○名寄市水道事業給水条例施行規程
平成18年3月27日水道事業管理規程第10号
名寄市水道事業給水条例施行規程
(趣旨)
第1条 名寄市水道事業給水条例(平成18年名寄市条例第204号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(給水装置の新設等の申込み)
第2条 条例第5条の規定による給水装置工事の申込みをしようとする者は、給水装置工事申込書を水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
2 条例第7条第2項の規定による設計審査を受けようとする者は、給水装置工事総括表及び給水装置工事内訳書を管理者に提出しなければならない。
3 管理者は、前項の申込みについて法令の規定に適合することを確認したときは、給水装置工事承認書により申込者に通知する。
4 前項の場合において適合しないと認めたときは、その理由を付して申込者に通知する。
(同意書等の提出)
第3条 給水装置工事の申込みをしようとする者は、条例第7条第3項の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、利害関係人同意書又はこれに代わる書類を管理者に提出しなければならない。
(1) 他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置する場合
(2) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置する場合
2 前項の申込みにおいて、民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、前項第1号(他人の土地内に又はこれを通過して給水装置を設置する場合に限る。)及び第2号に該当しないものとする。
3 前項の場合において、管理者は、民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書の提出を求めることができる。
(給水装置の構造及び材質の基準)
第4条 給水装置の構造及び材質の基準は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条、条例第8条第1項の規定及び次に掲げるところによる。
(1) 配水管からの取出し部分は、サドル付き分水栓及び割T字管を用いることを原則とする。
(2) 給水管は、鋳鉄管、鋼管(水道用粉体ライニング)、ステンレス鋼鋼管、硬質塩化ビニール管、ポリエチレン管等にする。
(3) 止水栓は、φ30m/m以上は青銅製仕切弁及び水道用仕切弁を用いることとする。
(4) 水道メーターは、計量法(平成4年法律第51号)の定めるもので管理者が定めるものであること。また、メーター(きょう)は掘削を要せずにメーターの脱着が可能なものとすること。
(5) 水道メーターは、給水管と同口径のものを使用することを原則とする。
(給水装置工事費の算出の基準)
第5条 給水装置工事費の算出を行う場合は、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具までとする。
(工事の届出)
第6条 条例第7条第2項による給水装置工事の検査を受けようとする者は、給水装置工事完了届を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の届出について法令の規定に適合することを確認したときは、給水装置工事検査済証により申込者に通知する。
3 指定給水装置工事事業者は、条例第17条第2項による修繕の工事を施工したときは、工事完了後速やかに給水装置修繕工事施工内訳書を管理者に提出しなければならない。
(代理人・管理人の届出)
第7条 条例第12条の代理人及び条例第13条の管理人を選定したときは、給水装置所有者代理人選定届及び給水装置管理人選定届を管理者に提出しなければならない。
(代理人、管理人の職務)
第8条 条例第12条の代理人及び条例第13条に規定する管理人は、次に掲げる事務を行う。
(1) 条例又はこの規程に定める諸届等の受理及び進達
(2) 当該所属給水せんの戸数及び人員の把握
(メーター等の保全)
第9条 メーター及びメーター(きょう)は清潔にこれを保管し、かつ、設置の場所には検針又は修理に支障を及ぼす物件を置き、若しくは工作物を設けてはならない。
(料金の算定及び徴収)
第10条 条例第21条の料金の算定において、1立方メートル未満の端数があるときは、これを次の月の料金に算入する。ただし、給水の中止又は廃止のときは切り捨てて算定する。
2 水道メーターに流量表示がない場合においても、給水装置の閉栓又は廃止の届出がないときは、基本料金を徴収する。
3 料金は、当該月の使用水量を決定した日の属する月の末日までに徴収する。ただし、当該納期限の日又は納付日が民法第142条に規定する休日、土曜日その他管理者が定める日の場合は、これらの日の翌日を当該納期限の日又は納付日とする。
4 前項の規定にかかわらず、水道使用を中止若しくは廃止したとき又は管理者が必要と認めたときは、随時徴収する。
5 料金を滞納したときは、期限を指定して督促しなければならない。
(使用水量及びメーター口径・用途の基準)
第11条 条例第23条第1項各号の規定による使用水量及びメーター口径・用途の認定は、次に定めるところによる。
(1) メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として異常があった期間の使用水量を認定する。
(2) 料金の異なる2種以上のメーター口径・用途に使用したときは、使用日数、使用者の業態その他を考慮してメーター口径別・用途別を認定する。
(3) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、使用水量を認定する月の前3箇月又は前年同月における使用水量その他の事情を考慮して認定する。
(4) 積雪又は特別の理由のため、メーターの検針ができないときは、前年同月又は前6箇月における使用水量を基礎として使用水量を認定する。
(料金徴収後の過不足精算)
第12条 料金徴収後その料金の算定に誤りがあったときは、翌月分の料金徴収のときに過不足を精算する。ただし、給水装置の使用を廃止し、又は中止した者の料金については、速やかに精算する。
(料金等の減免)
第13条 条例第27条に規定するその他特別の理由とは、次の場合をいう。
(1) 料金の算定基礎である使用水量が明らかに異常であると認めたとき。
(2) 修理が特に遅延したとき。
(3) 市が試験等のため長時間放水したとき。
(4) 官公庁、学校その他公共的団体等で手数料を減免する相当の理由があると認めたとき。
(5) 前各号のほか、公益上その他特に減免することが適当と認めたとき。
2 条例第27条の規定により料金等の減免を申請しようとする者は、その理由を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた場合はこの限りでない。
3 料金等を減免する場合の額は、その都度管理者が定める。
(変更等の届出)
第14条 条例第15条各項の規定及び名寄市水道事業給水条例の一部を改正する条例(平成19年名寄市条例第31号)附則第3項による届出の様式は、次に定めるところによる。
(1) メーター口径・用途を変更するとき メーター口径・用途変更届
(2) 水道使用者の氏名に変更があったとき 給水使用者変更届
(3) 給水装置の所有者に変更があったとき 給水装置所有者変更届
(4) 消火栓を使用するとき 消火栓使用届
(5) メーター口径を減口径するとき 水道メーターの減口径申出書
(水道使用標識の設置)
第15条 管理者は、給水装置所有者に水道使用標識を交付し、設置させることができる。
(貯水槽水道の設置)
第16条 貯水槽水道を設置しようとするものは、あらかじめ管理者に貯水槽水道設置届を、変更及び廃止をするときは、貯水槽水道変更(廃止)届を提出しなければならない。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第17条 条例第33条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、毎年1回以上定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(委任)
第18条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 当分の間、風連町の区域において第10条及び第12条の規定については合併前の風連町水道事業給水条例施行規程(平成10年風連町規程第5号)の相当規定の例による。
3 この規程の施行の日の前日までに、合併前の名寄市水道事業給水条例施行規則(平成10年名寄市規則第22号)又は風連町水道事業給水条例施行規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年4月1日水管規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日水管規程第1号抄)
(施行期日)
第1条 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日水管規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。