○楢葉町消防団員自動車運転免許取得事業補助金交付要綱
令和2年3月19日訓令第10号
楢葉町消防団員自動車運転免許取得事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、楢葉町消防団の運営機能の向上と、楢葉町消防団員(以下「団員」という。)の円滑な消防活動の遂行及び育成のため、消防自動車の運転に必要な免許の取得に要する経費に対し、補助金を交付することに関して必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する団員とし、補助金の支給は原則1回限りとする。
(1) 普通自動車運転免許又は準中型自動車運転免許を有していること。
(2) 所属する分団に配備されている消防自動車を運転することができる運転免許を有していないこと。
(3) 補助金対象となる運転免許取得の日から5年以上団員として活動すること。
(4) 所属する分団の分団長又は副分団長から推薦を受けていること。
(5) 町税の滞納がないこと。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、前条の要件を満たす団員が、道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条に定める指定自動車教習所(以下「教習所」という。)において、次の各号のいずれかに該当する場合に要する経費(入学金、教習料金、学科教本代、検定料及び卒業証明書交付手数料等)とし、教習所の定める規定時限を超えた経費は、これを含まない。この場合において、補助の対象となる経費は、自らが所属する分団に配備されている消防自動車が運転可能となるまでの自動車運転免許の取得に係る経費とする。
(1) 準中型自動車が配備される分団に所属する、普通自動車運転免許を有する団員が、準中型自動車運転免許を取得する場合
(2) 中型自動車が配備される分団に所属する、普通自動車運転免許又は準中型自動車運転免許を有する団員が、中型自動車免許を取得する場合
(3) 車両総重量5トン以上の準中型自動車が配備される分団に所属する、準中型自動車運転免許を有する団員で、運転できる車両が車両総重量5トン未満の車両に限られている団員がその解除を行う場合
(4) 運転できる自動車の種類が自動変速機付きのものに限られている団員がその解除を行う場合
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で、前条に規定する補助対象経費(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、一人20万円を限度とする。また、他の補助制度により補助を受ける場合は、当該補助額を減じた額を補助対象経費とする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、楢葉町消防団員自動車運転免許取得事業補助金交付申請書(
様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 教習所の自動車運転免許取得に要する経費の見積書(補助対象とならない部分がある場合は、その部分の内訳が分かるもの)
(交付の決定)
第6条 町長は、前条に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定する場合において、楢葉町消防団員自動車運転免許取得事業補助金交付承認・不承認決定通知書(
様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 補助事業が、交付決定を受けた年度内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助決定者」という。)は、交付決定を受けた年度内に、第3条に規定する自動車運転免許を取得し、楢葉町消防団員自動車運転免許取得事業補助金実績報告書(
様式第3号)に次の書類を添えて、取得の日から起算して30日以内に町長へ提出しなければならない。
(1) 本事業で取得した運転免許証の写し
(2) 教習所の自動車運転免許取得に要した経費の明細書及び領収書の写し
(補助金額の確定)
第8条 町長は、前条に規定する報告を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めた場合は、補助金の額を確定し、楢葉町消防団員自動車運転免許取得事業補助金交付確定通知書(
様式第4号)により、補助決定者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第9条 補助決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、楢葉町消防団員自動車運転免許取得事業補助金交付請求書(
様式第5号)を前条の通知を受けた日から30日以内に、町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助決定者が補助金の交付通知を受けた事業又は既に補助金の交付を受けた事業について次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付すべき補助金を取り消し、又は補助金の返還を命ずることができる。ただし、町長が特に認めた場合においてはこの限りでない。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。
(3) 正当な理由がなく、運転免許証を取得しなかったとき。
2 町長は、前項の規定により、補助金の交付決定を取消した場合は、楢葉町消防団員自動車運転免許取得事業補助金交付決定取消通知書(
様式第6号)において通知し、補助事業の当該取消に係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、楢葉町消防団員自動車運転免許取得事業補助金返還命令書(
様式第7号)により期限を定めてその返還を命じなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月1日訓令第1号)
この訓令は、令和3年1月1日から施行し、令和2年4月1日以降の申請から適用する。
附 則(令和3年4月1日訓令第17号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第10条関係)
様式第7号(第10条関係)