○長野市自転車等の適正利用の促進に関する条例
昭和58年12月22日長野市条例第44号
長野市自転車等の適正利用の促進に関する条例
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 自転車駐車場等の設置(第7条―第13条)
第3章 自転車等の利用秩序(第14条―第16条)
第4章 雑則(第17条―第19条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、自転車及び原動機付自転車(以下「自転車等」という。)が生活に密着した重要な近距離交通手段であり、かつ、移動の手段として他の交通手段と対等の地位にあるものとして位置付け、これらの秩序ある適正な利用の促進を図り、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 原動機付自転車 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(3) 自転車等駐車場 一定の区画を限つて設置される自転車又は原動機付自転車の駐車のための施設をいう。
(4) 自転車駐車場 一定の区画を限つて設置される自転車の駐車のための施設をいう。
(5) 大型店舗 百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、自転車等の適正な利用の指導、自転車道の整備、自転車等駐車場の設置、民営自転車等駐車場事業の育成等必要な総合的施策に努めるものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、この条例の趣旨を理解し、前条の規定による市長の施策に対し、積極的に協力しなければならない。
(自転車等の所有者等の責務)
第5条 自転車の所有者は、その所有する自転車について、盗難防止のため施錠ができるようにするとともに、防犯登録を受けるように努めなければならない。
2 自転車等の利用者は、道路、公園、駅その他の公共の場所に自転車等を放置することがないように努めなければならない。
(自転車の小売を業とする者の責務)
第6条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たつては、当該自転車の取扱方法、定期的な点検の必要性等自転車の安全利用のための十分な情報を提供するとともに、防犯登録の勧奨に努めなければならない。
第2章 自転車駐車場等の設置
(大型店舗の新築の場合の自転車駐車場の設置)
第7条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する商業地域及び近隣商業地域(以下「指定地域」という。)において、別表の左欄に掲げる用途に供する大型店舗で同表の中欄に掲げる規模のものを新築しようとする者は、同表の右欄に定めるところにより算定した規模の自転車駐車場を当該大型店舗若しくはその敷地内又は当該大型店舗の敷地に到達するために歩行する距離がおおむね100メートル以内である場所(以下「指定場所」という。)に設置しなければならない。
2 指定地域において、別表の左欄に掲げる二以上の用途に供する大型店舗(以下「混合用途大型店舗」という。)を新築しようとする者は、当該用途ごとに同表の右欄に定めるところにより算定した自転車駐車場の規模の合計が20台以上であるときは、当該規模の自転車駐車場を指定場所に設置しなければならない。
(大規模大型店舗に係る自転車駐車場の規模)
第8条 指定地域において、別表の店舗面積が5,000平方メートルを超える大型店舗を新築しようとする場合及び混合用途大型店舗で当該用途ごとの同表の店舗面積の合計が5,000平方メートルを超えるものを新築しようとする場合における自転車駐車場の規模については、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところによる。
(大型店舗の増築の場合の自転車駐車場の設置)
第9条 指定地域において、次の各号に掲げる増築をしようとする者は、当該増築後の大型店舗(当該大型店舗のうち、当該大型店舗の敷地について指定地域が定められる前に建築された部分を除く。)をすべて新築したものとみなして前2条の規定により算定した自転車駐車場の規模から、現にこの条例により設置されている自転車駐車場の規模を控除した規模の自転車駐車場を指定場所に設置しなければならない。
(1) 別表の左欄に掲げる用途に供する大型店舗で、同表の中欄に掲げる規模となる増築又は当該大型店舗で当該規模のものについての増築
(2) 混合用途大型店舗となる増築又は混合用途大型店舗についての増築で、当該増築後の大型店舗をすべて新築したものとみなして、当該用途ごとに別表の右欄に定めるところにより算定した自転車駐車場の規模の合計が20台以上である場合に係るもの
(大型店舗が指定地域の内外にわたる場合の自転車駐車場の設置)
第10条 大型店舗が指定地域の内外にわたる場合においては、当該大型店舗のうち指定地域外に存する部分は存しないものとみなして、前3条の規定を適用する。
(自転車駐車場の構造及び設備)
第11条 第7条から第9条までの規定により設置される自転車駐車場の構造及び設備は、当該自転車駐車場の利用者の安全が確保され、かつ、自転車が有効に駐車できるものでなければならない。
