○楢葉町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成6年1月26日訓令第4号
楢葉町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、町が交付する合併処理浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1項に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を合わせて処理する浄化槽であつて、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBOD20mg/1(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(補助金の交付)
第3条 町は、町長の定める地域内において、合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、前条第2号に定める合併処理浄化槽であつて、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)に適合する浄化槽を設置しようとする者で、処理対象人員が20人以下で居住を目的とした住宅(店舗との併用住宅にあっては、住宅部分の床面積が総面積の2分の1以上であること。)とする。ただし、合併処理浄化槽設置整備補助事業で使用できる浄化槽は、全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会に登録した浄化槽とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者に対しては補助金を交付しない。
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届け出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者
(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
(3) 販売目的で浄化槽付きの住宅を建築する者
(4) 浄化槽を継続的に使用しない者
(5) 無登録又は無届出の浄化槽工事者の設置工事により浄化槽を設置した者
(補助金額)
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 合併処理浄化槽普及促進協議会の行う登録制度において登録されている合併処理浄化槽にあつては、登録浄化槽管理票C票、登録証の写し及び保証登録証
(3) 設置場所の案内図
(4) 単独処理浄化槽、汲み取り便槽又は合併処理浄化槽の撤去前の位置図及び写真
(5) 住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書
(6) 浄化槽整備士免状の写し
(7) その他、町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知書類)
第6条 町長は、第5条の補助金交付申請書の提出があつたときには、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。
2 町長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては、補助金交付決定通知書(第2号様式)により、交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付通知書(第3号様式)によりそれぞれ通知する。
(変更承認申請書等)
第7条 第6条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、第6条第2項の補助金交付決定通知を受けたのち、補助金申請内容を変更する場合又は中止若しくは廃止しようとするときには、変更承認申請書(第4号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となつた場合は、3月31日までに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1ケ月以内(第7条第1項の規定により、事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理してから1ケ月以内)又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(第5号様式)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあつては、自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(3) 施工状況を明らかにする写真
(4) 工事費請求書または領収書の写
(5) 産業廃棄物管理票
(6) 保証登録証
(7) 竣工図
(8) その他、町長が必要と認める書類
(交付額の確定)
第9条 町長は、第8条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(第6号様式)により速やかに補助対象者に通知する。
(補助金の請求)
第10条 町長は、第9条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(第7号様式)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。
(補助金交付の取り消し)
第11条 町長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 町長は、補助事業を適正に執行するため合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
第14条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、楢葉町補助金等交付規則(昭和63年4月1日規則第4号)の定めるところによる。
附 則
この要綱は、平成6年2月1日から適用する。
附 則(平成7年10月2日要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年4月1日訓令第6号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日訓令第39号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年1月31日訓令第25号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月1日訓令第17号)
この訓令は、平成19年12月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日訓令第20号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年4月1日訓令第24号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年4月1日訓令第15号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表1(第4条関係)

1 人槽区分

2 限度額

5人槽

332,000円

 左記で定めた金額に、単独処理浄化槽を完全に撤去し、同一敷地内に合併処理浄化槽を新設する場合は、さらに、120,000円を撤去費用として加算するものとする。また、くみ取り便槽及び東日本大震災により使用不能となった合併浄化槽の場合は90,000円を撤去費用として加算する。

 なお、既存の住宅に設置されている単独処理浄化槽又はくみ取り槽を合併処理浄化槽に転換する場合は、さらに300,000円を宅内配管工事費として加算するものとする。(既設の住宅の建替えを伴う場合を除く。)

6~7人槽

414,000円

8~10人槽

548,000円

11~20人槽

939,000円

第1号様式(第5条関係)
第2号様式(第6条関係)
第3号様式(第6条関係)
第4号様式(第7条関係)
第5号様式(第8条関係)
第6号様式(第9条関係)
第7号様式(第10条関係)