○中津川市水道事業給水条例
平成9年12月24日条例第21号
〔注〕平成21年12月から改正経過を注記した。
中津川市水道事業給水条例
中津川市水道給水条例(昭和29年中津川市条例第9号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第7条―第18条)
第3章 給水(第19条―第29条)
第4章 給水料及び手数料(第30条―第40条)
第5章 管理(第41条―第47条)
第6章 貯水槽水道(第48条・第49条)
第7章 補則(第50条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、法令その他に定めがあるもののほか、中津川市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水装置の定義)
第1条の2 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市長が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいうものとし、その種類は次の2種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1か所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2か所以上で共用するもの
(給水区域)
第2条 中津川市水道事業の給水区域は、中津川市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年中津川市条例第21号)別表第1に定める区域とする。ただし、配水管を布設していない区域又は給水若しくは工事に支障があると認める区域に対しては、給水をしないものとする。
2 配水管を布設していない区域であっても、給水装置を設備しようとする者が給水装置を設備しようとする場所までの配水管の布設工事の経費を負担する場合又は給水に支障があると認める区域であっても、配水施設の改良及びその他の設備に要する経費を負担する場合においては、前項ただし書の規定にかかわらず給水をすることができる。この場合の給水装置の所有権については、第14条第2項の規定を適用する。
一部改正〔令和元年条例42号〕
(給水使用者の責任)
第3条 給水使用者は、家族、雇人又は同居人の行為に対して、自己の意思でなかったという理由でその責任を免れることができない。
(給水の方法)
第4条 給水の方法は、次の2種とする。
(1) 計量給水 市の水道メーター(以下「メーター」という。)を設備した給水栓によって給水するもの
(2) 消火給水 公設又は私設の消火栓によって消火の用に供するもの
(市外給水)
第5条 本市の水道は、水量に余剰があるときに限り市外に給水することができる。
(給水の販売等の制限)
第6条 給水は、市長の許可を得なければ販売し、又は分与することができない。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第7条 給水装置を新設、改造、移転、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。第43条及び第46条において同じ。)又は撤去しようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みは、給水を受け、又は受けようとする家屋若しくは土地の所有者がしなければならない。ただし、材料又は給水装置工事に要する費用(以下「工事費」という。)の全部を負担する場合にあっては、その家屋又は土地の所有者以外の者が申し込むことを妨げない。
一部改正〔令和6年条例10号〕
(新設等の費用負担)
第8条 給水装置の新設、改造、移転、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、移転、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、市においてその費用を負担することができる。
(給水装置工事の施行)
第9条 給水装置工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後直ちに市長の行う検査を受けなければならない。
3 給水装置工事を施行する場合において市長が必要と認めるときは、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水装置工事申込者の所有する材料の使用)
第10条 給水装置工事の申込者は、その所有する材料を当該工事に使用することを申し込むことができる。この場合においては、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していることについて、あらかじめ市長の確認を受けなければならない。
一部改正〔令和元年条例34号〕
(給水装置の移転等の工事)
第11条 配水管の移転、道路の新設、拡張、改修その他の事由により給水装置の移転、改造又は変更の工事を必要とするときは、その工事の申込みがない場合であっても市が施行する。
2 前項の工事の経費は、すべてその事由の発生した原因者の負担とする。
(給水装置工事による損害の処置)
第12条 市が給水装置工事を行うため、その工事の申込者が所有し、占有し、又は保管する工作物若しくは物件に損害を及ぼすことがあっても、市はその責を負わない。ただし、市において重大な過失があると認めるときは、この限りでない。給水装置の破損又は漏水による損害についても、同様とする。
2 給水装置工事を行うため工作物を取り壊し、その復旧を要するものがあるときは、その工事の申込者がこれを施行しなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第13条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(給水装置の所有権)
第14条 給水装置の所有権は、市費をもって施行した部分を除き、給水装置工事のしゅん工した日以降は、その工事の申込者に帰属する。
2 給水装置のうち道路に属する部分については、給水装置工事の申込者がその工事費を負担した場合であっても、その所有権は、市に属するものとする。
(給水管の共同設備)
第15条 2戸以上隣接する場所において、同時に給水装置を設備する場合にあっては、申込みにより給水管の一部を共同の設備とすることができる。
(工事費の納付)
第16条 市長に給水装置工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を指定期限内に納付しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認める工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。
(工事費の還付)
第17条 前条第1項の工事費の概算額を納付した後に給水装置工事の申込みを取り消す旨の申し出があったときは、その日までの工事に要した実費を工事費の概算額から差し引いた残額を還付する。
(給水装置の変更等の命令)
第18条 市長は、公益上必要があると認めるときは、給水装置の変更、移転、修繕又は撤去を命ずることができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第19条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、水道工事、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため使用者に損害を生ずることがあっても市は、その責を負わない。
(給水契約の申込み)
第20条 水道を使用しようとする者は、市長が定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第21条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は市長において必要があると認めるときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから給水装置の所有者の代理人(以下「代理人」という。)を選定し、市長に届け出なければならない。代理人に異動があった場合も同様とする。
2 市長は、代理人を不適当と認めるときは、これを変更させることができる。
(管理人の選定)
第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他市長が必要と認める者
2 市長は、前項の管理人を不適当と認めるときは、これを変更させることができる。
(メーターの設置)
第23条 給水量は、メーターにより計量する。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、給水装置の新設等の申込者と協議して、市長が定める。
(メーターの貸与)
第24条 メーターは、市長が設置して、水道の使用者、管理人又は給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(メーターの試験)
第25条 メーターの保管者は、その試験を申し込むことができる。
2 前項の試験の結果、そのメーターに100分の5以上の誤差があるときは、前回の点検以後の使用水量を訂正する。
3 メーターの試験を行ったときは、その実費額を徴収する。ただし、試験の結果、そのメーターに100分の5以上の誤差があったときは徴収しない。
(水道の使用の廃止、休止、変更等の届出)
第26条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を廃止するとき。
(2) 水道の使用を休止するとき。
(3) 消防の演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者の氏名又は住所に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 代理人又は管理人の氏名又は住所に変更があったとき。
(消火栓)
第27条 消火栓は、火災又は消防の演習の場合を除くほか、使用してはならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に他の目的のために使用することができる。
2 私設消火栓は、火災のため必要があるときは、公用に供しなければならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第28条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第29条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査を行ったときは、その実費額を徴収することができる。
第4章 給水料及び手数料
(給水料)
第30条 給水料は、水道の使用者又はその者が定めた給水料納付者から徴収する。
2 給水装置の所有者、代理人又は管理人は、給水料の納付については、使用者と連帯してその責を負わなければならない。
3 給水料は、次の表に定める基本料金と従量料金との合計額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。

