○武蔵野市高齢者福祉総合条例
平成12年3月22日条例第21号
武蔵野市高齢者福祉総合条例
我が国は、平和の維持、所得の向上、保健・医療・福祉の充実により、人類の長年の夢であった健康長寿の社会を実現しつつある。一方、少子高齢化の進展により、医療・年金・福祉制度、コミュニティ、住宅、交通、雇用などの抜本的な改革が求められている。
新世紀を迎え、私たちは、長年社会の発展に寄与した高齢者が尊敬され、社会の中核となるような活力ある長寿社会を築くことを目標とする。
武蔵野市は、良福祉・中負担の考え方を提起し、バランスのとれた高齢者福祉施策を総合的に展開することを決意し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、武蔵野市(以下「市」という。)が行う高齢者福祉施策(以下「施策」という。)について、基本理念及び基本的な事項を定めることにより、市の役割を明らかにするとともに、施策の総合的な推進を図り、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。
(基本理念)
第2条 市は、施策の実施にあたっては、高齢者の尊厳を重んじなければならない。
2 市は、高齢者が住み慣れた地域で、安心していきいきと暮らせるまちづくりを推進する。
3 市は、自助・共助・公助の考え方に基づき、市民、市その他関係機関のそれぞれの役割分担を定め、社会資源の活用並びに保健、医療及び福祉の連携を図るよう努める。
4 市民は、自ら健康で豊かな高齢期を迎えることができるよう努める。
(主要な施策)
第3条 市は、前条の基本理念を実現させるため、次に掲げる施策を実施する。
(1) 介護に関する施策
(2) 健康及び自立支援に関する施策
(3) 社会参加促進に関する施策
(4) サービス利用者の保護に関する施策
(5) サービス基盤整備の推進に関する施策
2 市は、前項各号に掲げる施策に基づく事業のほか、必要と認める事業を行うものとする。
(介護に関する施策)
第4条 前条第1項第1号の介護に関する施策は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、介護保険法(平成9年法律第123号)その他関係法令(以下「法令」という。)に定めるもののほか、次の各号に掲げる事業を行うものとし、事業の内容は、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
(1) テンミリオンハウス事業 地域において、福祉団体、市民等が当該地域の人材又は建物を活用し高齢者の生活支援を行う取組に対し、市が助成及び支援を行う事業をいう。
(2) 日常生活支援事業 家事援助、デイサービス、食事サービスその他の日常生活の支援を総合的に行う事業をいう。
(3) 補助器具貸与・住宅改善事業 補助器具の貸与及び住宅の改善に係る費用の給付並びにこれらに関する相談及び情報提供を行う事業をいう。
(4) 移送サービス事業 地域の人材を活用し、既存の公共交通機関の利用が困難な高齢者等の移送を行う事業をいう。
(5) 居住継続支援事業 高齢者が、地域において居住を継続するために必要な施設整備及び相談等の支援を行う事業をいう。
一部改正〔平成20年条例6号・27年48号〕
(健康及び自立支援に関する施策)
第5条 第3条第1項第2号の健康及び自立支援に関する施策は、法令に定めるもののほか、次の各号に掲げる事業を行うものとし、事業の内容は、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
(1) 健康増進事業 体操教室その他高齢者の心身の健康維持及び増進を図るための事業をいう。
(2) 食生活向上事業 食事に関する教室及び講習その他高齢者の食生活の向上を図るための事業をいう。
(3) 介護予防事業 心身機能の低下及び認知症を予防する教室及び講習その他高齢者が要介護状態にならないための事業をいう。
一部改正〔平成17年条例41号・27年48号〕
(社会参加促進に関する施策)
第6条 第3条第1項第3号の社会参加促進に関する施策は、法令に定めるもののほか、次の各号に掲げる事業を行うものとし、事業の内容は、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
(1) 社会活動センター事業 武蔵野市立高齢者総合センターにおいて行う、健康の増進及び教養の向上のための講座、レクリエーションその他高齢者の社会参加を促進する事業をいう。
(2) 老人クラブ助成事業 老人クラブが行う健康増進、社会奉仕等の活動に対し、助成を行う事業をいう。
(3) シルバー人材センター助成事業 公益社団法人武蔵野市シルバー人材センターが行う高齢者の就労の機会を確保するための事業に対し、助成を行う事業をいう。
一部改正〔平成23年条例17号〕
(サービス利用者の保護に関する施策)
第7条 第3条第1項第4号のサービス利用者の保護に関する施策は、次の各号に掲げる事業を行うものとし、事業の内容は、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
(1) 高齢者権利擁護事業 民法(明治29年法律第89号)に基づく成年後見制度に関する事業その他の高齢者の権利を擁護する事業をいう。
(2) サービス評価事業 介護保険法及びこの条例に基づくサービス(以下「サービス」という。)の質の向上のため、第三者機関によるサービス評価を行う事業をいう。
(3) サービス情報提供事業 サービスを利用しようとする者のためのサービス選択基準となる情報及び介護保険法に基づく介護に関するサービス計画の作成を支援するための情報の提供を行う事業をいう。
(4) 苦情対応の事業 サービスに関する苦情に対し、迅速な対応を行う事業をいう。
(サービス基盤整備の推進に関する施策)
第8条 第3条第1項第5号のサービス基盤整備の推進に関する施策は、老人福祉法に定める老人福祉施設のほか、同項第1号から第4号までの施策を推進するための施設整備、人材育成等に関する事業を行うものとする。
(事業の実施等)
第9条 第3条第2項及び第4条から前条までに定める事業の実施について、対象者、方法、利用料、手続その他必要な事項は、別に定める。
2 市は、施策を効率的に推進するため、第3条第1項各号に掲げる施策及び施策に基づく事業に関し、客観的な点検及び評価を行うものとする。
一部改正〔平成27年条例48号〕
(事業者)
第10条 サービスを行う事業者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) サービスを利用しようとする者に対し情報を提供し、サービスの内容に関して同意を得ること。
(2) サービス利用者の個人情報を保護すること。
(3) サービス利用者の意向を尊重し、迅速かつ柔軟なサービスの提供に努めるとともに、苦情に対しては解決及び再発防止に努めること。
(市民参加による計画の策定及び評価)
第11条 市は、高齢者福祉に関する計画の策定にあたっては、第2条の基本理念を踏まえ、かつ、市の他の計画との整合性を図るものとする。
2 市は、前項の計画の策定及びその実施の評価にあたっては、市民参加により行うものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成17年9月30日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成20年3月18日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成23年4月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成27年9月25日条例第48号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。