○名張市飲酒運転根絶に関する条例
令和元年9月5日条例第11号
名張市飲酒運転根絶に関する条例
重大な交通事故の原因となる飲酒運転に対して、社会的非難が高まるとともに、罰則が強化されているにもかかわらず、名張市においても飲酒運転による事故はなくならず、大切な命が奪われています。
飲酒運転の根絶のためには、市民一人一人が、飲酒運転が引き起こす事故の重大性や一瞬にして人命を奪う自動車等の危険性を改めて認識しなければなりません。
ここに、市、市民及び事業者が一体となって、飲酒運転の根絶に向けて取り組むことを決意し、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、市、市民及び事業者が一体となって、飲酒運転を根絶するための活動を推進し、市民一人一人が飲酒運転は大切な命を奪う重大な事故の原因となることを深く認識するとともに、飲酒運転をしない、させない、許さないという意識を市民に定着させ、安全に安心して暮らすことができる市民生活の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車、同項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 飲酒運転 酒気を帯びて自動車等を運転する行為をいう。
(3) 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。
(4) 事業者 市内において事業を行う個人又は法人その他の団体をいう。
(5) 酒類提供事業者等 酒類を提供し、又は販売する営業を行う者及び当該営業に従事する者をいう。
(市の責務)
第3条 市は、飲酒運転の根絶に関する知識の普及及び意識の高揚を図るための啓発その他の飲酒運転の根絶に関する総合的な施策及び取組を実施する責務を有するものとする。
2 市は、前項の施策及び取組を推進するために、市民、事業者、交通安全関係団体及び三重県警察その他関係機関と連携して、飲酒運転の根絶に向けた効果的な活動を実施するものとする。
(率先垂範)
第4条 市長、市議会議員その他名張市の特別職に属する者及び市職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する市の職員をいう。)は、自らの行為を厳しく律し、市民に範を示すべき立場を深く自覚し、飲酒運転をしない、させない、許さないという強固な決意をもって、飲酒運転の根絶に率先して取り組むものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、飲酒が自動車等の正常な運転を妨げ、重大な交通事故の原因となることを自覚し、日頃から飲酒運転はしない、させない、許さないという強い意志をもって、家庭、地域及び職域における日常生活及び活動において、自主的に飲酒運転を根絶するための取組に努めるものとする。
2 市民は、飲酒運転を発見したときは、警察へ通報する等の措置を講ずるよう努めるものとする。
3 市民は、市が実施する飲酒運転の根絶に関する施策及び取組に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、その事業のための自動車等の運行に当たっては、その従業員に飲酒運転をさせてはならない。
2 事業者は、その従業員に対し、飲酒運転の根絶に関する教育、指導その他飲酒運転を防止するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 事業者は、市が実施する飲酒運転の根絶に関する施策及び取組に協力するよう努めるものとする。
(酒類提供事業者等の役割)
第7条 酒類提供事業者等は、当該酒類提供事業者等が酒類を提供し、又は販売した者(以下「来店者」という。)が飲酒運転をするおそれのある場合には、警察へ通報する等飲酒運転を防止するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 酒類提供事業者等は、来店者の見やすい場所に飲酒運転防止に関するポスター、ステッカー等の文書を掲示するとともに、その他の飲酒運転を根絶するための取組を実施するよう努めるものとする。
(情報提供)
第8条 市は、市民及び事業者に対し、飲酒運転の防止に関する情報の提供を行うものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。