○名寄市病院事業契約規程
平成30年3月28日病院事業管理規程第22号
名寄市病院事業契約規程
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 一般競争入札(第2条―第17条)
第3章 指名競争入札(第18条―第21条)
第4章 随意契約及びせり売り(第22条―第26条)
第5章 契約の締結(第27条―第32条)
第6章 契約の履行(第33条―第54条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 名寄市病院事業(以下「病院事業」という。)の行う売買、賃貸、請負その他の契約を締結しようとする場合においては、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)及びその他の法令において別に定めがあるもののほか、この規程に定めるところによる。
第2章 一般競争入札
(一般競争入札の参加者の資格)
(一般競争入札の資格の審査及び名簿への登録)
第3条 管理者は、前条第1項の規定に定めるところにより定期に又は随時に一般競争入札に参加しようとする者の資格審査申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。
2 管理者は、前項の審査の結果によりその資格を有すると認めた者については、病院事業競争入札参加資格者名簿に登録するとともに申請者に審査の結果を通知するものとする。
(入札の公告)
第4条 管理者は、政令第167条の6の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して7日前までに公告するものとする。ただし、急を要する場合並びに当該一般競争入札について入札者若しくは落札者がない場合及び落札者が契約を結ばない場合において、更に一般競争入札に付そうとするときは、その期日を3日前までに短縮することができる。
2 建設工事に係る公告については、前項の規定にかかわらず、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条第4項の規定による見積期間を設けるものとする。
3 前2項の公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項
(4) 入札の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 最低制限価格を設けたときはその旨
(7) 契約書作成の要旨
(8) 前金払の有無
(9) その他必要と認められる事項
(入札保証金)
第5条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「企業法施行令」という。)第21条の15の規定による入札保証金の額は、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上の額とし、一般競争入札に参加しようとする者は、当該入札保証金を入札の公告において定められたとおり納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、インターネットを用いて行う公有財産の売却(以下「インターネット公有財産売却」という。)の入札に係る入札保証金については、予定価格の100分の10以上の額とする。
(入札保証金の納付に代えて提供できる担保)
第6条 入札保証金に代えて提供させることのできる担保は、次に掲げるものとする。
(1) 政府の保証のある債券
(2) 銀行の振出し又は支払保証した小切手
(3) 管理者が認める社債
(4) 銀行又は管理者が認める金融機関が引き受け、保証又は裏書した手形
(5) 銀行又は管理者が認める金融機関に対する定期預金債券
(6) 銀行又は管理者が認める金融機関の保証書
(7) インターネット公有財産売却を管理する事業者の保証書
2 前項第1号及び第3号の有価証券の価格は、額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額とする。
(入札保証金の納付の免除)
第7条 管理者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に名寄市又は名寄市病院事業を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、保険証券を提出したとき。
(2) 第3条の規定による資格を有する者により一般競争入札に付する場合において、当該入札に参加しようとする者が、過去2年間に国、道又は本市と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したと認められるとき。
(3) インターネット公有財産売却による一般競争入札の場合において、予定価格が30万円未満のとき。
(入札保証金の還付)
第8条 管理者は、入札保証金を落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては契約が確定した後これを還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
(予定価格の決定)
第9条 管理者は、その一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、予定価格調書を封かんして、開札場所に置くものとする。
2 前項の規定にかかわらず、インターネット公有財産売却の入札に係る予定価格については、入札執行前に公表することができる。
3 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給及び使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
4 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡及び履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。
5 管理者は、別に定める入札については、第1項の規定にかかわらず、当該入札の執行前にその予定価格を公表することができる。
(低入札価格調査基準価格及び最低制限価格の設定)
第10条 管理者は、政令第167条の10第1項の規定により低入札価格調査基準価格(同項に規定する場合に該当するかどうかについての調査を行う基準となる価格をいう。)又は同条第2項の規定により最低制限価格を付する必要があるときは、これを設定し一般競争入札に付することができる。
2 低入札価格調査基準価格又は最低制限価格を設定するときは、前条の例によってこれを定め、予定価格調書に当該低入札価格調査基準価格又は最低制限価格を併せて記載するものとする。
