○中津川市環境保全条例
昭和49年9月25日条例第46号
〔注〕平成30年3月から改正経過を注記した。
中津川市環境保全条例
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 自然環境の保全
第1節 自然環境の保護(第6条―第16条)
第2節 緑化の推進(第17条)
第3節 開発行為についての制限(第18条―第20条)
第3章 生活環境の保全
第1節 工場等の規制(第21条―第26条)
第2節 自動車等の公害の防止(第27条・第28条)
第3節 騒音等に関する規制(第29条―第33条)
第4節 公共の場所の清潔保持及び廃棄物の処理(第34条―第37条)
第5節 日照の障害、電波障害の防止(第38条・第39条)
第6節 交通安全の確保(第40条―第45条)
第7節 愛がん動物に関する規制(第46条)
第4章 補則(第47条―第51条)
第5章 罰則(第52条・第53条)
附則
第1章 総則
(目的)
(定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(2) 自然環境 自然の生態系に占める水、大気、土壌並びに動植物の生存環境をいい、次に掲げるものを対象とする。
ア 山林、原野、河川、池沼、大気等の自然
イ 動植物等とこれらが生息する自然
ウ 公園、緑地等の自然
エ 歴史的及び文化的遺産等をとりまく自然
(3) 生活環境 人の生活に関する環境をいい、人の生活に密接な関係のある財産並びに動植物及びその生育環境を含むものとする。
(5) 特定工場 特定施設(工場又は事業場に設置される施設のうち、有害物質、ばい煙、粉じん、汚水、騒音、振動又は悪臭を発生し、又は排出する施設で法令で規定する施設)を有する工場又は事業場をいう。
(6) 工場等 特定工場並びに公害を発生するおそれのある工場又は事業場をいう。
(7) 有害物質等 工場又は事業場に設置される施設から発生し、又は排出する有害物質、ばい煙、粉じん、汚水、廃液、騒音、振動、悪臭等をいう。
(技術的指導等)
第3条 市は、公害等の環境破壊が与える地域社会の影響にかんがみ、公害の防止のために行う施設、整備等に技術的指導及び財政的援助に努めるものとする。
(協定の締結)
第4条 市長は必要があると認めるときは、事業者と公害の防止、緑化等に関する協定の締結を要請するものとする。
第5条 事業者は、公害の防止、緑化を推進するために、協定の締結について、市長から要請があった場合には、誠意をもって応じなければならない。
第2章 自然環境の保全
第1節 自然環境の保護
(自然環境保護地区等の指定)
第6条 市長は、自然環境の保全をはかるため必要があると認めるときは、次の各号の区分により保護すべき地区(以下「保護地区」という。)並びに保護すべき樹木及び樹林(以下「保存樹」という。)を指定することができる。
(1) 良好自然環境保護地区 良好な自然環境を有する山林、渓谷、池沼等でその自然環境を維持するために保護を必要とする地区
(2) 歴史等自然環境保護地区 歴史的及び文化的遺産をとりまく自然環境のすぐれた地域で、その自然環境を維持するために保護を必要とする地区
(3) 保存樹 市民にしたしまれ、又は由緒由来ある樹木及び樹林で、その自然環境を維持するために保護を必要とする樹木及び樹林
(保護地区等の指定の告示)
第7条 市長は、前条の規定による指定をしたときは、その区域又は種目等を告示しなければならない。
第8条 市長は、第6条の規定により指定をしたときは、審議会の意見を聴き、保護に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(標識の設置)
第9条 市長は、第6条の規定による指定をしたときは、当該土地にその旨を表示する標識を設置しなければならない。
2 前項に規定する土地の所有者、占有者及び管理者(以下「所有者等」という。)は、正当な理由がない限り、前項に規定する標識の設置を拒み又は妨げてはならない。
3 何人も、第1項の規定により設置された標識を市長の許可を得ないで移転し、除去し又はき損してはならない。
(指定の解除及び区域の変更)
第10条 市長は、公益上又はその他特に理由があるときは、第6条の指定を解除し又は区域の変更をすることができる。
2 前項の指定の解除又は区域の変更については、第6条第2項及び第7条の規定を準用する。
(保護地区内の保護義務)
第11条 保護地区の土地の所有者等は、当該保護地区内の植物、動物等の自然環境が良好に保全されるように努めなければならない。
2 何人も、保護地区内において、みだりに植物を損傷し、又は採取し、又は動物を殺傷し、捕獲しないよう自然環境の保全に努めなければならない。
(保護地区内における行為の届出)
第12条 保護地区内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(1) 建築物その他の工作物を新築し、改築し、増築し、又は移転すること。
(2) 宅地の造成、土地の開墾、その他土地の形質を変更すること。
(3) 木竹を伐採すること。
(4) 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
(5) 広告物その他これに類するものを掲出し、又は設置すること。
