○中津川市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例
平成29年3月28日条例第7号
中津川市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、中津川市環境基本条例(平成14年中津川市条例第18号)第3条の規定と再生可能エネルギー発電事業との調和を図るために必要な事項を定めることにより、再生可能エネルギー発電設備の適正な整備及び維持管理を図り、もって市内の貴重な森林、農地等の良好な自然環境及び住民が安心して生活できる住環境の保全並びに潤いのある豊かな地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 中津川市の豊かな自然環境、安全安心な生活環境及び特色ある景観は、市民の長年にわたる努力により形成されてきたものであることに鑑み、市民共通のかけがえのない財産として、現在及び将来の市民がその恵沢を享受することができるよう、地域住民の意向を踏まえて、その保全及び活用が図られなければならない。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 再生可能エネルギー発電設備 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち太陽光をエネルギー源とするもの(送電に係る電柱等を除く。)をいう。
(2) 事業 再生可能エネルギー発電設備を設置し、発電を行う事業(木竹の伐採、切土、盛土、埋土等の造成工事を含む。)をいう。
(3) 事業者 事業を行う者をいう。
(4) 事業区域 事業を行う一団の土地(継続的又は一体的に事業を行う土地を含む。)をいう。
(5) 森林 森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に規定する森林をいう。
(6) 農地 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地をいう。
(7) 自治会 その区域に事業区域を含む地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に規定する地縁による団体その他これに類する団体をいう。
(8) 近隣関係者 事業区域に隣接する土地又は建築物を所有する者をいう。
(9) 土地所有者 再生可能エネルギー発電設備が設置された土地の所有者、占有者又は管理者をいう。
(10) 利害関係団体等 自治会、近隣関係者その他の事業の実施に関して、直接利害関係がある者をいう。
一部改正〔令和2年条例29号〕
(市の責務)
第4条 市は、第2条に定める基本理念にのっとり、この条例の適正かつ円滑な運用を図らなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、関係法令及びこの条例を遵守し、中津川市の豊かな自然環境、安全安心な生活環境及び特色ある景観に十分配慮し、自治会の住民及び近隣関係者(以下「自治会等」という。)に対して事業計画について十分説明し、事業区域の周辺の住民との良好な関係を保つよう努めなければならない。
(市民の責務)
第6条 市民は、第2条に定める基本理念にのっとり、市の施策及びこの条例に定める手続の実施に協力するよう努めなければならない。
(抑制区域)
第7条 市長は、災害の防止、良好な自然環境等の保全及び再生可能エネルギー発電設備の地域との共生のため、再生可能エネルギー発電設備の設置について特に配慮が必要と認められる区域を抑制区域として規則で指定することができる。
2 事業者は、抑制区域を事業区域に含まないように努めなければならない。
追加〔令和2年条例29号〕
(適用を受ける事業)
第8条 この条例の規定は、発電出力が10キロワット以上の事業に適用する。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物の屋根、壁面、屋上、事業所等の敷地内に設置されるなど、自然環境、生活環境及び景観に影響を与えないと市長が認めたものを除く。
一部改正〔令和2年条例29号〕
(自治会等への説明)
第9条 事業者は、事業を施行しようとするときは、第11条第1項の規定による届出を行う前に、自治会等に対し、事業内容等に関する説明会を開催するものとする。
2 事業者は、第11条第2項の規定による変更の届出を行う前に、自治会等に対し、事業内容等の変更に関する説明会を開催するものとする。ただし、事業内容等の変更が軽微で市長が説明会の開催を要しないと認めたときは、この限りでない。
3 事業者は、自治会等の理解が得られるように努めなければならない。
一部改正〔令和2年条例29号〕
(協定の締結)
第10条 事業者は、前条第1項の規定による説明会を行った後、第11条第1項に規定する届出を行う前に、利害関係団体等と書面による協定を締結しなければならない。ただし、利害関係団体等が、事業者の協定締結の求めに対し正当な理由がなく協定の締結に応じない場合は、この限りでない。
2 事業者は、前項の協定を締結した後に事業の内容を変更しようとする場合は、利害関係団体等と改めて協議し、前項の協定を見直さなければならない。
3 事業者は、再生可能エネルギー発電設備を第三者に譲渡し、又は貸し付けようとする場合は、譲り受ける者又は借り受ける者に対し、前2項の規定により締結した協定の効力を継承させなければならない。
追加〔令和2年条例29号〕
(事業の届出)
第11条 事業者は、法第9条第1項の規定による認定の申請を行う前に、規則で定める事項を市長に届け出て、市長と協議しなければならない。
2 事業者は、前項の規定により届け出た事項に変更が生じたときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出て、市長と協議しなければならない。ただし、変更が規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
追加〔令和2年条例29号〕
(事業の着手等の届出)
第12条 事業者は、再生可能エネルギー発電設備の設置工事の着手、完了、中断又は再開をしたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