(入札手続)
第11条 入札参加者は、入札書を1件ごとに作成し、封書に入れて入札書を提出しなければならない。この場合において、入札参加者の代理人が入札しようとするときは、委任状等その代理権限を証する書面を提出しなければならない。
(無効入札)
第13条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その入札書は無効とする。
(1) 入札を行う資格のない者のなした入札書
(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のなした入札書
(3) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札書
(4) 入札書に記名及び押印(インターネット公有財産売却の入札にあっては、記名押印に代えて氏名又は名称を明らかにする電磁的記録(
条例第2条第6号に規定する電磁的記録をいう。))のない入札書
(5) 同一事項に対して2通以上の入札書を提出したとき。
(6) 2人以上の代理をなした者の入札書
(7) 入札金額、氏名その他入札要件の記載等が確認できないもの
(8) その他入札条件に違反して入札書を提出したとき。
(一般競争入札の落札者の取消し)
第14条 管理者は、落札者が次の各号のいずれかに該当する場合は、落札を取り消すものとする。
(1) 落札者が契約の締結を辞退したとき、又は期限内に契約を締結しないとき。
(2) 入札に際し、不正行為があったと認められたとき。
(3) 関係法令及びこの規程に違反する事項が生じたとき。
(再度入札)
第15条 管理者は、政令第167条の8第4項の規定により再度入札を行うときは、開札後直ちにその場所において行うことができるものとする。
(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)
第16条 管理者は、政令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとする場合で、当該最低の価格をもって申込みをした者と契約を締結することにより当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。
(落札者の通知)
第17条 管理者は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに当該落札者に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては落札者の決定があった旨を通知するものとする。
第3章 指名競争入札
(指名競争入札の参加者の資格及び名簿への登録)
第18条 政令第167条の11第2項の規定により、管理者が指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合における公示の方法その他の手続については、第2条及び第3条の規定を準用する。
(指名基準)
第19条 前条の資格を有する者のうちから指名競争入札に指名する場合の基準は、管理者が別に定める。
(指名競争入札の参加者の指名)
第20条 管理者は、指名競争入札に付するときは、前条の基準に該当する者の中から入札に参加する者を、物件及び役務等にあっては3人以上とし、建設工事、設計及び測量等にあっては6人以上指名するものとする。ただし、管理者が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定により入札者を指名したときは、当該入札者に対し第4条第3項各号(第2号を除く。)に掲げる事項を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、物品の入札にあっては入札期日の前日から起算して7日前(第4条第1項ただし書に準ずる事由があるときは3日前)、建設工事等の入札にあっては第4条第2項の規定により発するものとする。
(一般競争入札の規定の準用)
第21条 第5条から第17条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。
第4章 随意契約及びせり売り
(随意契約できる額)
第22条 企業法施行令第21条の13第1項第1号に規定する管理規程で定める額は、次のとおりとする。
(1) 工事又は製造の請負 2,000,000円
(2) 財産の買入れ 1,500,000円
(3) 物件の借入れ 800,000円
(4) 財産の売払い 500,000円
(5) 物件の貸付け 300,000円
(6) 前各号に掲げる以外のもの 1,000,000円
(随意契約の手続)
第23条 企業法施行令第21条の13第1項第3号及び第4号の規定により管理規程で定める手続は、次に掲げるとおりとする。
(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約の内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準、申請方法等を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況を公表すること。
(予定価格調書の作成)
第24条 管理者は、企業法施行令第21条の13の規定により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第9条の規定に準じて予定価格を定め、予定価格調書を作成するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 法令の規定により価格が定められているものの契約をするとき。
(2) 図書、定期刊行物その他市場価格が定められているものの契約をするとき。
(3) 国又は地方公共団体と契約するとき。
(4) 第22条に規定するものの契約をするとき。
(5) その他管理者が特別の理由があると認めるとき。
(見積書の徴取)
第25条 管理者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書を徴するものとする。ただし、契約の性質若しくは目的上2人以上の者から見積書を徴することができないとき、又は次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
(1) 法令の規定により価格が定められているものの契約をするとき。
(2) 図書、定期刊行物その他市場価格が定められているものの契約をするとき。
(3) 国又は地方公共団体と契約するとき。
(4) 1件の予定価格が10万円未満の契約をするとき。
(5) その他管理者が特別の理由があると認めるとき。
(せり売り)
第26条 政令第167条の3の規定によりせり売りに付する場合は、第2条から第9条まで、第11条、第15条及び第17条の規定を準用する。
