○中野市ペレットストーブ等購入費助成金交付要綱
平成30年10月19日告示第113号
中野市ペレットストーブ等購入費助成金交付要綱
中野市ペレットストーブ等購入費補助金交付要綱(平成20年中野市告示第60号)の全部を改正する。
(趣旨)
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 信州産ペレット ペレット(間伐材、製材端材等の木材を粉砕したオガ粉を円筒形に固めた木質燃料をいう。)のうち、県内のペレット製造施設で製造されたものをいう。
(2) ペレットストーブ等 ペレットを燃料に使用するストーブ又はボイラーで、ペレットの自動供給機能を有するものをいう。
(成果の指標)
第3条 当該助成事業に係る
規則第19条第3項に規定する指標は、信州産ペレットの使用量の増加とする。
(助成対象事業)
第4条 助成金の交付の対象となる事業は、市内で使用するペレットストーブ等の購入とする。
(助成対象者)
第5条 助成金の交付の対象となる者は、市内に住所を有する者又は事業所を有するものであって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) ペレットストーブ等の購入に当たっては、県内に事業所又は代理店を有する者から購入すること。
(2) 使用するペレットは、信州産ペレットとすること。また、信州産ペレットに関しあらかじめペレットの供給者との間で、協定の期間(3年間以上)及び取引価格を記載した協定書を締結すること。
(助成対象経費及び助成金額)
第6条 助成金の交付の対象となる経費は、ペレットストーブ等の購入に要する経費とする。
2 助成金の額は、前項に規定する経費の2分の1以内とし、1台につき10万円を限度とする。
(助成金交付の申請)
第7条 規則第3条の申請書は、中野市ペレットストーブ等購入費助成金交付申請書(
様式第1号)によるものとする。
2
規則第3条の要綱で定める関係書類は、次に掲げるものとする。
(1) 見積書の写し
(2) ペレットストーブ等の仕様が確認できる書類
(3) 使用するペレットに係る協定書の写し
(事業の変更等)
第8条 規則第5条第3号の承認を受けようとする場合は、中野市ペレットストーブ等購入費助成事業変更(中止・廃止)承認申請書(
様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
(実績報告)
第10条 規則第10条の実績報告書は、中野市ペレットストーブ等購入費助成事業実績報告書(
様式第3号)によるものとし、提出期限は、助成事業が完了した日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して20日を経過した日又は助成金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
2
規則第10条の要綱で定める関係書類は、次に掲げるものとする。
(1) 経費の支払を証する書類
(2) 事業の実施状況を確認できる書類
(助成金交付の請求)
第11条 規則第13条の規定による交付請求は、中野市ペレットストーブ等購入費助成金交付請求書(
様式第4号)により行うものとする。
(財産処分)
第12条 規則第17条第1項の承認を受けようとする場合は、中野市ペレットストーブ等購入費助成事業財産処分承認申請書(
様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(使用実績の報告)
第13条 助成金の交付を受けた者は、前年度の信州産ペレットの使用実績を中野市信州産ペレット使用実績報告書(
様式第6号)により、市長に報告しなければならない。
2 前項の報告は、事業完了年度の翌年度から3年間行うものとし、報告期限は、5月末日とする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年10月19日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の中野市ペレットストーブ等購入費補助金交付要綱第7条の規定により交付の決定のあった補助金については、なお従前の例による。
(失効)
3 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和3年8月10日告示第114号)
この要綱は、令和3年8月10日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第75号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の中野市機構集積協力金交付要綱等の規定に基づき提出された申請書等は、この要綱による改正後の中野市機構集積協力金交付要綱等の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第10条関係)
様式第4号(第11条関係)
様式第5号(第12条関係)
様式第6号(第13条関係)