○滑川町太陽光発電設備の設置及び管理等に関する条例
令和4年3月23日条例第2号
滑川町太陽光発電設備の設置及び管理等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、太陽光発電設備が生活環境、景観その他自然環境に及ぼす影響に鑑み、太陽光発電設備の適正な設置、維持管理及び撤去について、基本的かつ必要な事項を定めることにより、太陽光発電事業と地域との共生を図り、地域住民等の安全な生活と本町の環境の保全に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 町の生活環境、ため池を含む里山景観その他自然環境は、町民の長年にわたる努力により形成されてきたものであることに鑑み、町民共通のかけがえのない財産として、現在及び将来の町民がその恵沢を享受することができるよう、地域住民等の意向も踏まえて、その保全及び活用が図られなければならない。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 太陽光発電設備 太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備をいう。
(2) 太陽光発電事業 太陽光発電設備を設置(設置に伴う木竹の伐採、切土、盛土その他の造成工事を含む。)し、又は維持管理する事業で、出力の合計が10キロワット以上のもの(同一又は共同の関係にあると認められる事業者が、近接した場所に設置する太陽光発電設備の合算した出力が10キロワット以上となる場合を含む。)をいう。ただし、建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項に規定する建築物)の屋根、壁面又は屋上に太陽光発電設備を設置するものを除く。
(3) 事業区域 太陽光発電事業の用に供する土地の区域をいう。
(4) 事業者 太陽光発電設備を設置(増設及び改修を含む。)する者又は太陽光発電設備の設置を目的とする土地の造成を行う者若しくは太陽光発電事業を行う者をいう。
(5) 土地所有者等 事業区域に関わる土地の所有者、占有者又は、管理者をいう。
(6) 地域住民等 太陽光発電事業に伴って、生活環境に一定の影響を受けるおそれがある者をいう。
(町の責務)
第4条 町は、第1条に規定する目的及び第2条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、この条例の適正かつ円滑な運用が図られるよう必要な措置を講じなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、太陽光発電事業の実施にあたり、関係法令及びこの条例を遵守し、雨水等による土砂の流出や風水害等の災害を防止し、生活環境、景観その他自然環境に十分配慮し、地域住民等との良好な関係を保たなければならない。
2 事業者は、太陽光発電事業の実施にあたり、事故又は苦情若しくは紛争が生じたときは、直ちに必要な措置を講じるとともに、誠意をもってその解決にあたらなければならない。
3 事業者は、太陽光発電設備の適正な設置、維持管理及び撤去をするために必要な費用を確保しなければならない。
(土地所有者等の責務)
第6条 事業区域内に所在する土地の所有者、占有者及び管理者は、目的にのっとり、当該土地を適正に管理しなければならない。
(町民の責務)
第7条 町民は、基本理念にのっとり、町の施策及びこの条例に定める手続の実施に協力するよう努めなければならない。
(抑制区域)
第8条 町長は、災害の防止、良好な自然環境等の保全又は太陽光発電事業の地域との共生のため、太陽光発電事業の実施について配慮が必要と認められる区域を抑制区域として規則で定めるところにより指定するものとする。
(自然環境等への配慮)
第9条 事業者は、自然環境又は景観に著しい影響を与えるおそれがあると認められる太陽光発電事業を計画し、及び実施しようとするときは、その計画の立案及び実施による自然環境又は景観への影響を緩和するために必要な措置を講じなければならない。
(事前協議)
第10条 事業者は、第13条第1項の規定による届出をしようとするときは、あらかじめ、太陽光発電事業に関する計画等について規則で定めるところにより町長と協議しなければならない。
2 町長は、前項の規定による協議があったときは、事業者に対し、必要な指導又は助言をすることができる。
3 町長は、第1項の事前協議において提出された計画内容等を公開するものとする。
(地域住民等への説明)
第11条 事業者は、条例第13条第1項、第3項又は第4項の規定による届出をしようとするときは、当該事業区域の地域住民等に対し、あらかじめ説明会を開催するなど当該事業計画に関する周知(以下「説明会等」という。)について規則で定めるところにより、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、説明会等を行うにあたっては、事前に町長に予定を報告するとともに、説明会等開催予定日の14日前までに地域住民等に通知が届くように行わなければならない。
3 事業者は、説明会等を行うにあたっては、事業計画の内容について地域住民等の理解が得られるよう努めなければならない。
4 事業者は、説明会等を行ったときは、規則で定めるところにより、その結果を町長に報告しなければならない。
5 町長は、前項の報告を受けたときは、その内容を公開するものとする。
(協定書の締結)
第12条 事業者は、第10条に規定する事前協議及び前条に規定する地域住民等への説明が終了したときは、町長と太陽光発電設備の運用並びに災害時及び廃止後の措置に関する協定の締結をしなければならない。
2 地域住民等に協定を求められたときは、協定の締結に努めなければならない。
(事業計画の届出)
第13条 事業者は、太陽光発電事業を行おうとするときは、当該設置工事に着手する日の60日前までに、第11条第1項の説明会等の状況を記録した書類を添えて、太陽光発電設備の設置に関する計画(以下「事業計画」という。)を、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。
2 事業計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称・法人番号及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地。以下同じ。)
(2) 設置工事の着手予定日及び完了予定日
(3) 事業区域の所在地、面積及び事業完了時における土地の形状
(4) 太陽光発電設備の設置する位置、構造及び発電出力
(5) 太陽光発電設備の維持管理計画(太陽光発電設備の廃止後において行う措置を含む。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項及び町長が必要と認める事項
3 第1項の規定による届出をした者は、当該事業計画届出書に定める事項のうち前項第2号から第4号まで又は第6号に掲げる事項の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ当該変更後の事業計画を町長に届け出なければならない。
4 第1項の規定による届出をした者は、当該事業計画届出書に定める事項のうち第2項第1号、第5号又は第6号に掲げる事項の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしたときは、遅滞なく、当該変更後の事業計画を町長に届け出なければならない。ただし、当該変更が事業者の氏名及び住所の変更である場合においては、当該変更後の事業者がこれをしなければならない。
