限る。
(2) 住宅、店舗等で使用する水道(簡易水道を含む。)、ガス、下水道その他の排水施設の引き込み等のために管類を設置するため使用するとき。
(3) 前2号のほか市長が特に必要と認めたとき。
(使用料の不還付)
第16条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 第11条第3号の規定により許可の取消し又は変更をしたとき。
(2) 天災その他の事情により使用が不能又は著しく困難になったものと市長が認めたとき。
(使用料の督促等)
第17条 使用料の督促及び延滞金の徴収等については、二本松市債権管理条例(平成30年二本松市条例第6号)による。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、5万円以下の過料に処する。
(1) 第3条第1号から第3号までの規定に違反して公共物の保全又は使用に支障を及ぼすおそれを生じさせた者
(2) 第4条第1項の許可を受けないで公共物を使用した者
(3) 第8条に規定する使用の許可に付した条件に違反した者
(4) 第12条第1項の規定による原状回復をせず、又は同条第2項の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第20条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の二本松市公共物管理条例(平成14年二本松市条例第5号)、安達町公共用財産の使用等に関する規則(平成13年安達町規則第11号)、岩代町法定外公共物管理条例(平成14年岩代町条例第23号)又は東和町法定外公共物管理条例(平成15年東和町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例等の規定により使用の許可を受けた公共物に係る使用料は、その許可期間が終了するまでの前、なお合併前の条例等の例による。
4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例等の例による。
附 則(平成19年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年1月22日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(二本松市公共物管理条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第1条の規定による改正後の二本松市公共物管理条例の規定は、施行日以後の使用の期間に係る使用料の額について適用し、同日前の使用の期間に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月22日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成31年3月25日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(二本松市公共物管理条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第1条の規定による改正後の二本松市公共物管理条例の規定は、この条例の施行日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第4条、第14条関係)

区分

単位

金額

土地の使用

電柱(支線及び支柱を含む。)

1本

年額680円

電話柱(電柱であるものを除く。)

年額250円

街灯(電柱又は電話柱であるものを除く。)

年額210円

郵便差出箱及び信書便差出箱

1個

年額600円

鉄塔類

面積1平方メートル

年額500円

その他の柱類

1本

年額1,075円

管類の設置

外径が0.2メートル未満のもの

長さ1メートル

年額62円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

年額120円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

年額310円

外径が1メートル以上のもの

年額620円

橋りょう、桟橋又は通路敷地

面積1平方メートル

年額160円

駐車場、休憩所、商品置場又は材料置場

年額160円

広告板建設敷地

広告表示面の面積1平方メートル

年額2,125円

その他の土地の利用

工作物を設置する場合

面積1平方メートル

年額170円

工作物を設置しない場合

年額80円

備考 この表の区分により難いもの又はこの表に区分のないものについては、その都度、市長が定める。