○室蘭工業大学学術指導規則
平成29年3月2日室工大規則第115号
室蘭工業大学学術指導規則
(趣旨)
第1条 この規則は、室蘭工業大学(以下「本学」という。)における学術指導の取扱いに関し必要な事項を定め、学術指導に関する事務を適正に行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 学術指導 会社その他の団体(以下「委託者」という。)からの委託を受けて、本学の教員がその教育、研究及び技術上の専門知識に基づき指導及び助言を行い、もって委託者の業務又は活動を支援するもので、これに要する経費を委託者が負担するものをいう。
(2) 学術指導者 学術指導を実施する本学の教員をいう。
(3) 特許権等 特許を受ける権利又は特許権をいう。
(受入れの基準)
第3条 学術指導は、原則として本学の教員の職務と同一のもの又は職務の範囲にあるものと認められ、かつ、本来の研究教育に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り受け入れるものとする。
(受入れの条件)
第4条 学術指導を受入れるときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 学術指導は、委託者の都合により一方的に中止することはできないこと。
(2) 学術指導の結果生じた知的財産権のうち、特許権等は、その学術指導者の寄与分を本学に帰属させること。
(3) 委託者は、学術指導の対価(以下「学術指導料」という。)を所定の期日までに納付すること。
(4) 納付された学術指導料は、返還しないこと。
(学術指導の申込み)
第5条 委託者は、別に定める学術指導申込書を、学長に提出するものとする。
(学術指導の受入れ)
第6条 学長は、学術指導の申込みについて審査の上、受入れの可否を決定するものとする。
2 学長は、受入れの可否を決定したときは、当該申込みの内容及び審査結果を委託者及び学術指導者に通知するものとする。
(契約の締結)
第7条 学長は、委託者と学術指導契約書により契約を締結したときは、その旨を学術指導者に通知するものとする。
(学術指導料)
第8条 学術指導料は、直接経費及び間接経費の合算額とし、委託者及び学長が協議の上、定める額とする。
2 前項の間接経費は直接経費の30%に相当する額とする。
(経費の経理)
第9条 学術指導に要する経費は、すべて本学の会計を通して経理しなければならない。
(学術指導の中止又は期間の延長)
第10条 学長は、天災その他やむを得ない理由があると認めるときは、当該学術指導を中止し、又はその期間の延長を決定することができる。
2 前項に定めるもののほか、学長は、学術指導の内容が室蘭工業大学共同研究取扱規則(平成16年度室工大規則第66号)第1条に定める共同研究又は室蘭工業大学受託研究等取扱規則(平成16年度室工大規則第68号)第2条第1項に定める受託研究に該当すると認めるときは、委託者と協議の上、当該学術指導を中止することができる。
3 学長は、前2項の規定により当該学術指導を中止し、又はその期間の延長を決定した場合には、その旨を委託者及び学術指導者に通知し、契約を解除又は学術指導期間の延長契約を締結するものとする。
(特許出願等)
第11条 特許権等の取扱いについては、室蘭工業大学職務発明等規則(平成17年度室工大規則第1号)の規定を準用する。
(秘密の保持)
第12条 学長は、学術指導契約の締結にあたり、学術指導実施に際して学術指導者が委託者より提供若しくは開示を受け、又は知り得た情報について、委託者と協議の上、非公開とすることを定めることができるものとする。
(成果の公表)
第13条 学長は、学術指導による成果の公表の時期及び方法について、必要な場合には、特許権等の取得の妨げにならない範囲において、委託者と協議の上、学術指導契約書において定めるものとする。
(学術指導報告書)
第14条 学術指導者は、学術指導が終了したときは、別に定める学術指導報告書(以下「報告書」という。)により学長に報告を行うものとする。
2 学長は、前項の通知に基づき、報告書により委託者に報告を行うものとする。
(事務)
第15条 学術指導に関する事務は、研究推進課において処理する。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、学術指導の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年度室工大規則第74号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年度室工大規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年度室工大規則第38号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月27日室工大規則第10号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。