○長和町合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱
平成31年3月20日上下水道事業管理告示第2号
長和町合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱
(趣旨)
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 浄化槽のうち、三次処理層を有し、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBODの日間平均値が1リットルにつき20ミリグラム以下の機能を有するものをいう。
(3) 住宅 専用住宅、公民館等、共同住宅及び延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。
(対象区域)
第3条 補助金の交付の対象となる区域は、次に掲げる区域以外の区域とする。ただし、地形的かつ経済的な理由により上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 公共下水道の実施区域及び計画区域
(2) 農業集落排水事業の実施区域及び計画区域
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が定める区域
(補助金の交付)
第4条 町は、管理者の定める地域内において、住宅に合併処理浄化槽を設置しようとする者及び管理者が特に必要と認める施設に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、共同で合併処理浄化槽を設置しようとする場合は、管理者が別に定めるところによるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者に対しては、補助金を交付しない。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認又は第15条第1項の規定による届出及び浄化槽法第5条第1項の規定による設置の届出の審査を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者
(2) 補助事業の実施期間内に合併処理浄化槽を設置することができない者
(3) 専用住宅を販売する目的で合併処理浄化槽を設置する者
(4) 専用住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られないもの
(補助金額)
第5条 補助金の額は、合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、
別表に定める額を限度とする。
(補助金交付申請書の様式)
(1) 審査機関を経過した設置届出書の写し及び建築確認通知書の写し又は建築工事届出書の写し
(2) 補助事業に係る経費の見積書
(3) 賃貸人の承諾書(住宅を借りているものに限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(交付の決定及び通知書の様式)
第7条 規程第2条において準用する
規則第6条の規定による補助金の交付決定及び不交付決定の通知は、合併処理浄化槽設置事業補助金交付(不交付)決定通知書(
様式第3号)によるものとする。
(変更承認申請)
第8条 前条に規定する補助金交付決定通知書を受けた後、補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、別に定める合併処理浄化槽設置事業補助金交付決定の経費の配分及び内容の変更(廃止)申請書により変更承認を受けなければならない。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに管理者に報告して指示を受けなければならない。
(実績報告書の様式及び提出期限)
第9条 規程第2条において準用する
規則第12条の規定による実績報告は、合併処理浄化槽設置事業補助金の事業実績報告書(
様式第4号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(2) 支払明細書の写し
(3) 工事写真
(4) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
2 前項に規定する書類の提出期限は、補助事業の完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(交付額確定の通知書の様式)
第10条 規程第2条において準用する
規則第13条の規定による補助金の交付額の確定の通知は、合併処理浄化槽設置事業補助金交付額確定通知書(
様式第5号)によるものとする。
(補助金の請求及び交付)
第11条 管理者は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、合併処理浄化槽設置事業補助金請求書(
様式第6号)による補助対象者の請求に基づき補助金を交付する。
(補助金の取消し)
第12条 管理者は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 管理者は、前条に規定する補助金交付の取消しを行った場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、返還を命ずることができる。
(現場への立入調査等)
第14条 管理者は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
附 則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
合併処理浄化槽補助金額
人槽区分 | 限度額 |
5人槽 | 332,000円 |
6~7人槽 | 414,000円 |
8~10人槽 | 548,000円 |
11~20人槽 | 939,000円 |
21~30人槽 | 1,472,000円 |
31~50人槽 | 2,037,000円 |
51人槽以上 | 2,326,000円 |
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第9条関係)
様式第5号(第10条関係)
様式第6号(第11条関係)