(6) その他自然環境の保全に影響を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 保護地区が指定され、又はその区域が拡張されたとき、当該保護地区内において前項に掲げる行為に着手している者は、遅滞なく市長に届け出なければならない。
3 保護地区内において、非常災害のために必要な応急措置として行う行為をした者は、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(保存樹の行為の制限)
第13条 何人も、保存樹の保護に影響を及ぼす次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長に届け出た場合はこの限りでない。
(1) 枝を切除すること。
(2) 樹皮を損傷すること。
(3) 根を切除すること。
(4) その他良好な生育を妨げる行為をすること。
2 保存樹について非常災害のために必要な応急措置として行う行為をした者は、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(保護地区等についての指導)
第14条 市長は、第12条及び前条に規定する届け出があった場合において保護地区、保存樹の指定の目的を達成するため必要があると認めるときは、当該届け出をした者に対し必要な措置をとるべきことを指導することができる。
(河川等の保全)
第15条 何人も、河川等の自然環境を保全するために、河川、水路等の水質の向上に努めなければならない。
(事業者における自然環境の保全)
第16条 事業者は、良好な環境の侵害を防止するために、その事業活動を行うにあたっては、自然環境を損なうこととならないよう自然の変改を最小限にとどめ、市民の安全を確保するとともに、植生の回復、緑地の造成、その他自然環境の保全に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第2節 緑化の推進
(緑化基本施策)
第17条 市長は、自然環境の保全をはかるために郷土の特色ある樹木をとり入れた緑化基本施策を策定し、計画的な緑化の推進に努めるとともに市民のみどりを愛する意識の高揚を図らなければならない。
2 前項に規定する基本施策には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 緑化計画に関する基本方針
(2) 公園、緑地その他緑化計画
(3) 緑化推進に関する計画
第3節 開発行為についての制限
(開発行為についての制限)
第18条 市内において開発行為をしようとする者は、別に定めるところにより、あらかじめ市長に届け出て開発行為に関する協議を行わなければならない。
(旅館等建築の同意)
第19条 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項(旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第5条第1項に掲げる季節内に利用される施設等を除く。)に規定する営業を目的とする建築物を建築しようとするもの(以下「建築主」という。)は、あらかじめ市長の同意を得なければならない。
一部改正〔平成30年条例13号〕
(旅館等建築同意の基準)
第20条 市長は、建築主から前条の規定により同意を求められたときは、その建築物が善良な風俗をそこなうことなく、かつ、生活環境の保全上支障がないと認められる場合は同意するものとする。ただし、モーテル類似営業に使用されるおそれがある建築物の場所が次の各号のいずれかに該当する場合は、同意しないものとする。
(1) 住宅地
(2) 官公署の施設、医療施設、社会福祉施設及び旅館業法第3条第3項に掲げる施設の附近
(3) 公園、緑地、中央自動車道、国道、県道及び1級市道の附近
(4) その他市長が不適当と認めた場所
第3章 生活環境の保全
第1節 工場等の規制
(工場等の設置者の遵守事項)
第21条 工場等の設置者は、規制基準の定めのないものについても、人の健康又は快適な生活を阻害しない程度を超える有害物質等を当該工場等から発生し、又は排出させないよう努めなければならない。
(汚水浸透の防止)
第22条 工場等の設置者は、工場等から汚水を排出する場合は、土壌及び地下水の汚染を防止するため、規則で定める物質を含む汚水(これを処理したものを含む。)を地下にしみ込まないよう適切な措置を講じなければならない。
(特定工場の測定記録の報告)
第23条 特定工場の設置者は、公害防止のため必要な測定機器を設置し、又は測定を委託し、有害物質等の状態を記録し、規則で定めるところによりこれを市長に報告しなければならない。
(特定工場の表示板の掲出)
第24条 特定工場の設置者は、氏名(法人にあってはその名称及び代表者の氏名)工場又は事業場の名称、その他市長が必要と認める事項を記載した表示板を当該工場内の見やすい場所又は市長が必要と認める場所に掲出しておかなければならない。
(事故時の措置)
第25条 特定工場の設置者は、事故により当該工場から規制基準を超える有害物質等を発生させ又は発生するおそれが生じたときは、その事故の状況について速やかに市長に届け出るとともに応急の措置を講じ、その事故の復旧に努めなければならない。
(地下水の採取の届出)
