○楢葉町新規就農者賃貸住宅家賃補助金交付要綱
令和2年10月1日訓令第44号
楢葉町新規就農者賃貸住宅家賃補助金交付要綱
(趣旨)
(交付の対象)
第2条 補助金の交付対象は、町内において新規で農業を始めた者又は町内の農業法人等へ就職若しくは研修等で新規就農者となった者で次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 賃貸住宅に住所を有し、居住の実態がある者
(2) 町税の滞納がない者
(4) 主たる所得が農業である者で、フルタイムで農業に従事している者
2 前項の規定にかかわらず、離農又は農業法人等を退職等し、農業に従事しなくなったときは、補助金の交付を終了する。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、上限額を月額20,000円とし、1契約当たり家賃月額の2分の1の額とする。
2 補助期間は、最長3年間とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 楢葉町新規就農者賃貸住宅家賃補助金交付申請書(
様式第1号)
(2) 賃貸住宅契約書の写し
(3) 就農個人経営者は、青年等就農計画認定書の写し
(4) 農業法人等への就職者又は研修者等は、就労証明書
(5) その他町長が特に必要と認めるもの
(交付の決定)
第5条 町長は、補助金の申請を受けたときは、内容を審査の上、適当と認めるときは、交付を決定する。
2 町長は、補助金の交付決定をしたときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を速やかに楢葉町新規就農者賃貸住宅家賃補助金交付決定及び確定通知書(
様式第2号)により通知する。
(交付の条件)
第6条 町長は、補助金の交付の決定に当たり、申請者に対し、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 就農個人経営者において、離農した場合には直ちに町長へ報告すること。
(2) 農業法人等への就職者又は研修者において、退職等で離農した場合には直ちに町長へ報告すること。
(請求の手続)
第7条 交付決定を受領した申請者が、補助金の交付の請求を行おうとするときは、次に掲げるものを翌月10日までに毎月町長に提出しなければならない。
(1) 楢葉町新規就農者賃貸住宅家賃補助金交付請求書(
様式第3号。以下「請求書」という。)
(2) その他町長が特に必要と認めるもの
(補助金の交付)
第8条 請求書の提出があったときは、町長は遅滞なく書類等の確認を行い、補助金の交付手続を行うものとする。
(交付の決定の取消し)
第9条 町長は、
規則第16条第1項の規定により、補助金の交付の決定を取消した場合は、新規就農者賃貸住宅家賃補助金交付決定取消通知書(
様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第10条 町長は、虚偽その他不正な行為により、補助金の交付を受けた場合は当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和7年3月分の家賃については、同日以後もなおその効力を有する。
附 則(令和4年4月1日訓令第22号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日訓令第32号)
この訓令は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第9条関係)