基本料金

従量料金

メーターの口径

1か所につき

10立方メートルまで

10立方メートルを超え20立方メートルまで

20立方メートルを超え50立方メートルまで

50立方メートルを超える分

1立方メートルにつき

1立方メートルにつき

1立方メートルにつき

1立方メートルにつき

13ミリメートル

1,716円

114.4円

157.3円

193.0円

228.8円

20ミリメートル

2,431円

25ミリメートル

7,436円

30ミリメートル

11,726円

40ミリメートル

21,879円

50ミリメートル

33,891円

75ミリメートル

82,797円

100ミリメートル

144,144円

私設消火栓

火災の場合は無料とし、消防の演習用に使用した場合は、1消火栓につき15分ごとに1,287円とする。

4 臨時給水の給水料は、前項の給水料に10割を加算した額とする。
一部改正〔平成21年条例43号・25年27号・31年15号・令和7年22号〕
(給水料の算定)
第31条 給水料は、定例日(給水料算定の基準日として、あらかじめ市長が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、市長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量の認定)
第32条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(特別な場合における給水料の算定)
第33条 月の15日以前に給水を開始したときの給水料は、1月分の額とし、月の16日以後に給水を開始したときの給水料は、基本料金のみは2分の1の額とし、それぞれ、その額として算定する。
(メーターの共同使用の場合の給水料)
第34条 共同で1個のメーターを2戸以上で専ら居住の用に使用する場合の給水料の取扱いについては、規則で定める。
(臨時使用の場合の概算給水料の前納)
第35条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、市長が定める概算給水料を前納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の概算給水料は、水道の使用をやめたとき、精算する。
(給水料の徴収方法)
第36条 給水料は、1月ごとに徴収する。
2 給水の廃止、転出等による名義変更又は臨時給水の場合は、その都度給水料を徴収する。
3 給水料は、給水の廃止又は休止の届出のない限りこれを徴収する。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(断水の場合の給水料)
第37条 断水が3日以内であるときは給水料の全額を徴収し、断水が3日を超えるときは、3日を超える日数に対して基本料金を日割計算した額と従量料金の額を収する。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。
一部改正〔令和7年条例22号〕
(手数料)
第38条 手数料は、次のとおりとし、申込者からこれを徴収する。
(1) 給水装置工事手数料 次の表に揚げる額

