○楢葉町結婚新生活支援事業費補助金交付要綱
平成30年4月1日訓令第32号
楢葉町結婚新生活支援事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、新規に婚姻した世帯を対象に、婚姻に伴う新生活を経済的に支援することで、婚姻数の増加を促進し、本町における少子化対策の推進を目的に楢葉町結婚新生活支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、楢葉町補助金等の交付等に関する規則(昭和63年楢葉町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 新婚世帯 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦の世帯をいう。
(2) 住居費用 結婚を機に新たに物件を購入又は賃借する際に要した賃料、敷金、礼金(保証金等をこれに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料をいう。
(3) 引越費用 引越し業者又は運送業者への支払その他の引越しに係る実費をいう。
(4) 改修費用 結婚を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、構築、改築、設備更新等の工事費をいう。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用については対象外とする。
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 婚姻時の夫婦の年齢が39歳以下かつ夫婦の合計所得が500万円未満であること。
(2) 引越し先が楢葉町内であり、申請年度内に転居届又は転入届を提出し、受理されていること。
(3) 町税に滞納がないこと。
(4) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(補助金の額等)
第4条 補助金の対象となる経費(消費税及び地方消費税相当額を含む。)は、住居費用と引越費用、改修費用とする。
2 前項に規定する補助金の額に、1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切捨てるものとする。
3 1世帯あたり補助額の上限は、次のとおりとする。
年齢区分 | 上限額 |
夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯 | 60万円 |
上記以外の世帯 | 30万円 |
4 補助の対象となる期間は令和6年4月1日から令和7年3月31日までとする。
(交付申請)
第5条 規則第4条に基づき、補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、楢葉町結婚新生活支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 戸籍謄本(全部事項証明)
(2) 町税を滞納していないことを証した納税証明書
(3) 所得証明書
(4) 物件の売買契約書(住居費用における購入の場合に限る。)
(5) 物件の賃貸借契約書(住居費用における賃貸の場合に限る。)
(6) 補助金の対象となる費用に係る領収書の写し
(7) その他、町長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 町長は、補助金を交付すべきものと認めたときは、楢葉町結婚新生活支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(実績報告等の併合)
第7条 第5条に規定する交付申請は、規則第13条第1項に規定する実績報告と併合するものとする。
(補助金の請求)
第8条 補助金の交付決定の通知を受けた申請者は、楢葉町結婚新生活支援事業費補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補足)
第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日訓令第32号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第58号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令第27号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月31日訓令第43号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月28日訓令第56号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年4月1日訓令第20号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日訓令第20号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第8条関係)