○中野市自然保護条例施行規則
平成17年4月1日規則第79号
中野市自然保護条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、中野市自然保護条例(平成17年中野市条例第114号。以下「条例」という。)第10条第1項及び第19条の規定により、自然休養地開発の許可の基準及び条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(自然休養地の指定)
第2条 条例第6条第2項の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 自然休養地の名称
(2) 自然休養地に含まれる土地の区域
(事前協議)
第3条 条例第8条の規定により事前協議しようとする者は、中野市自然休養地開発事前協議書(様式第1号。以下「事前協議書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の事前協議書は、自然休養地開発に係る次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 位置を明らかにした地形図
(2) 開発地及びその付近の状況を明らかにした概要図及びカラー写真
(3) 施行方法を明らかにした平面図、立面図、断面図及び意匠配色図
(4) 完了後における開発地及びその付近の地形及び植生を明らかにした図面
(5) 雨水の処理計画書
(6) し尿及び雑排水の処理計画書
(7) 廃棄物の処理計画書
(8) 土地の登記簿謄本及び公図の写し
(9) 貸借契約書の写し(借地の場合に限る。)
(許可の申請)
第4条 条例第9条第1項又は第12条第1項の規定による許可を受けようとする者は、中野市自然休養地開発(変更)許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請には、前条第2項の図書を添付しなければならない。ただし、条例第9条第2項の事前協議を受けた者は、前条第2項の図書を省略することができる。
3 前項(ただし書の場合を除く。)の規定にかかわらず、市長が必要がないと認めるときは前条第2項の図書の一部を省略することができる。
(審議会の審議基準)
第5条 条例第10条第1項に規定する許可に際し、次に掲げる自然休養地開発については中野市環境審議会の意見を聴かなければならない。
(1) 3,000平方メートル以上(道路等長狭物にあっては、その長さが200メートル以上)の土地の形質変更
(2) 5,000平方メートル以上の木竹の伐採(林業経営のための伐採を除く。)
(3) 延べ面積3,000平方メートル(増築、改築又は移転にあっては、300平方メートル)を超え、又は高さ15メートルを超える建築物その他の工作物の建築又は当該建築物その他の工作物の用途の変更
(許可の基準)
第6条 条例第10条第1項第3号に規定する許可の基準は、次に定めるところによる。
(1) 自然休養地の共通事項
ア 土地の形質変更は最小限にとどめ、多量な土石の移動は極力避けること。やむを得ず移動する場合には、擁壁、水抜き、段切り等の措置を行い、土石の流失を防止できる構造とすること。
イ 開発の完了後、当該開発地の芝張り、植栽等による緑化修景を行うこと(道路等長狭物及び建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)は除く。)。
ウ 道路(開発によるもの。以下同じ。)を設置する場合は、路面幅員5メートル以上とし、雨水を有効に排出するために必要な措置をすること。
エ 縦断勾配8パーセントを超える道路は建設しないものとし、やむを得ず建設する場合は、コンクリート舗装のうえ滑り止めの措置をすること。
(2) 自然休養地のスキー場に係る事項
ア ゲレンデ、スキーコース等の造成に当たっては、樹木の伐採は最小限にとどめ、特に景観上主要な地区は、林間コース等によること。
イ 索道、鉄柱等の建設に当たっては、風致の維持に配慮することとし、色彩は、原色を避け、周囲との調和を図ること。
ウ 建築物等の高さは、18メートル以下とすること。
エ 建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下「建ぺい率」という。)は、10分の2以下とすること。
(3) 自然休養地の遊園地に係る事項
ア 遊園地の周辺部は、修景、植栽等を行うこととし、境界に建築物等を近接しないこと。
イ 拡声器等の設置については、周囲の環境に悪影響を与えないよう配慮すること。
(4) 自然休養地の別荘地(集合別荘を含む。)に係る事項
ア 公道(国、県又は市が管理するもの。以下同じ。)から20メートル及び道路から10メートルは、保存緑地として確保すること。
イ 道路の建設において擁壁工事を必要とする場合は、できる限り自然石によること。
ウ 建築物等の高さは、15メートル以下とすること。
エ 建ぺい率は10分の2以下、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は10分の4以下とし、個人の施設にあっては2階建て以下とすること。
オ 塀その他の遮へい物は、設けないこととし、やむを得ず設ける場合は生け垣とすること。
(5) 自然休養地(第2号から前号までを除く。)に係る事項
ア 建築物等の高さは、20メートル以下とすること。
イ 建ぺい率は、10分の3以下とすること。
ウ 建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は門若しくは塀は、公道から5メートル以内に建築してはならない。
エ 建築物は、当該建築物の屋根雪を自己の敷地内で処理できるよう、隣地境界線からの距離を確保すること。
オ 広告物については、ネオンサイン、蛍光塗料及び夜光塗料は使用しないこと。
(着手等の届出)
第7条 条例第11条の規定により届出をしようとする者は、中野市自然休養地開発着手・完了・中止届出書(様式第3号)により、条例第15条第1項の届出をしようとする者は、中野市廃棄物等の集積・保管の届出書(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。
(適用除外の通知)
第8条 条例第18条第2項の規定により通知をしようとする者は、中野市自然休養地開発通知書(様式第5号)により、市長に通知しなければならない。
2 前項の通知には、第3条第2項第1号、第2号及び第3号の図書を添付しなければならない。
(身分証明書)
第9条 条例第16条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第6号)によるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中野市自然保護条例施行規則(平成2年中野市規則第26号)又は豊田村自然保護条例施行規則(平成3年豊田村規則第3号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定に基づきなされたものとみなす。
附 則(平成18年9月29日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の規則の規定に基づいて提出された申請書等とみなす。
附 則(平成20年9月19日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の中野市自然保護条例施行規則の規定に基づき提出されている申請書等は、この規則による改正後の中野市自然保護条例施行規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第9条関係)