○国立大学法人室蘭工業大学ロゴマーク等に関する規則
平成30年7月3日室工大規則第6号
国立大学法人室蘭工業大学ロゴマーク等に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人室蘭工業大学(以下「本学」という。)のロゴマーク及びキャラクター(以下「ロゴマーク等」という。)に関し必要な事項を定めることにより、適正かつ広範な使用を推進し、もって本学の理念に適うブランドイメージ及び信頼性の向上を図ることを目的とする。
(ロゴマーク等の制式)
第2条 ロゴマーク等の制式は、次の各号に定めるところによる。
(2) キャラクターは、別図第2のとおりとする。
(ロゴマーク等の使用)
第3条 本学並びに本学の役員、職員及び学生(これらの者で構成する団体を含む。以下「職員等」という。)は、本学の尊厳及び品位を損なわないよう配慮の上、広くロゴマーク等を使用(ロゴマーク等の一部のみを使用する場合を含む。以下同じ。)することができるものとする。ただし、商業利用の目的で使用することはできない。
2 職員等以外の団体又は個人(以下「団体等」という。)がロゴマーク等を使用する場合は、別紙様式1により学長に申請しなければならない。
3 学長は、前項による申請があった場合、許可又は不許可及び許可条件を決定し、別紙様式2により申請者に通知するものとする。
4 学長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、ロゴマーク等の使用を許可しないものとする。
(1) 本学の名誉が毀損されるおそれがある場合
(2) 公序良俗に反するおそれがある場合
(3) 特定の政治、宗教、思想等の活動に使用する場合
(4) その他ロゴマーク等の使用が適当と認められない場合
(契約の締結)
第4条 学長は、団体等が商業利用の目的でロゴマーク等を使用する場合は、別途使用に関する契約を締結するものとする。
(使用料)
第5条 前条の規定により使用に関する契約を締結した団体等は、当該契約で定める使用料を納付しなければならない。ただし、学長が特に認めた場合は無償とすることができる。
(第三者の使用の禁止)
第6条 ロゴマーク等の使用の許可を受けた団体等は、本学の同意なしに第三者に使用させてはならない。
(使用許可の取消等)
第7条 学長は、ロゴマーク等の使用が適当でないと認めたときは、ロゴマーク等の使用許可の取消又は使用の中止等の必要な措置を講じることができる。
2 前項の措置により、損害が生じることがあっても、本学はその責を負わない。
(事務)
第8条 ロゴマーク等に関する事務は、関係各課の協力を得て、総務広報課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、ロゴマーク等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成30年7月3日から施行する。
2 この規則の施行前にロゴマーク等の使用を許可された団体等は、この規則により許可したものとみなす。ただし、この規則の施行後に引き続きロゴマーク等を使用する場合は、速やかに、第3条第2項の申請手続きを行うものとする。
附 則(令和2年度室工大規則第42号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別図第1(第2条第1号関係)
別図第2(第2条第2号関係)
別紙様式1(第3条第2項関係)
別紙様式2(第3条第3項関係)