第26条 地盤沈下及び地下水の枯渇の防止をするため、井戸又は揚水設備により規則で定める基準以上の地下水を採取しようとする者は、市長に届け出なければならない。
第2節 自動車等の公害の防止
(自動車等の騒音及び排気ガスの抑制義務)
第27条 自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の保有者及び運転者は、その自動車等の必要な整備及び適正な運行を行うことにより当該自動車等から排出し、又は発生する騒音及び排気ガスを最小限に抑制するよう努めなければならない。
(駐車施設の設置)
第28条 市長が定める地域において、規則で定めるところにより駐車需要を生じさせる程度の大きい建築物を新築し、又は増築しようとする建築主は、その延面積に応じて駐車施設を設置するよう努めなければならない。
2 前項に規定する駐車場及びこれに類する駐車場の所有者又は建設予定者は、自動車等による電波障害及び粉じんの防止策を講じるよう努めなければならない。
第3節 騒音等に関する規制
(騒音、振動の規制基準の設定)
第29条 市長は、騒音、振動に係る公害の発生を防止するため、必要な限度において規制基準を規則で定めることができる。
2 前項の規定による騒音、振動の規制基準の設定、変更及び廃止については、審議会の意見を聴かなければならない。
(騒音、振動の規制基準の遵守)
第30条 騒音又は振動を発生させる者は、規制基準を遵守しなければならない。
2 何人も、規制基準の定めのないものについても、騒音の発生により近隣の生活環境を著しくそこなわないよう努めなければならない。
(勧告及び命令)
第31条 市長は、前条第1項の規定に違反して騒音を発生させている者に対し当該行為の停止、作業方法又は建物の構造の改善その他騒音を防止するため、期限を定めて必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告に従わない者に対し、期限を定めて必要な措置を命ずることができる。
(拡声機の使用の制限)
第32条 何人も、屋外において又は屋外に向けて拡声機を使用する場合は、その使用方法及び音量、使用時間等に関して規則で定める事項を遵守しなければならない。
2 前項の規定は、時報、公共のためにする広報その他規則で定める場合は適用しない。
(特定建設作業の周知義務)
第33条 騒音規制法(昭和43年法律第98号)に規定する特定建設作業を施行しようとする者は、当該作業場の周辺住民に対し、特定作業の内容、作業期間並びに騒音の防止の方法等について説明し、周知させなければならない。
第4節 公共の場所の清潔保持及び廃棄物の処理
(工事施行者の義務等)
第34条 土木工事、建築工事等を行う者は、その工事に際し、土砂、廃材等が道路、河川その他の公共の場所に飛散し、脱落し、流出し又は堆積しないようにこれらのものを適正に管理しなければならない。
(指定廃棄物の回収処理義務等)
第35条 廃棄物となった際、適正な処理が困難となる製品、容器等で規則で定めるもの(以下「指定廃棄物」という。)を製造し、加工し、又は販売する事業者は、その指定廃棄物を引取り、下取り等の方法により、その責任において回収する等適切な措置を講じなければならない。
2 何人も、前項に規定する事業者がその指定廃棄物を回収しようとするときは、これに協力しなければならない。
(過大包装の制限)
第36条 事業者は、商品について必要以上の過大な容器等を使用し又は包装することによって廃棄物の量を増大させないよう努めなければならない。
(再生資源回収業者の義務)
第37条 再生資源の回収を業とする者で規則で定める者は、環境を保全するため、その集荷場及び再生資源について適正な処理に努めなければならない。
2 前項に規定する事業者は、集荷の場所等規則で定める事項を市長に届け出なければならない。
第5節 日照の障害、電波障害の防止
(建築主等の日照障害防止義務)
第38条 建築物の建築主及び建築物の設計者又は工事施行者は、その建築物を建築し、設計し又はその工事を施行しようとする場合においては、規則で定めるところにより、近隣の日照に支障を及ぼさないよう努めなければならない。
(電波障害の防止義務)
第39条 中高層建築物を建築しようとする者は、その建築物によって近隣住民のテレビジョン、ラジオ等に電波障害が生ずるおそれのあるときは、障害を受けることとなる者、その他関係者と事前に協議し、自らその建築物又はその他の場所に共同受信設備を設置する等、近隣住民が正常な電波を受信するため必要な措置を講じなければならない。
第6節 交通安全の確保
(交通安全運動の普及)
第40条 市長は、総合的に交通安全運動を推進するため、関係団体及び関係機関と一体となって、その普及に努めなければならない。
(交通安全の確保)
第41条 市長は、交通による事故を防止し、市民の安全を確保するため、交通安全施設の設置等交通環境の整備に努めなければならない。
(市民組織の育成)
第42条 市長は、交通安全運動を推進するため、関係機関の協力を得て、交通安全に関する市民組織を育成するよう努めなければならない。
(被災者の救済)
第43条 市長は、交通による災害を受けた者及びその遺族の救済について必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(努力義務等)