メーターの口径

金額

小口径(20ミリメートル以下)

1件につき

1,000円

中口径(20ミリメートルを超え50ミリメートル未満)

1件につき

2,000円

大口径(50ミリメートル以上)

1件につき

4,000円

(2) 第9条第1項の指定又はその更新 1件につき10,000円
(3) 水道使用の休止に伴う閉栓 1件につき2,000円
全部改正〔令和元年条例34号〕
(分担金)
第39条 給水装置を新設し、又は改造(メーターの口径を増径する場合に限る。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ分担金を納付しなければならない。
2 分担金の額は、次の表に掲げる額とする。ただし、給水装置を改造しようとする者に係る分担金の額は、改造後のメーターの口径に係る分担金の額から改造前のメーターの口径に係る分担金の額を控除して得た額とする。

メーターの口径

金額

13ミリメートル

55,000円

20ミリメートル

110,000円

25ミリメートル

258,400円

30ミリメートル

396,000円

40ミリメートル

742,400円

50ミリメートル

1,100,000円

75ミリメートル

2,970,000円

100ミリメートル

5,885,000円

3 前項の分担金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。
一部改正〔平成21年条例43号・25年27号・31年15号〕
(給水料等の減免)
第40条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、給水料、手数料、分担金その他の費用を減免することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第41条 市長は、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適切な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第42条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
一部改正〔令和元年条例34号・6年10号〕
(給水の停止)
第43条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) この条例により納付すべき給水料又は手数料を指定期限内に納付しないとき。
(2) この条例により納付すべき給水料、手数料、分担金その他の費用の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をしたとき。
(3) 市長の許可を受けないで、給水された水を販売し、又は分与したとき。
(4) 市長の承認を受けないで、給水装置の新設、改造、移転又は修繕をしたとき。
(5) 給水された水を濫用したとき。
(6) みだりに止水栓を開閉したとき。
(7) メーターの作用に妨害を加えたとき。
(8) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合等において、警告を発してもなお、これを改めないとき。
(9) 正当な理由がなくて、給水装置の検査、メーターの点検その他職員の職務執行を拒み、又は妨害したとき。
(10) 前各号に掲げるもののほかこの条例の規定に違反したとき。
(開栓等費用の徴収)
第44条 第26条第1項第2号の規定による水道の使用の休止の届出を受理した場合は当該使用者等から、前2条の規定による給水停止処分を解く場合は違反者から、開栓等に要した実費を徴収することができる。
(給水装置の切離し)
第45条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水料、手数料等が納期限から6月を超えても完納されないとき。
(2) 給水装置所有者が3月以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(3) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めるとき。
(過料)
第46条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第7条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、移転、修繕又は撤去した者
(2) 正当な理由がなくて、第23条第2項のメーターの設置、第31条のメーターの点検、第41条の検査又は第42条若しくは第43条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第28条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 第30条の給水料又は第38条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
(5) 前各号に掲げるもののほかこの条例の規定に違反した者
(給水料又は手数料を免れた者に対する過料)
第47条 市長は、詐欺その他不正の行為によって第30条の給水料又は第38条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第6章 貯水槽水道
(市の責務)
第48条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第49条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第50条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(福岡町の編入に伴う経過措置)
2 福岡町(以下「旧町」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前に、福岡町水道事業給水条例(平成10年福岡町条例第11号。以下「旧町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 編入日前に、旧町の区域内においてした旧町の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧町の条例の例による。
一部改正〔平成21年条例43号〕
附 則(平成12年3月23日条例第2号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月25日条例第28号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年12月25日条例第33号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月26日条例第10号)
この条例は、平成15年6月1日から施行する。
附 則(平成17年2月4日条例第54号)
この条例は、平成17年2月13日から施行する。
附 則(平成21年12月24日条例第43号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の中津川市水道事業給水条例(以下「改正後の水道条例」という。)第30条第3項の規定及び改正後の中津川市簡易水道事業給水条例(以下「改正後の簡易水道条例」という。)第30条第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後のメーターの点検に係る給水料から適用し、施行日前のメーターの点検に係る給水料については、なお従前の例による。
3 改正後の水道条例第39条第2項の規定及び改正後の簡易水道条例第39条第2項の規定は、施行日以後に申込みのあった給水装置の新設又は改造に係る分担金から適用し、施行日前に申込みのあった給水装置の新設又は改造に係る分担金については、なお従前の例による。
(一部の区域における給水料の特例)
4 中津川市水道事業の設置等に関する条例(昭和42年中津川市条例第21号)第2条第2項第1号に規定する給水区域における平成22年4月1日から平成23年3月31日までのメーターの点検に係る給水料は、改正後の水道条例第30条第3項の規定にかかわらず、次の表に定める額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。

