○名寄市水道事業給水条例
平成18年3月27日条例第204号
名寄市水道事業給水条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第9条)
第3章 給水(第10条―第18条)
第4章 料金及び手数料(第19条―第27条)
第5章 管理(第28条―第31条)
第6章 貯水槽水道(第32条・第33条)
第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第34条―第36条)
第8章 補則(第37条)
第9章 罰則(第38条・第39条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、名寄市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。
(給水区域)
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯若しくは1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2戸又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、その費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事(しゅん)工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取り付け口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(給水装置の変更等の工事)
第9条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第10条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、管理者は、その責を負わない。
(給水契約の申込み)
第11条 水道を使用しようとする者は、管理者に給水使用申込書を提出、又は電話等により申込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第12条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置及び管理)
第14条 給水量は、管理者が認めた水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。この場合において、給水装置の設置に関する費用は、給水装置工事申込者の負担とし、次回更新時以降は管理者が負担する。
3 メーターは、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
4 前項の保管者は、注意をもってメーターを管理しなければならない。
5 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第15条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第16条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会を要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第17条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要があると認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第18条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第19条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第20条 料金は、別表第1に定める料金とする。(料金の算出において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。)
(料金の算定)
第21条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)にメーターの検針を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に検針を行うことができる。
2 2カ月分以上を一括して検針した場合の使用水量は、毎月均等とみなす。
(使用水量の認定)
第22条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は使用水量を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(3) 共用給水装置により水道を使用するとき。
(4) その他管理者が必要と認めたとき。
(特別な場合における料金の算定)
第23条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日を超えない場合の基本料金及び基本水量は、別表第1に定める基本水量及び料金の2分の1として算定した額とする。ただし、基本水量の1立方メートル未満の端数がある場合は切り上げる。
(2) 使用日数が15日を超えた場合の基本料金及び基本水量は、それぞれ1カ月分として算出した額とする。
(3) 日数が1カ月以上の場合は、1カ月ごとに区分けして算出し、1カ月未満の使用日数については、前各号の例により算出し、合算した額とする。
2 月の中途においてそのメーター口径に変更があったときは、その使用日数の多い料金を適用する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第24条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。
(料金の徴収方法)
第25条 料金は、納入通知書又は集金の方法及び口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。
(手数料)
第26条 手数料は、別表第2の区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後徴収することができる。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第27条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第28条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第29条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第30条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対しその理由の継続する間給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が、第17条第2項の修繕費、第20条の料金又は第26条の手数料(指定給水装置工事事業者の指定に係る手数料を除く。)を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第21条の使用水量の計量又は第28条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第31条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
第6章 貯水槽水道
(管理者の責務)
第32条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第33条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準
(布設工事監督者を配置する工事)
第34条 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第35条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学又は水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法に基づく大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を終了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(水道技術管理者の資格)
第36条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 前条の規定により水道の布設工事監督者たる資格を有する者
(2) 前条第1項第1号、第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、同項第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同項第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 10年以上上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 前条第1項第1号、第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した(当該学科目を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同項第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同項第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については7年以上、同項第4号に規定する学校の卒業者については9年以上上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 国土交通大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
第8章 補則
(委任)
第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
第9章 罰則
(過料)
第38条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処す。
(1) 第5条の承認を受けないで給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(2) 正当な理由がなくてメーターの設置、料金の算定、給水装置の検査等又は給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第17条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 料金又は手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正な行為をした者
(料金を免れた者に対する過料)
第39条 市長は、詐欺その他不正な行為によって料金又は手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処す。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の名寄市水道事業給水条例(平成10年名寄市条例第19号)又は風連町水道事業給水条例(平成10年風連町条例第11号。次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成19年12月6日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 市長が定める水道メーターに係る使用水量の計量及び当該使用水量による料金の算定については、この条例による改正後の名寄市水道事業給水条例第20条及び第21条の規定にかかわらず、市長が定める日までの間、なお従前の例による。
3 改正後の別表第1の「メーター口径」については、水道使用者等からの申出により、市長が定める日までの間、市長が認めた口径区分を適用する。
附 則(平成24年11月30日条例第31号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月16日条例第41号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(水道事業給水条例の経過措置)
4 第51条による、改正後の名寄市水道事業給水条例の規定に関わらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月1日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月3日条例第26号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月22日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月3日条例第8号)
(施行期日)
1  この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2  この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の名寄市水道事業給水条例第35条第7号の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。
附 則(令和元年9月2日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月2日条例第20号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年11月26日条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和6年2月29日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第20条関係)
水道料金

種別

料金

基本料金(1カ月につき)

超過料金又は従量料金1立方メートル増ごとに

区分

基本水量

料金

専用計量制

メーター口径13mm

5立方メートルまで

917円

265円

メーター口径20mm

8立方メートルまで

2,577円

265円

メーター口径25mm

10立方メートルまで

4,023円

265円

メーター口径30mm


5,795円

305円

メーター口径40mm


10,298円

305円

メーター口径50mm


16,093円

305円

メーター口径75mm


36,239円

305円

メーター口径100mm


64,442円

305円

メーター口径150mm


144,986円

305円

浴場用

100立方メートルまで

メーター口径料金の2分の1

61円

臨時用

10立方メートルまで

メーター口径料金に2,302円を加える。

305円

備考
1 浴場用とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に基づく公衆浴場業の用に水道を使用する場合をいう。
2 臨時用とは、工事その他で臨時又は一時的に水道を使用する場合をいう。
別表第2(第26条関係)

区分

単位

手数料

第7条第1項指定給水装置工事事業者の指定及び更新

申請1件につき

10,000円

第7条第2項の設計審査(材料の確認含む)・工事検査

新設

専用

口径40ミリメートル未満

量水器1器につき

17,000円

口径40ミリメートル以上

量水器1器につき

33,000円

共用

口径13ミリメートル以上

量水器1器につき

12,000円

改造

量水器移設を含む

掘削工事

量水器1器につき

17,000円

量水器を除いた掘削工事

申請1件につき

4,000円

掘削を行わない工事

申請1件につき

2,000円

臨時使用(第24条)施設工事

量水器1器につき

4,000円

新規予定工事等

(量水器なし)

申請1件につき

4,000円

撤去

量水器を含む工事

量水器1器につき

500円

第29条第2項の確認

管理者がその都度別に定める額