○室蘭工業大学における室工大発ベンチャー称号授与規則
平成31年3月20日室工大規則第57号
室蘭工業大学における室工大発ベンチャー称号授与規則
(趣旨)
第1条 この規則は、室蘭工業大学(以下「本学」という。)の研究成果又は人的資源を活用した企業に対する称号の授与及び支援に関し、必要な事項を定めるものとする。
(称号)
第2条 本学がこの規則に基づき企業に授与する称号は、「室工大発ベンチャー」とする。
(申請資格)
第3条 前条に規定する称号を申請できる企業は、大学の研究成果を事業化することを主たる目的とする企業であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 本学、本学の職員又は学生が所有する知的財産権(室蘭工業大学職務発明等規則(平成17年度室工大規則第1号)第2条第4項に規定する知的財産権をいう。)を活用していること。
(2) 本学で得られた研究成果又は習得した技術等を活用していること。
(3) 本学の職員又は学生(退職、卒業又は修了(以下「退職等」という。)した者で、退職等から設立までの期間が3年以内の者を含む。)が設立者である又はその設立に深く関与していること。
2 前項の規定にかかわらず、学長が前項の規定に準ずる資格を有すると認めた企業は、前条に規定する称号を申請できるものとする。
(称号授与の手続き等)
第4条 称号を受けようとする企業の代表者(以下「申請者」という。)は、別に定める様式により学長に申請するものとする。
2 学長は、前項の申請があったときは、MONOづくりみらい共創機構(以下「共創機構」という。)に当該申請に係る審査を付託するものとする。
3 共創機構は、学長の付託があったときは、第1項の申請について審査を行い、その結果を学長に報告するものとする。
4 学長は、前項の報告を受けたときは、教育研究評議会の議を経て、第1項の申請について認定するか否かの決定を行い、その結果を申請者に通知するものとする。
(称号の授与等)
第5条 称号の授与は、称号記(
別記様式)の交付をもって行う。
2 称号授与の期間は、授与した日から5年とし、更新することができる。
3 更新の手続きは、申請の例による。
4 称号の授与により、称号を授与された企業又は第三者に損害が生じた場合であっても、本学は、当該損害を賠償する義務を負わない。
(事業報告書等の提出)
第6条 称号を授与された企業は、年度毎に適宜の様式により、自社で定めた決算日から3か月以内に事業報告書及び収支決算報告書を学長に提出しなければならない。
(称号授与の取消し)
第7条 学長は、称号を授与された企業が次の各号のいずれかに該当するときは、室工大発ベンチャーの称号授与を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する申請資格に該当しなくなったとき。
(2) 本学又は当該企業の社会的信用を失墜する行為を行ったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、称号を保持させることが適当でないと学長が認めるとき。
2 前項の規定による称号授与の取消しを受けた企業は、速やかに称号記を返付するものとし、当該取消しを受けた日以後、室工大発ベンチャーの称号の授与を受けていた事実を事業に使用してはならない。
(称号授与等の公表)
第8条 学長は、称号の授与又は授与の取消しを行ったときは、本学ホームページへの掲載等により公表するものとする。
(支援事業)
第9条 本学は、称号を授与した企業に対し、大学の管理運営及び教育研究に支障のない範囲において、次の各号に掲げる支援を行うことができる。
(1) 称号を授与した企業の事務室又は研究室として学内にインキュベーション室を確保し、貸与すること。
(2) 貸与したインキュベーション室について、称号を授与した企業の所在地として商業登記を認めること。
(3) 郵便物等の収受において便宜を図ること。
(4) 地域共創オフィスによる他企業への紹介を行うこと。
(5) 本学主催の各種イベント及び本学の広報誌等で広報すること。
2 前項による支援を行うことができる期間は、初めて称号を授与した日から起算して5年を限度とする。
(事務)
第10条 室工大発ベンチャーの称号の授与に関する事務は、研究推進課が処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、室工大発ベンチャーの称号の授与及び支援に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年度室工大規則第37号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年度室工大規則第39号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)