○中野市特別職報酬等審議会条例
平成17年4月1日条例第49号
中野市特別職報酬等審議会条例
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、特別職の報酬、給料(以下「報酬等」という。)の額について審議するため、中野市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額について、あらかじめ審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、市内の公共的団体等の代表者、その他住民のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月21日条例第46号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月19日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。