○中津川市水道事業給水条例施行規則
平成10年3月31日規則第16号
〔注〕平成22年3月から改正経過を注記した。
中津川市水道事業給水条例施行規則
中津川市水道給水条例施行規則(昭和29年中津川市規則第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第10条)
第3章 給水(第11条―第17条)
第4章 給水料等(第18条―第22条)
第5章 管理(第23条)
第6章 貯水槽水道(第24条・第25条)
第7章 補則(第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
(給水をしない区域)
第2条 条例第2条第1項ただし書において、給水をしない区域は次の各号のいずれかに該当する区域とする。
(1) 給水区域内であっても、配水管を布設していない区域
(2) 配水枝管に、新たに分岐給水するだけの水圧又は水量の能力が無い区域
(3) 新たに分岐給水することにより、配水本管の水圧等に影響を及ぼすおそれのある区域
(4) 新たに給水することにより、水道施設(配水池、送水ポンプ等)の能力に影響を及ぼすおそれのある区域
(5) 道路管理者の指定した区域
(市外給水)
第3条 条例第5条に定める市外給水の場合におけるメーターの設置場所は、中津川市内とする。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第4条 条例第7条に規定する給水装置の新設、改造、移転、修繕又は撤去の申込み及び条例第20条に規定する給水契約の申込みは、中津川市給水装置工事施行基準(以下「施行基準」という。)に従い給水原簿(様式第1号)の提出をもって行う。
(宅地造成行為等の事前協議)
第5条 宅地造成行為等を行う者は、水道供給申請書(様式第2号)を提出し、給水方法、費用負担、施設の維持管理等について事前に協議しなければならない。
(給水装置の使用材料)
第6条 市長は、条例第9条第2項に定める設計審査又は工事検査において、中津川市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に対し、給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 前項の規定により、市長の求めた証明ができないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。
3 条例第10条に定める給水装置工事の申込者がその所有する材料を使用する場合の申請は、使用材料確認申請書(様式第3号)の提出をもって行う。
一部改正〔令和2年規則31号〕
(利害関係人の承諾書の提出)
第7条 条例第9条第3項の規定により、市長が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 条例第7条第2項ただし書の規定により、その家屋又は土地の所有者以外の者が申し込む場合
(2) 他人の給水装置から分岐しようとする場合
(3) 他人の所有地を通過して給水管を布設する場合
2 前項の同意書等の提出は給水原簿による。
3 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議申立てがあるときは、給水装置工事申込者の責任において処理するものとする。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 条例第13条に規定する給水管及び給水用具について、その構造及び材質並びに配水管への取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件に関する詳細は、施行基準による。
(給水管の共同設備)
第9条 条例第15条の規定により、給水管の一部を共同の設備とする場合の申込みは、給水管の共同設備申込書(様式第4号)による。
(工事費の概算額)
第10条 市長に給水装置工事を申込む者が、条例第16条第1項の規定により前納すべき概算額は、次の各号に掲げる費用の合計額に100分の105を乗じて得た額とする。
(1) 水道供給申請書(様式第2号)により設計した工事費
(2) 設計手数料(前号の設計工事費の4パーセント)
(3) 工事管理費(第1号の設計工事費の4パーセント)
第3章 給水
(給水装置の所有者の代理人及び管理人の届出)
第11条 条例第21条又は第22条の規定による届出は、管理人・代理人選定(変更)届(様式第5号)により遅滞なく行うものとする。
(メーターによる計量の免除)
第12条 条例第23条第1項ただし書の規定は、水道法(昭和32年法律第177号)第24条第3項の規定に基づき消火の用に供する施設に適用するものとする。
(メーターの損害弁償)
第13条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失又はき損したときは、メーター亡失(き損)届(様式第6号)により、届け出なければならない。
(メーターの試験)
第14条 条例第25条の規定による試験の申込みは、メーター試験申込書(様式第7号)の提出をもって行う。
(水道の使用の廃止、変更等の届出)
第15条 条例第26条第1項第2号を除く。)の規定による届出は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道の使用を廃止するときの届出は、水道・排水設備等使用等届(様式第8号)の提出をもって行う。
(2) 消防の演習に私設消火栓を使用するときの届出は、私設消火栓使用届(様式第9号)の提出をもって行う。
(3) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったときの届出は、水道使用者名義・排水設備等使用者変更届(様式第10号)の提出をもって行う。ただし、市長が必要と認めるときは、口頭その他の方法によることができる。
(4) 給水装置の所有者の氏名又は住所に変更があったときの届出は、給水装置所有者変更届(様式第11号)の提出をもって行う。
(5) 消防用として水道を使用したときの届出は、消火栓使用水量報告書(様式第12号)の提出をもって行う。
(6) 代理人又は管理人の氏名又は住所に変更があったときの届出は、管理人・代理人選定(変更)届(様式第5号)の提出をもって行う。
一部改正〔平成27年規則7号・令和2年31号〕
(水道の使用の休止、再開の届出等)
第15条の2 条例第26条第1項第2号の規定による水道の使用の休止は、次の要件を満たさなければ届け出ることができない。
(1) 給水料の未納がないこと。
(2) 水道の使用者が現存するときは、当該使用の休止についてその者の同意を得ること。
(3) 水道の閉栓及び開栓に要する手数料を納付すること。
2 前項の届出は、水道・排水設備等使用等届の提出をもって行う。
一部改正〔平成22年規則10号・令和2年31号〕
第15条の3 休止している水道の使用を再開するときは、前条の届出を行った者が水道・排水設備等使用等届の提出をもって行う。
一部改正〔平成22年規則10号・令和2年31号〕
第15条の4 水道の使用の休止に不正があったときは、市長は、直ちに水道の使用の休止を解除するとともに、休止した期間の分の給水料をさかのぼって徴収し、同一者の使用の休止について以後の届出を受け付けない。
(給水装置の管理区分)
第16条 条例第28条に規定する水道使用者等の給水装置の管理区分は、栓末装置から止水栓までとする。
(給水装置及び水質の検査)
第17条 条例第29条の規定による検査請求は、給水装置(水質)検査願い(様式第13号)の提出をもって行う。