一部改正〔令和2年条例29号〕
(事業の確認)
第13条 市長は、前条の規定による完了の届出があったとき又は必要があると認めるときは、第11条の規定による届出について、立入調査その他の方法により事業が適切に行われているかどうかを確認するものとする。
一部改正〔令和2年条例29号〕
(標識の設置)
第14条 事業者は、事業区域内の外部から見やすい場所に規則で定める事項を記載した標識(以下「標識」という。)の掲示を行い、その旨を市長に届け出なければならない。
2 標識の掲示期間は、事業の開始時(土地の開発造成の工事を行わない場合は、第12条に規定する工事の着手時)から事業を廃止し、再生可能エネルギー発電設備を撤去し、当該設備の適正な処分が終了した日までとする。
3 事業者は、標識の掲示内容に変更が生じたときは、速やかに当該掲示内容を修正し、その旨を市長に届け出なければならない。
追加〔令和2年条例29号〕
(適正な管理)
第15条 事業者は、規則に定める管理基準を遵守し、当該再生可能エネルギー発電設備を適正に管理しなければならない。
追加〔令和2年条例29号〕
(事業の廃止等)
第16条 事業者は、事業を廃止しようとするときは、当該事業を廃止する日の30日前までに市長に届け出なければならない。
2 事業者は、事業を廃止したときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)、環境省が示す太陽光発電施設のリサイクル等の推進に向けたガイドライン、その他関係法令等に基づき、速やかに当該再生可能エネルギー発電設備を撤去し、適正な処分を行わなければならない。
一部改正〔令和2年条例29号〕
(報告及び立入調査)
第17条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は市の職員に事業区域に係る土地に立ち入り、当該事業に関する事項について調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする市の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
一部改正〔令和2年条例29号〕
(指導、助言又は勧告)
第18条 市長は、必要があると認めるときは、事業者に対して、必要な措置を講ずるよう指導又は助言を行うことができる。
2 市長は、必要があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(1) 第11条及び第12条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第11条の規定による協議を得ずに事業に着手した者
(3) 第14条の規定による標識を設置しなかった者
(4) 第15条に規定する適正な管理を怠った者
(5) 前条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
(6) 前項の規定による指導又は助言に正当な理由がなく従わなかった者
一部改正〔令和2年条例29号〕
(公表)
第19条 市長は、前条第2項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該勧告に従わない事業者の氏名及び住所並びに当該勧告の内容を公表することができる。
2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該事業者に意見を述べる機会を与えなければならない。
一部改正〔令和2年条例29号〕
(事業者が所在不明等となった場合における特例)
第20条 事業者が所在不明となった場合又はその組織を解散した場合においては、当該土地所有者が事業者と異なる者である場合に限り、土地所有者を当該再生可能エネルギー発電設備の所有者とみなして、第16条から前条までの規定を適用する。
一部改正〔令和2年条例29号〕
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔令和2年条例29号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に事業を完了している事業者及び事業に着手している事業者は、施行日から60日以内に第8条に規定する届出及び第10条に規定する届出(該当する者に限る。)を行わなければならない。ただし、中津川市太陽光発電設備設置に関する取扱要綱(平成27年12月17日決裁)第5条の規定による届出を行っている者を除く。
3 施行日から60日を経過する日までに事業に着手する事業者は、施行日から60日以内に第8条に規定する届出及び協議、第9条に規定する自治会等への説明並びに第10条に規定する届出(該当する者に限る。)を行わなければならない。ただし、同要綱第5条の規定による届出を行っている者を除く。
4 同要綱による届出は、第8条の規定による届出とみなす。
附 則(令和2年9月23日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第3条第1号の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に事業に着手した事業者は、この条例の規定による改正後の中津川市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例(以下「新条例」という。)の規定に係わらず、この附則に特別の定めがあるものを除き、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前に事業に着手した事業者で、この条例の施行の際に現に事業を行っている者には、新条例第14条の規定を適用する。
4 第2項の規定にかかわらず、施行日前に法第9条第1項に規定する申請を行った事業者で、施行日以後に再生可能エネルギー発電設備の設置工事に着手する者には、新条例第9条、第10条、第11条、第12条及び第14条の規定を適用する。この場合において、新条例第11条第1項中「法第9条第1項の規定による認定の申請を行う前に」とあるのは、「令和3年5月31日までに」と読み替えるものとする。
5 前2項の規定にかかわらず、事業者には、新条例第15条及び第16条の規定を適用する。