○楢葉町臨時特別出産祝金事業実施要綱
令和3年4月1日訓令第56号
楢葉町臨時特別出産祝金事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい子育て世帯に対しての物価・賃金・生活総合対策支援として、楢葉町(以下「町」という。)で生まれた新生児の世帯に対して、臨時特別的な給付措置として実施する、臨時特別出産祝金事業に関し、必要な事項を定める。
(給付対象及び受給権者)
第2条 給付対象は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に出生し、出生時から継続して町の住民基本台帳に登録されている新生児(以下「給付対象児」という。)とし、給付対象児の母を受給権者とする。
2 前項の規定にかかわらず、給付対象児を出産した母が死亡した場合その他給付対象者に出産祝金を支給することが困難であると町長が認める場合は、給付対象児と同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくする者を受給権者とすることができる。
(給付額)
第3条 給付額は、給付対象児1人につき10万円とする。
(申請・請求及び給付方法)
第4条 楢葉町臨時特別出産祝金事業の(以下「祝金事業」という。)の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、楢葉町臨時特別出産祝金事業申請書兼請求書(
様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げるものを添付し、出生後速やかに町長に提出しなければならない。
給付対象児の戸籍謄本
給付対象児の住民票謄本
その他町長が必要と認めるもの
2 町による給付は、原則として申請者本人名義の金融機関へ口座振込により行うものとする。
3 申請者は、申請に当たり公的身分証明書等の写しを提出することにより、申請者本人による申請であることを証しなければならない。
(給付の決定)
第5条 町長は、前条の規定により提出された申請書を受理した時は、速やかに内容を審査し、その結果を楢葉町臨時特別出産祝金事業決定通知書(
様式第2号)により申請者へ通知するものとする。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第6条 町が受給権者に周知を行ったにもかかわらず、受給権者から申請期限までに第4条の規定による申請が行われなかった場合、受給権者が給付金の給付を受けることを辞退したものとみなす。
2 町長が前条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、申請者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第7条 町長は、給付金の支給を受けた後に申請者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第9条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(失効)
2 この要綱は、令和7年4月30日限り、その効力を失う。ただし、同日までに申請のあった出産祝金については、同日後もなおその効力を有する。
附 則(令和4年4月1日訓令第28号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月28日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年4月1日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)