○室蘭工業大学地域連携人材育成センター社会人研修プログラム取扱要項
令和4年3月17日学長伺定
室蘭工業大学地域連携人材育成センター社会人研修プログラム取扱要項
(趣旨)
第1条 この要項は、室蘭工業大学地域連携人材育成センター(以下「センター」という。)が開設する社会人研修プログラム(以下「プログラム」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 研修は、広く社会人に対し、体系性のあるプログラムを提供することにより、社会人の技術や教養・文化の向上に資することを目的とする。
(課程及び募集人員)
第3条 研修の課程及び募集人員は、別に定めるものとする。
(講習料)
第4条 講習料は、受講決定後に徴収し、既納の講習料は還付しない。
2 講習料の額は、別に定めるものとする。
(修了)
第5条 研修において所定の課程を終了した者には、修了証等を授与する。
(事務)
第6条 研修に関する事務は、研究推進課において処理する。
(雑則)
第7条 この要項に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、地域連携人材育成センター長が別に定める。
附 則
この要項は、令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和4年度)
この要項は、令和5年4月1日から実施する。
附 則(令和5年度)
この要項は、令和6年4月1日から実施する。