第5章 契約の締結
(契約書の作成)
第27条 管理者は、法第234条第5項の規定により、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成するものとする。
2 契約書には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質上又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行の期限又は期間
(4) 契約保証金
(5) 契約履行の場所
(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(7) 監督及び検査
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(9) 危険負担
(10) 契約不適合責任
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12) その他必要な事項
3 一般競争入札(インターネット公有財産売却の入札を除く。)又は指名競争入札の落札者は、契約を締結する場合においては、第17条(第21条において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた日から7日以内に契約をしなければならない。
(契約書作成の省略)
第28条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず契約書を作成しないことができる。
(1) せり売りに付するとき。
(2) 物品の売払いの場合において、買主が直ちに代金を納めてその物品を引き取るとき。
(3) 国又は地方公共団体と契約をするとき。
(4) 第22条に規定するものの契約をするとき。
(契約保証金の率)
第29条 企業法施行令第21条の15に規定する契約保証金の率は、契約金額につき100分の10以上の率で管理者が認める率とする。ただし、インターネット公有財産売却による入札に係る契約については当該入札に係る予定価格の100分の10以上の額に相当するものとすることができる。
(契約保証金の免除)
第30条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する契約を締結するときは、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約金額が1件250万円未満の建設工事又は設計委託を契約するとき。
(2) 契約の相手方が保険会社との間に名寄市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(3) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行その他管理者が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(4) 第3条(同条を準用する場合を含む。)に規定する資格を有する者と契約を締結する場合においてその者が過去2年間に国、道又は名寄市と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行したと認められるとき。
(5) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。
(6) 物品を売り払う契約を締結する場合において、確実な担保が提供されるとき。
(7) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が当該契約を履行しないおそれがないとき。
(8) 国又は地方公共団体と契約するとき。
(9) 指名競争入札又は随意契約の方法により契約を締結する場合において、管理者が契約保証金の納付の必要がないと認めるとき。
(10) 特定建設共同企業体及び経常建設共同企業体と契約をするとき。
(11) インターネット公有財産売却による一般競争入札の場合において、予定価格が30万円未満のとき、又は買受人が直ちに代金を納付するとき。
(契約保証金の還付)
第31条 管理者は、契約保証金を工事若しくは製造又は給付の確認又は検査が終了した後に、これを還付するものとする。
2 インターネット公有財産売却に係る契約において契約保証金を売払代金に充当するときは、前項の規定にかかわらず、当該保証金は還付しないものとする。
(契約保証金の納付に代わって提供できる担保)
第32条 第6条の規定は、契約保証金を納付させる場合に準用する。
第6章 契約の履行
(履行遅滞の場合における損害金等)
第33条 管理者は、契約の相手方が履行期限までに義務を履行しないときは、次条第2項に定める額に相当する額を遅延損害金として徴収することができる。
2 管理者は、前項に規定する場合において、履行期限までに契約の相手方が契約の一部を履行したときは、これに相当する額を契約金額から控除して得た額を契約金額とみなして計算する。ただし、控除すべき額として換算できない場合は、この限りでない。
(遅延による損害金等の計算)
第34条 管理者は、契約の相手方が前条による履行の遅滞のほか次条の損害賠償金の支払又は第38条の違約金の支払に遅延があったときは、次項により計算した額を徴収することができる。
2 契約金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額。ただし、計算した額が100円未満であるときはその全部を、その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。
(談合等不正行為に対する措置等)
第35条 管理者は、契約の相手方が当該契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除するか否かにかかわらず、当該契約の相手方から契約金額の10分の2に相当する額を損害賠償金として徴収する。ただし、管理者は、実際に生じた損害の額が契約金額の10分の2に相当する額を超えるときは、契約の相手方にその超過分を請求することができる。