(自転車駐車場の管理)
第12条 第7条から第9条までの規定により設置された自転車駐車場の所有者又は管理者は、当該自転車駐車場をその目的に適合するように管理しなければならない。
(自転車等駐車場の設置の協力)
第13条 第7条から第9条までに定めるもののほか、大型店舗を新築し、又は増築しようとする者及び既存の大型店舗の設置者は、当該大型店舗の利用者の利便に供するため、自転車等駐車場の設置に努めなければならない。
2 鉄道事業者及び路線バス事業者は、旅客の利便に供するため、自転車等駐車場の設置に努めなければならない。
第3章 自転車等の利用秩序
(自転車等整理区域)
第14条 市長は、自転車等の放置を禁止し、その適正な利用秩序を保持するため、自転車等駐車場又は自転車駐車場が整備されている地域で必要と認めるものについて、自転車等整理区域(以下「整理区域」という。)を設けることができる。この場合において、整理区域であることを表示するため、当該整理区域内の適当な場所に整理区域標識を設置するものとする。
2 市長は、必要と認めるときは、整理区域を変更し、又は廃止することができる。
3 前項の変更の場合においては、第1項後段の規定を準用する。
(放置自転車等の整理)
第15条 市長は、整理区域内において自転車等が放置されているときは、当該自転車等に整理通告書を取り付けることができる。
2 市長は、前項の整理通告書を取り付けた自転車等が相当な期間を経過しても、なお放置されているときは、当該自転車等を移動し、整理することができる。
(整理自転車等の措置)
第16条 市長は、前条第2項の規定により自転車等を移動し、整理したときは、必要に応じその旨を当該自転車等が放置されていた場所又はその周辺に表示するものとする。
2 市長は、前条第2項の規定により移動し、整理した自転車等(以下「整理自転車等」という。)で所有者の確認ができるものについては当該所有者に対し速やかに引き取るように通知し、所有者の確認ができないものについてはその旨を告示するものとする。
3 整理自転車等を引き取ろうとする者は、市長に申し出なければならない。
4 市長は、第2項の通知又は告示の日から相当な期間を経過しても、なお前項の引取りの申出がない整理自転車等については、これを処分することができる。
5 市長は、前項の規定により整理自転車等を処分しようとするときは、あらかじめ、所有者の確認ができるものについては当該所有者に対しその旨を通知し、所有者の確認ができないものについてはその旨を告示するものとする。
6 市長は、前条第2項の規定により自転車等を移動し、整理したときは、当該措置に要した費用を整理自転車等の所有者から徴収することができる。
第4章 雑則
(援助)
第17条 市長は、民営自転車等駐車場事業を行う者で必要と認めるものに対し、予算の範囲内において、補助金の交付その他の援助をすることができる。
(整理自転車等の処分の告示)
第18条 第16条第2項及び第5項の規定による告示は、長野市公告式条例(昭和41年長野市条例第1号)の規定の例によるほか、整理区域内の適当な場所に掲示して行うものとする。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和59年5月1日から施行する。ただし、第2章及び別表の規定は、同年7月1日から施行する。
附 則(令和7年10月10日条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長野市公告式条例(以下「新公告式条例」という。)第2条第2項(新公告式条例第3条、第4条第2項及び第5条において準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う公布及び公表について適用し、施行日前に行った公布及び公表については、なお従前の例による。
(長野市自転車等の適正利用の促進に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
10 前項の規定による改正後の長野市自転車等の適正利用の促進に関する条例第18条の規定は、施行日以後に行う告示について適用し、施行日前に行った告示については、なお従前の例による。
別表(第7条―第9条関係)

大型店舗の用途

大型店舗の規模

自転車駐車場の規模

百貨店、スーパーマーケットその他の小売業店

店舗面積が400平方メートルを超えるもの

新築に係る店舗面積20平方メートルごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる。)

銀行等の金融機関

店舗面積が500平方メートルを超えるもの

新築に係る店舗面積25平方メートルごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる。)

遊技場

店舗面積が300平方メートルを超えるもの

新築に係る店舗面積15平方メートルごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる。)

備考 「店舗面積」とは、規則で定めるところにより算定する面積をいう。