○国立大学法人室蘭工業大学危機管理委員会規則
平成25年1月10日室工大規則第29号
国立大学法人室蘭工業大学危機管理委員会規則
(設置)
第1条 この規則は、国立大学法人室蘭工業大学危機管理規則(平成24年度室工大規則第28号)第5条第2項の規定に基づき、国立大学法人室蘭工業大学に置く国立大学法人室蘭工業大学危機管理委員会(以下「委員会」という。)の組織運営等に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 理事
(3) 副学長
(4) その他学長が必要と認めた者
(審議事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 危機管理方針の策定に関する事項
(2) 危機管理ガイドライン等の策定に関する事項
(3) 危機管理教育及び訓練の実施に関する事項
(4) 危機管理に係る学生及び職員等への周知に関する事項
(5) その他危機管理に関する必要な事項
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、学長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、その意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、総務広報課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この規則は、平成25年1月10日から施行する。
附 則(平成28年度室工大規則第19号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。