○楢葉町スポーツ推進条例
令和3年3月10日条例第4号
楢葉町スポーツ推進条例
前文
スポーツは、心身の健全な発達、健康及び体力の保持増進や人と人との交流及び地域と地域の交流を促進するなど、地域の一体感や活力を醸成するものであり、人間関係の希薄化等の問題を抱える地域社会の再生に寄与するものである。
昨今では、社会を取り巻く急激な環境の変化に従い、人種や性別、年齢や障がいの有無等に関係なく、すべての人が多様性を意識した社会へと構造変化が起きている。また、新しい感染症の拡大など、「新たな生活様式」に代表される行動様式の変化は、地域や家族との関わり方も、多様化する時代の到来を予想させるものである。
そのような社会の中でスポーツは、多様化した人と人とをつなぐ役割を担うことが期待される。様々な環境の変化に対応しつつ、スポーツを「する」「みる」「ささえる」「たのしむ」ことを通じて、新たなコミュニティ形成の手段となることが求められている。
また、スポーツは、年齢や障がいの有無にかかわらず相互の交流を促し、お互いに理解を深めるための手段としても有効であり、多様な人が活躍できる社会の実現に寄与するものである。
本町においては、「スポーツによるコミュニティの創設・活性化」を実現し、これを通じて本町の一体感を取り戻し、町民が、健康で誇りをもった暮らしができる町というあるべき姿の実現を目指すこととし、ここに楢葉町スポーツ推進条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、スポーツの推進に関する基本理念を定め、町の責務並びに町民、スポーツ団体及びアスリートの役割を明らかにすることで、各主体が各々の立場からスポーツに携わるあり方を示し、もってスポーツを通じて人と人とがつながるまちづくりの実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) スポーツ 運動競技、レクリエーション活動、その他の身体活動、運動競技等を観覧する活動及び運動競技等に係るボランティア活動をいう。
(2) スポーツ団体 スポーツの振興のための事業を行うことを主たる目的とする団体をいう。
(3) アスリート 競技力の向上を目指しスポーツを行う個人及びチームのことをいう。
(4) スポーツツーリズム スポーツと地域資源を組み合わせ、新たな価値の創造を図る旅行のことをいう。
(基本理念)
第3条 町は、全ての町民が生涯にわたって、自らの関心、目的、体力、技術及び健康状態等に応じて、身近にスポーツに親しむことができるよう、スポーツ団体、アスリート及び近隣の地方公共団体と連携することで、持続的なスポーツ推進体制の確立を行うものとする。
2 町は、全ての町民が、各々の希望に応じてスポーツを「する」ことができるよう、最大限その機会を提供するものとする。
3 町は、全ての町民が、スポーツを「みる」ことを通して、スポーツのすばらしさに触れる機会を提供し、スポーツを身近に感じられるよう働きかけるものとする。
4 町は、全ての町民が、ボランティア活動等を通してスポーツを「ささえる」ことで、社会への貢献や繋がりを実感できるよう支援するものとする。
5 町は、全ての町民が、世代を問わず、障がいのある・なしにかかわらず、誰もがスポーツを「たのしむ」機会を持てるよう、環境やコミュニティを整備するよう努めるものとする。
6 町は、町内のスポーツ施設及び観光資源を活用することにより、町内外に向け、町の持つ魅力を最大限引き出したスポーツツーリズムを推進するものとする。
(町の責務)
第4条 町は、前条に規定する基本理念にのっとり、スポーツの推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、実施するものとする。
2 町は、スポーツの推進に関する施策を実施するに当たっては、スポーツ団体、アスリート及び近隣の地方公共団体と相互に連携を図ることで、多角的な視点から町民のニーズを把握して対応するよう努めるものとする。
(町民の役割)
第5条 町民は、スポーツの推進に関する施策に関心を深めるとともに、自主的なスポーツ活動を通じて、自らの体力の向上及び健康の保持増進に努めるものとする。
2 町民は、地元にゆかりのあるアスリートへの応援を通じて、スポーツに関心を持ち、積極的に関わるよう努めるものとする。
(スポーツ団体の役割)
第6条 スポーツ団体は、基本理念にのっとり、町民がスポーツに親しむ機会の提供、スポーツの普及等、スポーツに関係する自主的な活動を通じて、スポーツの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(アスリートの役割)
第7条 アスリートは、基本理念にのっとり、競技水準の向上を目指して活動するとともに、スポーツの魅力をより多くの人に伝えるよう努めるものとする。
(推進計画)
第8条 町は、基本理念の実現のため、楢葉町スポーツ推進基本計画を定める。
(財政上の措置)
第9条 町は、スポーツ推進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。