5 町長は、届出を受けた事業が他の市町村の区域の生活環境等に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、関係する市町村長及び自治会の代表者に対し、その旨を通知し、意見を求めることができる。
6 町長は、第1項の規定による届出書を受理したときは、その内容を公開するものとする。
(標識及び柵塀等の設置)
第14条 事業者は、太陽光発電事業の着工から、撤去するまでの間、外側の公衆から見やすい場所に規則で定めるところにより標識を設置しなければならない。
2 事業者は、外部から容易に発電設備に触れることができないよう、また容易に立ち入ることができないよう柵塀等を設置しなければならない。
(工事(完了・中止)の届出)
第15条 第13条第1項、第3項又は第4項の規定による届出をした者は、当該届出に係る設置が完了したときは、完了の日から起算して30日以内に規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。当該工事を中止したときも、同様とする。
2 町長は、前項の規定による完了または中止の届出があったときは、速やかに、届出の内容に適合しているかどうかについて検査し、適合していると認めたときは、規則で定めるところにより、その旨を事業者に通知するものとする。
(廃止の届出)
第16条 事業者は、太陽光発電設備を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の30日前までに規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。
2 事業者は、その太陽光発電設備を廃止しようとするときは、太陽光発電設備の解体、撤去及び廃棄、その他必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、前項の規定による措置が完了したときは、その完了の日から起算して30日以内に規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。
(地位の承継)
第17条 事業者は、事業譲渡又は相続、合併若しくは分割等によりその地位を承継しようとする場合は、承継する日から起算して30日前に、事業者が事業譲渡又は相続、合併若しくは分割等によりその地位を承継した場合は、承継した日から起算して30日以内に町長に届け出なければならない。
2 前項の規定により地位を承継した者は、本条例を遵守しなければならない。
(事業者が不明になった場合等)
第18条 当該土地所有者等は、事業者が所在不明となった場合又はその組織を解散した場合においては、当該土地所有者等が事業者と異なるものである場合に限り、事業者に代わり必要な措置を講じなければならない。
(維持管理)
第19条 事業者は、太陽光発電事業を実施する間、災害等により生活環境等の保全上に支障が生じないよう、太陽光発電設備及び事業区域内を常時安全かつ良好な状態となるよう維持管理しなければならない。
2 事業者は、災害等により太陽光発電設備が破損し、第三者に被害をもたらすおそれがある場合には、遅滞なくその状況の確認を行い、必要な措置を講じ、その結果を町長に報告しなければならない。
(報告の徴収)
第20条 町長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、事業者に対し、太陽光発電事業に関し、報告又は資料の提出を求めることができる。
(立入調査等)
第21条 町長は、この条例の施行に関し必要な限度において、その職員に事業者の事務所、事業所又は事業区域に立ち入り、必要な調査をさせ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、これを犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(指導、助言及び勧告)
第22条 町長は、必要があると認めるときは、事業者に対して、必要な措置を講ずるよう指導又は助言を行うことができる。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業者に対して、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(1) 事業者が第11条に基づく説明等を行わなかったとき。
(2) 事業者が第12条の規定による協定の締結をせず、事業に着手したとき。
(3) 事業者が第13条第1項の規定による届出をする前に設置工事に着手したとき。
(4) 事業者が第13条第3項、第4項、第15条第1項、第16条第1項又は第3項及び第17条の規定による届出を行わなかったとき。
(5) 事業者が第14条の規定による設置を行わなかったとき。
(6) 事業者が第16条第2項の規定による措置を講じなかったとき。
(7) 事業者が第19条に規定する適正な維持管理を怠り、事業区域外に被害を与えたとき又は被害を与えるおそれがあるとき。
(8) 事業者が規定による届出、報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の協議、届出又は報告若しくは資料の提出をし、前条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(9) 太陽光発電事業が、生活環境等に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(10) 事業者が前項の指導又は助言に正当な理由なく従わなかったとき。
3 事業者は、前2項の規定による指導、助言又は勧告を受けたときは、その処理の状況を町長に報告しなければならない。
(公表)
第23条 町長は、前条の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由なく勧告に従わない場合は、当該事業者の氏名及び住所並びに当該勧告の内容の公表をすることができる。
2 町長は、前項の規定による公表を行う場合は、あらかじめ事業者に対して、その理由を通知し意見を述べる機会を与えなければならない。
(国又は県への報告)
第24条 町長は前条の公表後、公表内容及び公表の事実を国又は県へ報告することができる。
(規則への委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に太陽光発電設備を設置した事業者又は着手している事業者(以下「既設等事業者」という。)については、第10条、第12条及び第13条第1項及び第2項、第14条の規定は適用しない。
3 前項の規定にかかわらず、既設等事業者は、太陽光発電事業計画認定申請書、添付書類及び認定通知書の写し等の提出に関し、町長の求めに応じて協力するよう努めなければならない。
4 既設等事業者は、施行日以後に第13条第2項各号に掲げる事項の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)を行うときは、第13条第3項及び第4項の規定による届出を行わなければならない。
5 第16条、第18条、第19条の規定は、太陽光発電施設を設置し、又は太陽光発電施設の設置工事に着手した時期にかかわらず、全ての事業者について適用する。
附 則(令和7年3月26日条例第12号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。