○長野市建築物における駐車施設の附置等に関する条例
昭和41年10月16日長野市条例第93号
長野市建築物における駐車施設の附置等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)の規定に基づき建築物における自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)の附置及び管理について必要な事項を定めることにより、道路交通の円滑化を図り、もつて市民の利便に資するとともに都市の機能の維持及び増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第1条の2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域
都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域をいう。
(2) 駐車場整備地区 法第3条に規定する駐車場整備地区をいう。
(3) 特定用途 自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途で、駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)第18条に規定するものをいう。
(4) 非特定用途 特定用途以外の用途をいう。
(地区の指定)
第2条 法第20条第2項に規定する周辺地域内で同項の規定により条例で定める地区は、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域(以下「周辺地区」という。)とする。
(建築物を新築する場合の駐車施設の附置)
第3条 次の表の(ア)の項に掲げる地区又は地域内において、同表の(イ)の項に掲げる面積が同表の(ウ)の項に掲げる面積を超える建築物を新築しようとする者は、同表の(エ)の項に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれ同表の(オ)の項に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値(同表の(カ)の項に規定する延べ面積が6,000平方メートルに満たない場合においては、当該合計した数値に同項に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし、小数点以下の端数があるときは、切り上げるものとする。)の台数以上の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認める場合は、当該理由が存続する間、当該駐車施設の台数を減ずることができる。

(ア)

駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域

周辺地区

(イ)

特定用途(共同住宅を除く。)に供する部分の床面積と共同住宅及び非特定用途に供する部分の床面積に2分の1を乗じて得たものとの合計

特定用途(共同住宅を除く。)に供する部分の床面積

(ウ)

1,000平方メートル

2,000平方メートル

(エ)

百貨店その他の店舗の用途に供する部分

特定用途(百貨店その他の店舗及び共同住宅を除く。)に供する部分

共同住宅及び非特定用途に供する部分

特定用途(共同住宅を除く。)に供する部分

(オ)

150平方メートル

200平方メートル

450平方メートル

200平方メートル

(カ)

1-((1,000平方メートル×(6,000平方メートル-延べ面積))/(6,000平方メートル×(イ)の項に掲げる面積-1,000平方メートル×延べ面積))

1-((6,000平方メートル-延べ面積)/(2×延べ面積))

備考
1 (イ)の項に規定する部分及び(エ)の項に掲げる部分は、駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあつては、屋外観覧席の部分を含む。
2 (カ)の項に規定する延べ面積は、駐車施設の用途に供する部分の面積を除き、観覧場にあつては、屋外観覧席の部分の面積を含む。
(建築物を新築する場合の荷さばきのための駐車施設の附置)
第3条の2 次の表の(ア)の項に掲げる地区又は地域内において、特定用途に供する部分の床面積及び戸数(共同住宅の用途に限る。以下この条において同じ。)が同表の(イ)の項に掲げる面積及び戸数を超える建築物を新築しようとする者は、同表の(ウ)の項に掲げる建築物の部分の床面積(共同住宅の用途においては戸数)をそれぞれ同表の(エ)の項に掲げる面積(共同住宅の用途においては戸数)で除して得た数値を合計した数値(同表の(オ)の項に規定する延べ面積が6,000平方メートルに満たない場合においては、当該合計した数値に同項に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし、小数点以下の端数があるときは、切り上げるものとする。)の台数以上の規模を有する荷さばきのための駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認める場合は、当該理由が存続する間、当該駐車施設の台数を減ずることができる。

(ア)

駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域

周辺地区

(イ)

2,000平方メートル

2,000平方メートルかつ50戸以上

3,000平方メートル

3,000平方メートルかつ50戸以上

(ウ)

百貨店その他の店舗の用途に供する部分

事務所の用途に供する部分

倉庫の用途に供する部分

特定用途(百貨店その他の店舗、事務所、倉庫及び共同住宅を除く。)に供する部分

共同住宅の用途に供する部分

特定用途(共同住宅を除く。)に供する部分

共同住宅の用途に供する部分

(エ)

3,000平方メートル

5,000平方メートル

1,500平方メートル

4,000平方メートル

100戸

5,000平方

メートル

100戸

(オ)

1-((6,000平方メートル-延べ面積)/(2×延べ面積))

1-((6,000平方メートル-延べ面積)/延べ面積)

