○楢葉町空地の適正管理に関する条例
令和3年12月10日条例第38号
楢葉町空地の適正管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、空地に繁茂し、放置されている雑草等の除去について必要な事項を定めることにより、地域の良好な生活環境の保全及び住民の安全で安心な暮らしの確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 空地 町内に所在する土地(原則として農林業用地を除く。)であって、常態として人が使用していないもの又はこれに類する状態にあるものをいう。
(2) 雑草等 雑草、枯草その他これらに類するかん木等をいう。
(3) 管理不全な状態 町内に所在する空地のうち、除草などの適正な管理が実施されず、町民等の安全及び安心を脅かすおそれがあり、規則で定める状態をいう。
(4) 所有者等 空地の所有者及び管理者をいう。
(5) 行政区等 楢葉町行政区設置条例(昭和60年楢葉町条例第1号)に規定する行政区及び地域活動を目的とするその他の団体をいう。
(基本方針)
第3条 町、所有者等及び行政区等は、管理不全な状態となった空地が地域の良好な生活環境並びに地域社会の安全及び安心を脅かす重大な問題であることを認識し、空地の適正な管理を協働又は協力して取り組むことを目指すものとする。
(所有者等の責務)
第4条 所有者等は、その社会的責任を自覚し、自らの責任及び負担において空地が管理不全な状態にならないよう、常に適正にこれを管理しなければならない。
2 所有者等は、前条の基本方針(以下「基本方針」という。)に基づき、町又は行政区等の取組に協力しなければならない。
(町の責務)
第5条 町は、基本方針に基づき、空地の適正な管理に関し、必要な施策を総合的に講じなければならない。
2 町は、空地の適正な管理に関する所有者等又は行政区等の取組に協力し、必要な支援に努めなければならない。
(行政区等の役割)
第6条 行政区等は、基本方針に基づき、空地の適正な管理に関する取組の促進に努めるものとする。
(当事者による解決との関係)
第7条 管理不全な状態にある空地に関して、所有者等と第三者(以下「当事者」という。)の間に紛争が起こった場合において、この条例は、当事者同士の合意、訴訟その他当事者による当該紛争の解決を妨げるものではない。
(調査等)
第8条 町長は、空地に関する情報提供を受けたときは、当該空地の状態及び所有者等について必要な調査をすることができる。
2 町長は、この条例の施行に必要な限度において、所有者等に対し必要な報告を求め、又は職員を管理不全な状態の空地に立ち入らせ、事情等を聴取させることができる。
3 前項の規定による調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第1項の規定による調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(助言)
第9条 町長は、第8条第1項の規定により空地を調査した場合において、当該空地が管理不全な状態であると認めるときは、当該空地の所有者等に対し、空地の適正な管理を促進するための助言を行うものとする。
(指導)
第10条 町長は、空地が管理不全な状態にあると認めるときは、当該空地の所有者等に対し、雑草等の除去その他管理不全な状態の改善に必要な措置を講ずるよう指導することができる。
(勧告)
第11条 町長は、第9条に規定する助言及び前条に規定する指導を行った後も、なお空地が管理不全な状態にあると認めるときは、所有者等に対して、期限を定めて雑草等の除去その他管理不全な状態の改善に必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(空地等対策協議会)
第12条 町に、楢葉町空地等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 第6条に規定する行政区等の取組について、意見を述べること。
(2) 前条に規定する勧告を受けた所有者等が、正当な理由なく当該勧告に係る措置を講じない場合において、意見を述べること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項を調査審議すること。
3 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
4 前2項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営について必要な事項は規則で定める。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。