○中島村公民館使用条例施行規則
平成20年3月12日教育委員会規則第1号
中島村公民館使用条例施行規則
中島村公民館使用条例施行規則(昭和48年中島村教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(使用許可申請)
第1条 中島村公民館使用条例(昭和48年中島村条例第2号。以下「条例」という。)第1条の規定によりセンターを使用する者は、使用期日の7日前までにセンター使用許可申請書(第1号様式)を中島村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 許可を受けた次項の変更又は取消しをしようとするときは、センター使用許可変更(取消)申請書(第2号様式)を使用期日3日前までに公民館長(以下「館長」という。)を経て、教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用許可)
第2条 使用許可は、申請者が同日同時の複数のときは、協議又は抽選によりこれを定める。
(使用許可書の交付)
第3条 教育委員会は、センターの使用を許可したときは、センター使用許可書(第3号様式)を申請者に交付するものとする。
2 使用条件の変更、使用許可の取消しは、センター使用許可変更(取消)許可書(第4号様式)を申請者に交付して行うものとする。
(使用報告書の提出)
第4条 センター使用後は、センター使用報告書(第5号様式)を提出し係員の点検を受けなければならない。
(使用料の納入)
第5条 条例第9条及び第10条の規定による使用料の納入については、村長の発する納入通知書により使用の許可と同時に納入しなければならない。
2 使用許可後、使用の内容を変更したために使用料不足を生じたときは、変更の許可と同時に納入しなければならない。
(使用料の免除)
第6条 次の各号にあてはまる場合は、使用料を免除することができる。
(1) 村(村が設置する機関を含む)が使用する場合
(2) 国又は公共的団体が使用する場合
(3) 社会教育関係団体及び公益団体が使用する場合
(4) その他、教育委員会の認めた団体等が使用する場合
2 前項の規定により使用料の免除を受けようとする者は、第1条第1項の規定により、センター使用許可申請書を提出する際に、当該申請書に必要事項を記入し、教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の返還及びその手続)
第7条 条例第11条ただし書の規定により既に納めた使用料の全部又は一部を返還する場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 災害又は公民館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰さない理由によりセンターが使用できなくなったとき 全額
(2) センターを使用しようとする日の2日前までに使用の取りやめを申し出た場合で相当理由があると認めたとき 半額
2 前項に定める使用料の返還を受けようとする者は、センター使用料返還申請書(第6号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(造作等の制限)
第8条 使用者がセンターの内外に特別の設備又は装飾をしようとするときは、あらかじめ承認を受けなければならない。
(禁止行為)
第9条 センターの内外においてあらかじめ許可を受けないで物品を販売又は寄付募集の行為をしてはならない。
2 特別の場合を除くほかセンター内においては、原則として酒類を用いてはならない。
(使用者の義務)
第10条 使用者は、その使用を終わった時又は取り消されたときは直ちにその場所を清掃し原形に復さなければならない。
(委任)
第11条 条例に規定されているもののうち教育委員会の権限は、館長に委任する。
第12条 この規則に定めるものを除くほか、センターの管理その他条例及びこれらの規則の施行に関し必要な事項は、館長が定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月13日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月13日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
第1号様式(第1条関係)
第2号様式(第1条関係)
第3号様式(第3条関係)
第4号様式(第3条関係)
第5号様式(第4条関係)
第6号様式(第7条関係)