備考
1 (ウ)の項に掲げる部分は、駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあつては、屋外観覧席の部分を含む。
2 (オ)の項に規定する延べ面積は、駐車施設の用途に供する部分の面積を除き、観覧場にあつては、屋外観覧席の部分の面積を含む。
2 前項の規定により附置しなければならない荷さばきのための駐車施設の台数は、前条の規定により附置しなければならない駐車施設の台数に含めることができる。
(大規模な事務所の特例)
第3条の3 前2条の規定にかかわらず、床面積が1万平方メートルを超える事務所の用途に供する部分を有する建築物にあつては、当該事務所の用途に供する部分の床面積のうち、1万平方メートルを超え5万平方メートルまでの部分の床面積に10分の7を、5万平方メートルを超え10万平方メートルまでの部分の床面積に10分の6を、10万平方メートルを超える部分の床面積に10分の5をそれぞれ乗じたものの合計に1万平方メートルを加えた面積を当該用途に供する部分の床面積とみなしてこれらの規定を適用する。
(大規模な共同住宅の特例)
第3条の4 第3条の2の規定にかかわらず、戸数が400戸を超える共同住宅の用途に供する部分を有する建築物にあつては、当該共同住宅の戸数のうち、400戸を超え800戸までの部分の戸数に10分の5を、800戸を超える部分の戸数に100分の25をそれぞれ乗じたものの合計に400戸を加えた戸数を当該共同住宅の戸数とみなして、同条の規定を適用する。
(建築物の増築又は用途の変更の場合の駐車施設の附置)
第4条 建築物を増築しようとする者又は建築物の部分の用途の変更で、当該用途の変更により特定用途に供する部分が増加することとなるもののために法第20条の2に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替をしようとする者は、当該増築又は用途の変更後の建築物を新築するものとした場合に前4条の規定により附置しなければならない駐車施設の規模から、当該増築又は用途の変更前の建築物を新築するものとした場合にこれらの規定により附置しなければならない駐車施設の規模を減じた規模の駐車施設を、当該増築又は用途の変更に係る建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。
(建築物の敷地が2以上の地区又は地域にわたる場合)
第5条 建築物の敷地が駐車場整備地区、商業地域若しくは近隣商業地域、周辺地区又はこれら以外の地域のいずれかの2以上の地区又は地域にわたるときは、当該敷地の最も大きな部分が属する地区又は地域内に当該建築物があるものとみなして前5条の規定を適用する。
2 前項の場合において、最も大きな部分の面積が同一の場合は、駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域及び周辺地区の順位により適用する。
(駐車施設の規模)
第6条 第3条又は第3条の3から第4条までの規定により附置しなければならない駐車施設のうち自動車の駐車の用に供する部分の規模は、駐車台数1台につき幅2.3メートル以上奥行き5メートル以上とするとともに、自動車を安全に駐車させ、かつ、出入りさせることができるものとしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第3条又は第3条の3から第4条までの規定により附置しなければならない駐車施設の台数(以下この項において「附置義務台数」という。)に10分の3を乗じて得た台数(小数点以下の端数がある場合は、切り上げるものとする。)に係る自動車の駐車の用に供する部分の規模については、幅2.5メートル以上奥行き6メートル以上とし、そのうち少なくとも次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数については、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する利用居室までの経路ができるだけ短くなる位置に設置される車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設として、幅3.5メートル以上奥行き6メートル以上はり下の高さ2.3メートル以上としなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認める場合において、当該理由が存続する間は、この限りでない。
(1) 附置義務台数が200以下の場合 当該台数に100分の2を乗じて得た数(小数点以下の端数がある場合は、切り上げた数)
(2) 附置義務台数が200を超える場合 当該台数に100分の1を乗じて得た数(小数点以下の端数がある場合は、切り上げた数)に2を加えた数
3 前2項の規定は、特殊な装置を用いる駐車施設で、自動車を安全に駐車させ、かつ、出入りさせることができるものと市長が認めるものについては適用しない。
4 第3条の2から第4条までの規定により附置しなければならない荷さばきのための駐車施設のうち自動車の駐車の用に供する部分の規模は、駐車台数1台につき幅3メートル以上奥行き7.7メートル以上はり下の高さ3.2メートル以上とするとともに、自動車を安全に駐車させ、かつ、出入りさせることができるものとしなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認める場合は、当該理由が存続する間、荷さばきのための駐車施設のうち自動車の駐車の用に供する部分の規模を縮小することができる。
5 共同住宅においては、前項の規定にかかわらず、第3条の2から第4条までの規定により附置しなければならない荷さばきのための駐車施設の台数に10分の4を乗じて得た台数(小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。)に係る自動車の駐車の用に供する部分の規模は、幅2.5メートル以上奥行き6メートル以上とすることができる。
