○長野市緑を豊かにする条例施行規則
平成7年3月1日長野市規則第3号
長野市緑を豊かにする条例施行規則
(趣旨)
(緑地面積等)
(1) 高木(
条例第6条第1項の規定による緑化の計画の届出時の樹高が3メートル以上の高木樹種の樹木をいう。以下同じ。)が生育する土地については、高木の樹冠面積(当該面積が10平方メートルに満たない高木であって、成木の樹冠面積が10平方メートルを超えると見込まれるものの場合は、当該高木の幹の中心と他の高木の幹の中心との間の距離が3.6メートル未満であるときを除き、10平方メートルとする。)を緑地面積とする。
(2) 高木が10メートル以下の間隔で一列並木状に生育する土地である場合は、各高木間の距離を合算した距離に1メートルを乗じた面積を緑地面積とする。
(3) 1平方メートルにつき、低木が2本以上ある土地については、当該土地の面積を緑地面積とする。
(4) 芝その他の地被植物で表面が覆われている土地(除草等の手入れがなされているものに限る。)については、当該土地の面積を緑地面積とする。
(5) 樹木、草花、芝等と一体となって良好な自然的環境を形成する水辺地(水面を含む。以下「一体的水辺地」という。)については、当該一体的水辺地の面積を緑地面積とする。
2 前項第1号から第4号までの規定による緑地面積に重複する部分があるときは、当該部分に係る面積は重複して算定しないものとする。
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条例第5条第1項第1号に規定する樹木の植栽に係る面積の算定基準は、第1項第1号から第3号までに掲げる基準による。ただし、当該樹木の植栽に係る面積に重複する部分があるときは、当該部分に係る面積は重複して算定しないものとする。
第3条 条例第5条第1項第2号に規定する緑地面積の算定基準は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる基準によるほか、芝を除く地被植物で表面が覆われている土地(除草等の手入れがなされているものに限る。)又は一体的水辺地については、当該土地又は一体的水辺地の面積を緑地面積とする。ただし、当該緑地面積(一体的水辺地に係る緑地面積を除く。)に重複する部分があるときは、当該部分に係る面積は重複して算定しないものとする。
第4条 条例第5条第1項第3号の規定により帯状に樹木の植栽をする場合の植栽基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 植栽時の樹高が1メートル以上の樹木のみを植栽する場合の各樹木間の距離は、0.7メートル以下とする。
(2) 植栽時の樹高が1メートル未満の樹木を植栽する場合は、当該樹木により表面を覆うものとする。
第5条 条例第5条第2項の規定により樹木を植栽する場合の植栽基準は、採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定による採取計画の認可の際長野県知事が認可基準として定める緑化基準の例による。
(緑化の計画の届出)
2 市長は、前項の書類の提出があった場合で、その内容が
条例第5条の規定に適合していると認めるときは、当該届出をした者に対し、副本を交付するものとする。
(植栽の完了の届出)
第7条 条例第8条の規定による届出は、植栽完了届(
様式第2号)に配置図及び現場写真を添付して行うものとする。
(保存樹林等の標識)
第8条 市長は、
条例第9条第1項の規定により保存樹林を指定したときは、これを表示する標識を設置するものとする。
2 前項又は都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第4条の規定により設置する標識には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 保存樹木又は保存樹林の表示
(2) 樹種
(3) 指定番号
(4) 指定年月日
(5) 指定者
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月22日規則第38号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成25年11月29日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の長野市緑を豊かにする条例施行規則第2条及び第3条の規定は、平成26年4月1日以後に届け出る長野市緑を豊かにする条例(平成6年長野市条例第37号)第6条第1項に規定する緑化の計画に係る同条例第2条第2号に規定する特定工場(以下「特定工場」という。)又は同条第3号に規定する特定建築物(以下「特定建築物」という。)について適用し、同日前に届け出た緑化の計画に係る特定工場又は特定建築物については、なお従前の例による。
附 則(令和3年11月10日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する用紙は、当分の間必要な補正を加えて、これを使用することができる。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)