(1) 契約の相手方又は契約の相手方を構成事業者とする私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第2項の事業者団体(以下「契約の相手方等」という。)が当該契約について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反したとして、公正取引委員会が契約の相手方等に対しする独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が契約の相手方等に対して行われたときは、契約の相手方等に対する命令で確定したものをいい、契約の相手方等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、契約の相手方等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が契約の相手方に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、契約の相手方(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 契約の相手方が協同組合及び共同企業体(以下「協同組合等」という。)である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかの規定に該当した場合に適用する。この場合において、既に協同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても同様とする。
(契約の解除等)
第36条 管理者は、契約の相手方が当該契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、契約の相手方は、解除により生じた損害の賠償を請求することはできない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(3) 工事請負契約にあっては、契約の相手方が建設業法第28条第3項若しくは第5項の規定による営業の停止又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による許可の取消しを受けたとき。
(4) 契約締結後、その入札について不正の行為があったことを発見したとき。
(5) 契約の解除を申し出たとき。
(6) 前各号のほか、契約に違反し、当該違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(7) 契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。
イ 暴力団(
暴力団条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下「暴力団」という。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営等に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約、購入契約その他の契約に当たり、その相手方が暴力団又は暴力団員若しくはこれらの者と関係のある事業者等であることを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 契約の相手方が、暴力団又は暴力団員若しくはこれらの者と関係のある事業者等を下請契約、購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、管理者が契約の相手方に対して当該契約の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかったとき。
第37条 管理者は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、契約の相手方と協議して、契約の全部又は一部を解除することができる。
(違約金)
第38条 管理者は、第36条の規定により契約を解除した場合は、契約金額(契約の一部を履行したときは、これに相当する額を契約金額から控除して得た額を契約金額とみなして計算する。ただし、控除すべき額として換算できない場合は、この限りでない。)の10分の1に相当する額を違約金として徴収する。
2 管理者は、実際に生じた損害の額が契約金額の10分の1に相当する額を超えるときは、契約の相手方にその超過分を請求することができる。
3 管理者は、契約の相手方が契約保証金の納付又はこれに代わる担保を提供しているときは、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(相殺)
第39条 契約で定めるところにより、名寄市が負う債務は、契約の相手方が負う債務と相殺することができる。
(前金払)
第40条 管理者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法律」という。)第2条第1項に規定する公共工事のうち、次に掲げるところにより前金払をすることができる。ただし、前金払の額に1万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 土木建築に関する工事については、契約金額が300万円以上で、かつ、工事期間が60日以上の場合 契約金額の10分の4以内の額
(2) 設計、測量等の委託業務については、契約金額が300万円以上で、かつ、業務期間が180日以上の場合 契約金額の10分の3以内の額
2 前項第1号による土木建築に関する工事についての前払金を受けた契約の相手方は、次の各号に該当するときは、既に受けた前払金に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)を契約金額の10分の2を超えない額の範囲内で請求することができる。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事等に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事等に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
3 契約の相手方は、前項の規定により前払金を受けようとするときは、法律第2条第5項に規定する保証契約を締結し、その保証証書及びその他管理者が必要と認める書類を管理者に提出しなければならない。
4 管理者は、前払金及び中間前払金(以下「前払金等」という。)をした後に、設計変更等により、契約金額を変更した場合は、その増減額が契約金額の10分の1を超え、前払金の額が不適当と認められるに至った時は、前払金等を増額又は減額させることができる。
5 前払金等の支払を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支払われた前払金等の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 保証事業会社との間に保証契約が解除されたとき。
(2) 名寄市との当該前金払に係る契約が解除されたとき。
(3) 前払金を必要経費以外の経費の支払にあてたとき。
(監督員又は検査員)
第41条 管理者は、法第234条の2第1項に規定する契約について、監督又は検査を行わせるため、監督員又は検査員を任命するものとする。
(兼職禁止)
