○長野市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和4年12月23日長野市条例第43号
長野市個人情報の保護に関する法律施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、法の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関等」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者及び消防長並びに財産区をいう。
2 この条例において「財産区」とは、東条財産区、西条財産区、西寺尾本郷財産区、豊栄財産区、今井財産区、松代財産区、大岡中牧財産区、信級財産区及び信州新町中牧財産区をいう。
3 前2項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
(条例個人情報ファイル簿)
第3条 実施機関等は、実施機関等が定めるところにより、当該実施機関等が保有している個人情報ファイル(法第75条第1項の規定により個人情報ファイル簿を作成し、公表することとなるものその他実施機関等が定めるものを除く。以下この条において同じ。)について、次に掲げる事項を記載した帳簿(以下この条において「条例個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。
(1) 個人情報ファイルの名称
(2) 当該実施機関等の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称
(3) 個人情報ファイルの利用目的
(4) 個人情報ファイルに記録される項目(次項において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲
(5) 個人情報ファイルに記録される個人情報(次号及び第7号において「記録情報」という。)の収集方法
(6) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(7) 記録情報を当該実施機関等以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先
(8) 法第76条第1項、第90条第1項又は第98条第1項の規定による請求を受理する組織の名称及び所在地
(9) 法第90条第1項ただし書又は第98条第1項ただし書に該当するときは、その旨
(10) その他実施機関等が定める事項
2 前項の規定にかかわらず、実施機関等は、記録項目の一部若しくは前項第5号若しくは第7号に掲げる事項を条例個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを条例個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを条例個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。
(開示請求の手続)
第4条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関等が定める事項を記載することができる。
(開示決定等の期限の特例)
第5条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関等は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関等は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関等は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関等は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(費用の負担)
第7条 法第87条第1項の規定により地方公共団体等行政文書の写し等の交付を受ける者は、実費の範囲内において実施機関等が定める費用を負担するものとする。
(開示請求に係る手数料)
第8条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、零とする。
(訂正請求の手続)
第9条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関等が定める事項を記載することができる。
(利用停止請求の手続)
第10条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関等が定める事項を記載することができる。
(長野市個人情報保護審査会への諮問)
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関等における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関等が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。
(長野市個人情報保護条例の廃止)
2 長野市個人情報保護条例(平成3年長野市条例第32号)は、廃止する。
(経過措置)
3 次に掲げる者に係る前項の規定による廃止前の長野市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第10条第3項、第11条第2項並びに第12条第1項及び第2項の規定による知り得た旧条例第2条第4号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行前において旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)から委託を受けて旧個人情報の取扱いを伴う業務に従事していた者
(2) この条例の施行前において地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設の管理の事務に従事していた者
(3) この条例の施行の際現に旧条例第2条第2号に規定する実施機関の職員(以下「旧実施機関職員」という。)である者又はこの条例の施行前において旧実施機関職員であった者
(4) この条例の施行の際現に旧条例第12条第2項に規定する派遣労働者(以下「旧派遣労働者」という。)である者又はこの条例の施行前において旧派遣労働者であった者
4 この条例の施行の日前に旧条例第13条、第21条又は第26条の規定による請求がされた場合における旧条例第13条第1項に規定する記録個人情報の開示、訂正並びに抹消及び利用又は提供の中止については、なお従前の例による。
5 附則第3項各号に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第52条に規定する個人情報ファイルをこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
6 附則第3項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
7 法人(国又は地方公共団体を除く。以下同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本項の罰金刑を科する。
8 この条例の施行前にした行為及び附則第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前4項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
(長野市手数料条例の一部改正)
10 長野市手数料条例(平成12年長野市条例第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和6年10月4日条例第40号)
この条例は、令和6年12月28日から施行する。(後略)
(令和7年3月31日条例第4号抄)
(罰則の適用等に関する経過措置)
第4条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第5条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附 則(令和7年3月31日条例第4号)
この条例は、刑法等一部改正法の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。