第44条 何人も、交通の安全を阻害し、又は阻害しようとしてはならない。
2 何人も、歩行者が道路交通上危険な状態にあるときは、その危険を排除するよう努めなければならない。
(路上駐車の規制)
第45条 自動車の運転者又は保有者は、みだりに道路上に駐車し、又は人に迷惑を及ぼす駐車をしてはならない。
第7節 愛がん動物に関する規制
(愛がん動物の飼育者の義務)
第46条 愛がん動物の飼育者は、その動物の性質、形状等に応じ、その動物が近隣住民に危害を与え又は生活環境を害さないように飼育しなければならない。
2 前項に規定する者は、不用となった愛がん動物をその責任において処理しなければならない。
第4章 補則
(調査の請求)
第47条 公害を受け、又は受けるおそれのある者は、市長にその状況について調査の請求をすることができる。
2 市長は、前項の規定による調査の請求があったときは、速やかに調査し、その結果を当該請求者に通知するものとする。
(報告)
第48条 市長は、この条例の施行に必要な限度において良好な環境を害し、若しくは害するおそれがある者又はこれらの者の関係者に対して必要な事項を報告させることができる。
(勧告)
第49条 市長は、第31条第1項に規定するほか、良好な環境を害していると認められるものに対し、その違反を是正するために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(立入検査)
第50条 市長は、この条例に必要な限度において、その職員に保護地区内の土地、保存樹の所在する土地、工場等、建築物の敷地、その他の場所に立入り、帳簿書類、機械設備、建築物、建物の敷地その他の物件及び土地並びにその場所で行われている行為の状況を調査し、若しくは検査し、又は関係者に対し必要な指示又は指導を行わせることができる。
2 前項の規定により立入検査等を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定により立入検査等を行う職員は、その事務に関して知り得た秘密をもらしてはならない。
(委任)
第51条 この条例の定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
第5章 罰則
(罰則)
第52条 第48条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし又は第50条の規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避した者は、5万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第53条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従事者がその法人又は人の業務に関し罰則規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲において、規則で定める日から施行する。(昭和49年12月規則第35号で、同50年4月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行前に地下水を採取している者が、第29条の規定に該当することとなるときは、施行の日から起算して30日以内に同項に規定する届け出を市長にしなければならない。
(山口村、坂下町、川上村、加子母村、付知町、福岡町及び蛭川村の編入に伴う経過措置)
3 山口村、坂下町、川上村、加子母村、付知町、福岡町及び蛭川村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、山口村環境保全に関する条例(平成8年山口村条例第13号)、坂下町生活環境保全に関する条例(昭和48年坂下町条例第11号)、川上村自然環境保護条例(平成2年川上村条例第18号)、加子母村生活環境保全に関する条例(昭和47年加子母村条例第18号)、付知町生活環境保全に関する条例(平成元年付知町条例第32号)、福岡町生活環境保全に関する条例(昭和47年福岡町条例第9号)又は蛭川村生活環境保全に関する条例(昭和53年蛭川村条例第20号)(以下これらを「旧町村の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 編入日前にした旧町村の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧町村の条例の例による。
附 則(昭和56年9月28日条例第27号)
この条例は、昭和56年10月1日から施行する。
附 則(平成10年3月25日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年6月1日から施行する。
附 則(平成12年3月23日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成14年6月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年2月4日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。
附 則(平成30年3月28日条例第13号)
この条例は、平成30年6月15日から施行する。