○国立大学法人室蘭工業大学危機管理規則
平成25年1月10日室工大規則第28号
国立大学法人室蘭工業大学危機管理規則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人室蘭工業大学(以下「本学」という。)において発生する様々な事象に伴う危機に迅速かつ的確に対処するため、危機の防止及び発生時の対応に関し必要な事項を定め、もって本学の危機管理を総合的かつ計画的に推進し、本学の学生及び職員等の安全確保を図るとともに、教育、研究及び社会連携活動の実施を確保することを目的とする。
2 本学の危機管理について、他の法令等並びに本学の規則等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(危機管理の対象)
第2条 前条の目的を達成するため、この規則に定める本学の危機管理の対象は、次のとおりとする。
(1) 教育研究活動の遂行に支障のある問題
(2) 学生及び職員等の安全に係わる問題
(3) 施設管理に係わる問題
(4) 社会的影響を及ぼす問題
(5) 社会的信用を損なう問題
(6) その他前各号に相当する問題
(学長等の責務)
第3条 学長は、本学における危機管理を統括し、その充実に努めなければならない。
2 理事及び副学長は、学長を補佐し、危機管理の充実に努めなければならない。
3 職員は、その職務の遂行にあたり、危機管理の充実に努めなければならない。
(学長の代理者)
第4条 学長が出張等により不在の場合並びに学長に事故があるときは、あらかじめ学長の指名する理事がその職務を代行する。
(危機管理委員会)
第5条 学長は、本学における危機管理の実施に関し必要な事項を検討するため、国立大学法人室蘭工業大学危機管理委員会(以下この条において「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の運営等に関し必要な事項は別に定める。
(危機管理対策本部)
第6条 学長は、危機が発生し、又は発生するおそれがある場合において、特に必要があると判断した場合は、次の業務を行うため、速やかに危機管理対策本部(以下「対策本部」という。)を設置するものとする。
(1) 危機に関する必要な対策の決定及び実施
(2) 危機に関する情報の収集及び分析
(3) 危機に関する学生及び職員等への情報提供
(4) 危機に関する関係機関との連絡調整
(5) 危機に関する報道機関への情報提供
(6) その他危機への対応に関して必要な事項
2 前項の対策本部は、原則として本部棟に設置するものとし、本部棟に置くことができない場合は、状況に応じて他の部局等に設置するものとする。
3 対策本部の構成は、次のとおりとする。
(1) 本部長は、学長をもって充て、対策本部の業務を総括する。
(2) 本部員は、理事、副学長及び総務広報課長をもって充てる。
(3) 学長は、前号に規定する者のほか、特に必要と認める者を本部員として加えることができる。
4 学長は、対策本部の組織及び緊急連絡体制等に関し必要な事項を定め、職員に周知するものとする。
5 職員は、対策本部の指示に従うものとする。
6 対策本部は、その危機への対処を迅速に進めるため、学内委員会等での審議を含め本学の学内規則等により必要とされる手続きを省略することができる。
7 前項の場合において、対策本部は、危機への対処終了後に、必要とされる学内委員会等に報告するものとする。
8 対策本部は、本部長が危機の終息の宣言を行ったときに解散するものとする。
(危機管理室)
第7条 学長は、対策本部の事務を処理するため危機管理室を置く。
2 危機管理室は、総務広報課をもって充てる。
3 前項の規定にかかわらず、危機発生時においては、危機に関連する部局等を加えることができるものとする。
4 平常時においては、危機管理全般に対する調整を行うものとする。
(危機に関する通報等)
第8条 職員は、緊急に対処すべき危機が発生し、又は発生するおそれがあることを発見した場合は、直ちに部局等の長に通報しなければならない。
2 部局等の長は、前項の通報を受けた場合、当該危機の状況を確認し、直ちに学長、関係する理事及び副学長並びに危機管理室に連絡のうえ、必要に応じて当該危機への対応について協議するものとする。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年1月10日から施行する。
附 則(平成28年度室工大規則第18号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。