第42条 監督員と検査員は、それぞれこれを兼ねることができない。
(監督員の職務)
第43条 管理者から監督を命ぜられた職員(以下「監督員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。
2 監督員は、工事、製造その他の請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をするものとする。
3 監督員は、監督の実施にあっては契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によって特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(監督員の報告)
第44条 監督員は、前条第1項及び第2項により監督の実施及び結果について管理者に報告しなければならない。
(検査員の職務)
第45条 管理者から検査を命ぜられた職員(以下「検査員」という。)は、工事、製造その他の請負契約についてその工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該工事若しくは製造又は給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査員は、物件の買入れその他の契約についてその給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
3 前2項の場合においては、必要に応じ破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うものとする。
4 検査員は、第1項又は第2項の規定による検査の実施に当たっては、契約の相手方又はその代理人の立会いを求めなければならない。
(検査調書の作成)
第46条 検査員は、前条第1項から第3項までの規定により検査したときは、検査調書を作成し、管理者に提出しなければならない。この場合において、その工事若しくは製造又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。
(検査調書の作成の省略)
第47条 第28条第1項の規定により契約書の作成を省略した契約については、検査調書の作成を省略することができる。
(監督又は検査の委託)
第48条 管理者は、政令第167条の15第4項の規定により病院事業の職員によって監督又は検査を行うことが困難であると認められる場合は、病院事業の職員以外の名寄市の職員又は名寄市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせることができる。
2 管理者は、前項の規定により病院事業の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、その結果を記載した書面を作成しなければならない。
3 前項の検査に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をしてはならない。
(部分払)
第49条 管理者は、請負契約に係る工事若しくは製造の既済部分又は既納部分について、その完済前又は完納前にその代金の一部を支払う旨の約定をしたときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価の一部を支払うことができる。
2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事又は製造については、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについては、その既納部分に対する代価を超えることができない。
3 前2条の規定は、前2項の規定により部分払をする場合における検査及び代金の支払をする場合に準用する。
(建物等についての火災保険)
第50条 前条第1項の規定により部分払に関する約定をした場合において、部分払の対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険契約の目的となり得るものであるときは、これに名寄市を受取人とする火災保険を付し、かつ、当該証書を名寄市に提出させなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止の約定)
第51条 管理者は、当該契約により生ずる権利又は義務を譲渡承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請け負わせ、若しくは委任することができない旨の約定をしなければならない。ただし、特に認めた場合は、この限りでない。
(名義変更の届出)
第52条 管理者は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約する場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登記事項証明書その他これを証する書類を添えて、その旨を届けさせなければならない。
第53条 次の各号に掲げる書類等は、電磁的記録により作成することができる。
(1) 契約書
(2) 請書その他これに準ずる書面
(3) 検査調書
(4) 見積書
(5) 予定価格調書
(6) 入札書
(7) 第20条第2項の通知
2 前項第1号、第2号、第4号又は第6号の規定により書類を作成する場合は、記名押印に代えて氏名又は名称を明らかにする措置をとらなければならない。
3 第1項第1号の規定により契約書が電磁的記録で作成されている場合の記名押印に代わる措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項の電子署名をいう。)とする。
4 第1項第5号の規定により予定価格調書が電磁的記録で作成されている場合は、第9条の封かん及び開札場所に置く措置は不要とする。ただし、封かんと同等の秘匿性を確保した方法により電磁的記録を保存しなければならない。
(委任)
第54条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、
契約規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和3年8月31日病管規程第4号)
この規程は、令和3年9月30日から施行する。
附 則(令和4年1月14日病管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日病管規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日病管規程第8号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。