○室蘭工業大学における室工大発ベンチャー称号授与事前審査要項
令和5年3月9日学長伺定
室蘭工業大学における室工大発ベンチャー称号授与事前審査要項
(趣旨)
第1条 この要項は、室蘭工業大学における室工大発ベンチャー称号授与規則(平成30年度室工大規則第57号。以下「規則」という。)第11条に基づき、室蘭工業大学(以下「本学」という。)の室工大発ベンチャー称号授与の事前審査及び支援に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申請資格)
第2条 室工大発ベンチャー称号授与の事前審査を申請できる者は、規則第3条に規定する申請資格を有する企業の設立予定者(以下「設立予定者」という。)とする。
(事前審査の手続き等)
2 学長は、別記様式2又は別記様式3により称号授与の事前審査の結果を申請者に通知するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、称号授与の事前審査の手続き等は、規則第4条の規定を準用する。
(支援事業)
第4条 事前審査を通過した申請者(以下「通過者」という。)に対する支援は、規則第9条第1項第1号及び第2号に掲げるものとする。
(本審査)
第5条 通過者は、6月以内に企業を設立し、規則第4条第1項に定める申請を行うものとする。
2 前項の申請に係る審査の結果、称号の授与が認められなかった通過者は、速やかに、インキュベーション室からの退去及び商業登記の住所変更登記を行わなければならない。
3 学長は、通過者が6月以内に企業を設立しない場合、事前審査の結果を取り消すものとする。
(雑則)
第6条 この要項に定めるもののほか、室工大発ベンチャー称号授与の事前審査及び支援に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この要項は、令和5年3月9日から実施する。
別記様式1(第3条関係)
別記様式2(第3条関係)
別記様式3(第3条関係)