○中野市環境審議会条例
平成17年4月1日条例第113号
中野市環境審議会条例
(設置)
第1条 環境の保全、一般廃棄物の減量その他環境に関する事項について調査審議するため、中野市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 中野市環境基本条例(平成17年中野市条例第112号)第7条の規定による環境基本計画の策定及び変更に関すること。
(3) 中野市環境保全及び公害防止に関する条例(平成17年中野市条例第115号)第10条第1項に規定する河川の水質に係る環境の基準、第11条第1項に規定する水質汚濁等の規制基準及び第28条第1項に規定する環境保全地区の指定に関すること。
(4) 中野市自然保護条例(平成17年中野市条例第114号)第6条第1項に規定する自然休養地の指定及び第10条第1項第3号に規定する規則に定める基準に関すること。
2 審議会は、前項各号に掲げるもののほか、環境に関する事項について調査審議を行い、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 団体から推薦のあった者
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(部会)
第7条 審議会は、部会を置くことができる。
(事務局)
第8条 審議会の事務を処理するため、事務局を置く。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。