基本料金

水量料金

メーターの口径

1か所につき

10立方メートルまで

1立方メートルにつき

10立方メートルを超え20立方メートルまで

1立方メートルにつき

20立方メートルを超え50立方メートルまで

1立方メートルにつき

50立方メートルを超える分

1立方メートルにつき

13ミリメートル

1,239円

78.75円

95.55円

130.2円

152.25円

20ミリメートル

1,785円

25ミリメートル

5,712円

30ミリメートル

8,799円

40ミリメートル

16,296円

50ミリメートル

24,633円

75ミリメートル

60,648円

100ミリメートル

104,034円

附 則(平成25年12月25日条例第27号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(中津川市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
第34条 この条例による改正後の中津川市水道事業給水条例の規定は、平成26年5月1日以後のメーターの点検に係る給水料から適用し、平成26年5月1日前のメーターの点検に係る給水料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月26日条例第15号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(中津川市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
第36条 この条例による改正後の中津川市水道事業給水条例の規定は、平成31年11月1日以後のメーターの点検に係る給水料から適用し、平成31年11月1日前のメーターの点検に係る給水料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月25日条例第34号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年12月23日条例第42号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月26日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(令和8年1月1日から令和8年12月31日までの間に調定する給水料に関する経過措置)
2 令和8年1月1日から令和8年12月31日までの間に調定する給水料は、この条例による改正後の中津川市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第30条第3項の表の規定にかかわらず、附則別表第1のとおりとする。
(令和9年1月1日から令和9年12月31日までの間に調定する給水料に関する経過措置)
3 令和9年1月1日から令和9年12月31日までの間に調定する給水料は、改正後の条例第30条第3項の表の規定にかかわらず、附則別表第2のとおりとする。
附則別表第1

基本料金

従量料金

メーターの口径

1か所につき

10立方メートルまで

10立方メートルを超え20立方メートルまで

20立方メートルを超え50立方メートルまで

50立方メートルを超える分

1立方メートルにつき

1立方メートルにつき

1立方メートルにつき

1立方メートルにつき

13ミリメートル

1,452円

96.8円

133.1円

163.3円

193.6円

20ミリメートル

2,057円

25ミリメートル

6,292円

30ミリメートル

9,922円

40ミリメートル

18,513円

50ミリメートル

28,677円

75ミリメートル

70,059円

100ミリメートル

121,968円

私設消火栓

火災の場合は無料とし、消防の演習用に使用した場合は、1消火栓につき15分ごとに1,089円とする。

附則別表第2

基本料金

従量料金

メーターの口径

1か所につき

10立方メートルまで

10立方メートルを超え20立方メートルまで

20立方メートルを超え50立方メートルまで

50立方メートルを超える分

1立方メートルにつき

1立方メートルにつき

1立方メートルにつき

1立方メートルにつき

13ミリメートル

1,584円

105.6円

145.2円

178.2円

211.2円

20ミリメートル

2,244円

25ミリメートル

6,864円

30ミリメートル

10,824円

40ミリメートル

20,196円

50ミリメートル

31,284円

75ミリメートル

76,428円

100ミリメートル

133,056円

私設消火栓

火災の場合は無料とし、消防の演習用に使用した場合は、1消火栓につき15分ごとに1,188円とする。