○中津川市民読書基本条例
平成25年10月1日条例第25号
中津川市民読書基本条例
四季の移り変わりが美しい私たちのまち中津川市は、恵那の山々に見守られながら、幾多の時を紡いできました。
また、古くは東山道、中山道、飛騨街道などにより、人、物、文化が行き交い、市内各地の地域色豊かな独自の文化が育まれてきました。
このような文化の中で、各界を代表する先達の輩出は、ふるさとの大きな誇りです。
私たちは、この伝統ある、美しく、文化の香り高いまちの市民として、一人ひとりが更に教養を深め、知的で、心豊かな生活を過ごすと同時に、現代社会から未来の社会に対応していく能力を身に付けるためにも、読書活動は重要と考えます。
読書の大切さを明らかにし、全ての市民が等しく享受できる読書環境づくりとともに人づくりに繋がる読書活動の道標として、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、読書を推進する基本的な考え方を定め、市民一人ひとりの心豊かな生活と活力ある社会の実現を目指すことを目的とします。
(市の役割)
第2条 市は、読書活動の推進に関する総合的な計画を策定し、全ての市民がいつでも、どこでも、誰でも等しく読書に親しめる環境を整え、いきいきとした人づくりに繋がる読書活動を推進します。
(家庭の取組)
第3条 家庭は、豊かな心の育成と絆の深まりを目指して、日常の生活の中で積極的に読書活動に取り組みます。
(学校等の取組)
第4条 保育園、幼稚園や学校は、読書活動を推進し、子ども達が普段から本に親しみ、読書を楽しむ習慣をつくっていきます。
(地域の取組)
第5条 地域では、市立図書館を中心に、市内全域の保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、蛭川済美図書館、各公民館図書室、その他関係機関やボランティア活動を行っている団体が連携し、読書活動の推進に取り組みます。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定めます。
附 則
この条例は、公布の日から施行します。