○長野市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則
昭和48年12月24日長野市規則第43号
長野市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則
(趣旨)
(駐車施設の附置届)
第2条 条例第3条から第4条までの規定により、駐車施設を附置しなければならない者は長野市駐車施設附置等(変更)届(様式第1号)及び別表に掲げる書類を建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認の申請又は同法第18条第2項若しくは第4項の規定による通知をする前に、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、条例第7条第2項前段の規定による届出について準用する。この場合において、建築物又は建築物の敷地に駐車施設を附置することができない具体的な理由を明らかにした書類(以下「敷地外附置理由書」という。)を添付しなければならない。
3 条例第7条第2項後段の規定による届出は、長野市駐車施設附置等(変更)届(様式第1号)、別表に掲げる書類、敷地外附置理由書及び届け出た事項を変更する具体的な理由を明らかにした書類を提出することによつて行うものとする。
4 条例第9条の2第1項の規定により、駐車施設の台数を減じ、全部又は一部の位置を変更しようとする者は、長野市駐車施設附置等(変更)届(様式第1号)、別表に掲げる書類及び当該駐車施設の台数を減じ、全部又は一部の位置を変更する具体的な理由を明らかにした書類をあらかじめ、市長に提出しなければならない。
(駐車施設の廃止届)
第3条 条例第3条から第4条までの規定により附置された駐車施設(条例第7条第1項の規定により建築物又はその敷地内に附置したものとみなされる駐車施設を含む。)の所有者又は管理者は、当該駐車施設を廃止したときは、長野市駐車施設附置等廃止届(様式第2号)を当該廃止した日の翌日から起算して10日以内に、市長に提出しなければならない。
(立入検査をする職員の身分証明書)
第4条 条例第10条第2項に規定する立入検査をする職員の身分を示す証書は、立入検査証(様式第3号)とする。
(措置命令書)
第5条 条例第11条に規定する措置の命令は、措置命令書(様式第4号)によるものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に改正前の条例の規定に基づいて提出された書類の取り扱いについては、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附 則(平成元年1月9日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する様式等の用紙等は、当分の間、必要な補正を加えて、これを使用することができる。
附 則(平成6年6月30日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の長野市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則の規定に基づき存する用紙は、当分の間必要な補正を加えて、これを使用することができる。
附 則(令和3年11月10日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する用紙は、当分の間必要な補正を加えて、これを使用することができる。
附 則(令和8年3月30日規則第16号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)

書類

記載事項

駐車施設の付近見取図

(縮尺 2,500分の1)

方位、道路、目標となる物件、位置及び条例第3条から第4条までの規定に該当する建築物(以下「建築物」という。)との距離

駐車施設の配置図

縮尺、方位、位置、規模、駐車施設内外の車路の位置及び幅員並びに敷地が接する道路の位置及び幅員

駐車施設の各階平面図

縮尺、方位、間取り、規模並びに駐車施設内外の車路の位置及び幅員

建築物の配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置並びに敷地が接する道路の位置及び幅員

建築物の各階平面図

縮尺、方位、間取り及び各室の用途

駐車施設の規模に関する計算書

条例第3条から第3条の4までの規定により算定するために必要な数値

様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第5条関係)