○中野市水道事業給水条例施行規程
平成17年4月1日公営企業管理規程第10号
中野市水道事業給水条例施行規程
(趣旨)
(使用水量の認定)
第2条 条例第25条の規定による使用水量の認定は、前12月の使用水量の平均又は前年同期の使用水量その他の事情を考慮して行うものとする。
2 前項の使用水量を認定するときは、1立方メートル未満の端数は切り捨てるものとする。
(量水器の点検等)
第3条 量水器の点検は、毎回隔月に当該月の1日から10日までの間の一定日(以下「定例日」という。)に行うものとする。ただし、積雪その他やむを得ない事情があるときは、延期して行うことができる。
2 前項ただし書の規定により量水器の点検を定例日から10日以上延期して行った場合は、前月及び前々月分の使用水量は、計測水量を前回点検を行った日の翌日から起算して今回点検を行った日までの日数で除して得た水量に60を乗じて得た水量とする。この場合における計測水量と使用水量との差額は、次回の定例日に点検した計測水量に加算するものとする。
3 量水器の点検を行うときは、水道使用者は、これに立ち会うことができる。
4 水道使用者は、量水器の点検に立ち会わない理由をもって使用水量に対する異義を申し立てることができない。
(身分証明書)
第4条 配水施設及び給水装置の検査、調査、工事等に従事する職員は、身分証明書(
様式第1号)を携帯し、関係者の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(給水装置の構造及び材質)
第5条 条例第8条第2項の規定による給水装置の構造及び材質並びに
同条第3項に規定する工事上の条件は、中野市水道事業給水装置施設基準に定めるとおりとする。
(給水装置工事の申込み等)
第6条 条例第3条第1項の規定により給水装置工事をしようとする者(以下「申込者」という。)は、
条例第7条第1項に規定する指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)とともに、給水装置工事申込書(
様式第2号)を工事施工の日の10日前までに設計図その他必要な書類(以下「必要な書類」という。)を添付して市長に提出しなければならない。
2 申込者及び指定工事業者は、前項の給水装置工事が完了したときは、速やかに給水装置工事完成届(
様式第3号)を必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。
(給水の申込み)
第7条 条例第12条の規定による水道を使用しようとする者は、使用しようとする日の3日前までに給水申込書(
様式第4号)により申し込まなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、口頭その他市長が別に定める方法により行うことができる。
(水道使用中止届出)
第8条 条例第19条第1項第1号の規定により水道の使用を中止しようとする者は、中止しようとする日の3日前までに水道使用中止届(
様式第5号)により届け出なければならない。ただし、市長が特に認める場合は、口頭その他市長が別に定める方法により行うことができる。
(消火栓及び私設消火栓の使用届)
第9条 条例第19条第1項第2号の規定による消火演習に消火栓及び私設消火栓を使用しようとするときは、使用しようとする日の3日前までに消火栓、私設消火栓消火演習使用届(
様式第6号)により届け出なければならない。
(水道使用者等異動届)
第10条 水道使用者に異動があったとき、又は給水装置所有者が他の者に譲渡又は貸付けしたときは、水道使用者等異動届(
様式第8号)を提出しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、口頭その他市長が別に定める方法により行うことができる。
(道路を縦断する給水管の布設禁止等)
第11条 道路法(昭和27年法律第180号)による道路及び道路以外の道路には、縦断して給水管を布設してはならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第12条 条例第21条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、小規模水道維持管理指導要綱(昭和61年長野県衛生部食品環境水道課61食第356号)に定める管理基準により次に掲げる管理及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。
(1) 水槽の掃除を1年に1回、定期に行うこと。
(2) 有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために水槽の点検等必要な措置を講ずること。
(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の中野市水道事業の管理に関する規程(平成4年公営企業管理規程第1号)又は豊田村水道事業の管理に関する規程(昭和46年規則第10号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定に基づきなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月31日公営企業管理規程第4号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月26日公営企業管理規程第7号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月31日公営企業管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成25年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の中野市水道事業給水条例施行規程の規定に基づいて提出されている申込書等は、この規則による改正後の中野市水道事業給水条例施行規程に基づいて提出された申込書等とみなすものとする。
附 則(令和2年3月25日公営企業管理規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日公営企業管理規程第3号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第10条関係)