(駐車施設の附置の特例)
第7条 第3条から第4条までの規定により駐車施設を附置すべき者が、当該建築物の構造又は敷地の状態により市長がやむを得ないと認める場合において、当該建築物の敷地からおおむね200メートル以内の場所に駐車施設を設置するときは、当該建築物又は当該建築物の敷地内に駐車施設を附置したものとみなす。
2 第3条から第4条までの規定により駐車施設を附置すべき者は、前項に規定する駐車施設を設置しようとする場合は、あらかじめ当該駐車施設の位置、規模等を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとする場合も、また同様とする。
(適用の除外)
第8条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条に規定する仮設建築物については、第3条から第4条までの規定は適用しない。
2 この条例の施行後新たに駐車場整備地区、商業地域若しくは近隣商業地域又は周辺地区に指定された区域内において、当該地区又は地域に指定された日から起算して6月以内に建築物の新築、増築又は用途の変更のための工事に着手した者については、第3条から第4条までの規定にかかわらず、当該地区又は地域の指定前の例による。
(駐車施設の管理)
第9条 第3条から第4条までの規定により附置された駐車施設(第7条第1項の規定により建築物又はその敷地内に附置したものとみなされる駐車施設を含む。)の所有者又は管理者は、当該駐車施設の敷地、構造、設備及び規模について、常時その目的に適合するよう管理しなければならない。
(既存建築物における駐車施設等)
第9条の2 第3条から第4条までの規定により附置された駐車施設(第7条第1項の規定により建築物又はその敷地内に附置したものとみなされる駐車施設を含む。)の所有者又は管理者は、市長が特別な理由があると認める場合は、当該理由が存続する間、当該駐車施設の台数について、必要とされる台数を確保した上で、当該駐車施設の台数を減じ、全部又は一部の位置を変更することができる。
2 前項の適用を受けた駐車施設については、前条の規定を準用する。
(立入検査)
第10条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、建築物又は駐車施設の所有者又は管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員をして建築物又は駐車施設に立ち入り、検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(措置命令)
第11条 市長は、第3条から第4条まで、第6条又は第9条の規定に違反した者に対して、相当の期限を定めて駐車施設の附置又は設置、原状回復その他必要な措置を命ずることができる。
2 前項の規定による措置の命令は、その命じようとする措置及び理由を記載した措置命令書により行うものとする。
(罰則)
第12条 前条第1項の規定に基づく市長の命令に従わなかつた者は、50万円以下の罰金に処する。
2 第10条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、虚偽の報告若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。
3 第7条第2項の規定に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。
第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年12月24日条例第66号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(平成6年6月30日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例中、第1条並びに次項及び附則第3項の規定は平成6年7月1日から、第2条の規定は都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)附則第2条に規定する告示の日から施行する。
(都市計画法第20条第1項の規定による告示は、平成8年4月1日になされ、同日から施行された。)
(経過措置)
2 第1条の規定の施行の日から起算して6月以内に建築物の新築、増築又は用途の変更のための工事に着手した者については、第1条の規定による改正後の長野市建築物における駐車施設の附置等に関する条例第3条から第4条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 第1条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和8年3月30日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から起算して6月以内に建築物の新築、増築又は用途の変更のための工事に着手した者については、この条例による改正後の長野市建築物における駐車施設の附置等に関する条例第3条の2第1項、第3条の4、第4条、第5条並びに第6条第2項、第4項及び第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、この条例による改正前の長野市建築物における駐車施設の附置等に関する条例第4条中「特定用途」とあるのは「特定用途(共同住宅を除く。)」と、同条例別表第2中「特定用途に」とあるのは「特定用途(共同住宅を除く。)に」と、「特定用途(百貨店その他の店舗、事務所及び倉庫を除く。)」とあるのは「特定用途(百貨店その他の店舗、事務所、倉庫及び共同住宅を除く。)」とする。