第4章 給水料等
(臨時給水)
第18条 条例第30条第4項に規定する臨時給水とは、臨時の事務所、工事用等に使用するものとする。
(給水料の算定)
第19条 条例第31条に規定する給水料算定の基準日は、毎月20日とする。
2 メーターを点検したときは、算定量を点検表に記入し、給水使用者に交付する。
(共同住宅における給水料)
第20条 条例第34条に規定するメーターの共同使用の場合の給水料は、建築物内に二世帯以上居住し、その建築物の全部若しくは一部を共有するものであって専ら居住の用に供する給水料金は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 共同住宅の各世帯に口径13ミリメートル又は20ミリメートルのメーターが設置されたものとみなし、その基本料金に相当する額に世帯数を乗じて得た額
(2) 共同住宅の総使用水量をその世帯数で除して得た水量(その水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた水量。以下「均等水量」という。)の水量料金に相当する額に世帯数を乗じて得た額
(3) 総使用水量と均等水量に世帯数を乗じて得た水量との間に差が生じたときは、その差に最も高額の水量料金の単価を乗じて得た額
2 給水料の徴収の方法は、共同住宅の管理人又は代表者から一括して徴収する。
3 共同住宅の世帯数は、毎年3月31日までに管理人又は代表者からの申請により市長が認めた数とする。
4 年の中途に申請のあったものは、申請のあった翌月から第1項の規定を適用する。
5 世帯数は毎年4月1日に認定し、増設、改造又は撤去による場合を除いて年の中途の変更は認めないものとする。
(共同住宅給水装置の申込み)
第21条 前条の取扱いを受けようとするときは、共同住宅給水装置取扱い申請書(様式第14号)により申請しなければならない。
2 前項の申請を適当と認めたときは、管理人又は代表者にその旨を通知するものとする。
(給水料等の減免)
第22条 条例第36条第3項ただし書の規定により免除できる場合は、次の各号に定めるところによる。
(1) 火災等により、給水装置が使用不能となった場合
(2) 災害等により、水道施設が損壊し、1月以上給水不能となった場合
(3) 災害等により、家屋等が全壊した場合
2 条例第40条の規定により減免できる場合は、次の各号に定めるところによる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助の適用を受けている場合
(2) 不可抗力により漏水した場合
(3) その他特別の理由があると認めた場合
3 前2項の規定による給水料等の減免申請は、給水料等・下水道使用料減免申請書(様式第15号)の提出をもって行う。
4 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査のうえ、減免の処分を決定し、その結果を給水使用者又は申請者に対し通知するものとする。
一部改正〔令和2年規則31号〕
第5章 管理
(措置命令)
第23条 条例第41条の規定による措置の指示は、給水装置の管理に関する指示書(様式第16号)により行うものとする。
第6章 貯水槽水道
(設置等の届出)
第24条 条例第48条第1項の規定により、貯水槽水道の設置若しくは変更又は廃止をする場合は、貯水槽水道の設置者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 貯水槽水道を設置する場合は、貯水槽水道設置届(様式第17号
(2) 貯水槽水道について変更がある場合は、貯水槽水道変更届(様式第18号
(3) 貯水槽水道を廃止する場合は、貯水槽水道廃止届(様式第19号
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第25条 条例第49条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽内の水が有害物や汚水等によって汚染されることを防止するため、水槽の点検等必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により、供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知する等の措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し1年以内ごとに1回、定期に簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
一部改正〔令和2年規則31号〕
第7章 補則
(その他)
第26条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(福岡町の編入に伴う経過措置)
2 福岡町の編入の日前に、福岡町水道事業給水条例施行規則(平成10年福岡町水道課規則第1号)の規定によりなされた決定、申請その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成15年3月25日規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年4月1日規則第20号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年5月30日規則第21号)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附 則(平成17年2月13日規則第54号)
この規則は、平成17年2月13日から施行する。
附 則(平成22年3月18日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月14日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(中津川市水道事業給水条例施行規則に関する経過措置)
4 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の中津川市水道事業給水条例施行規則(平成10年中津川市規則第16号。以下この項において「旧規則」という。)による様式(以下この項において「旧様式」という。)がある場合においては、この規則の改正後の旧規則の規定にかかわらず、旧様式に所要の調整を加えて使用することを妨げない。
附 則(平成27年3月19日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第31号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条、第7条関係)

様式第2号(第5条、第10条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第9条関係)
様式第5号(第11条、第15条関係)
様式第6号(第13条関係)
様式第7号(第14条関係)
様式第8号(第15条、第15条の2、第15条の3関係)
全部改正〔令和2年規則31号〕
様式第9号(第15条関係)
様式第10号(第15条関係)
全部改正〔令和2年規則31号〕
様式第11号(第15条関係)
様式第12号(第15条関係)
様式第13号(第17条関係)
様式第14号(第21条関係)
様式第15号(第22条関係)
全部改正〔令和2年規則31号〕
様式第16号(第23条関係)
様式第17号(第24条関係)
様式第18号(第24条関係)
様式第19号(第24条関係)