○室蘭工業大学動物実験に関する規則
平成24年10月4日室工大規則第22号
室蘭工業大学動物実験に関する規則
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 動物実験の実施(第8条・第9条)
第3章 施設等(第10条―第15条)
第4章 実験動物の飼養及び保管(第16条―第24条)
第5章 安全管理(第25条―第28条)
第6章 自己点検・評価及び検証(第29条・第30条)
第7章 情報公開(第31条)
第8章 雑則(第32条―第34条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)、研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年文部科学省告示第71号。以下「基本指針」という。)及び実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年環境省告示第88号。以下「飼養保管基準」という。)に基づき、室蘭工業大学(以下「本学」という。)における動物実験の実施に関し必要な事項を定め、もって本学における動物実験の適正な実施を図ることを目的とする。
(法令との関係)
第2条 動物実験については、この規則に定めるもののほか、法、基本指針、飼養保管基準、動物の殺処分方法に関する指針(平成7年総理府告示第40号)、その他の関係法令等の定めによるものとする。
(基本原則)
第3条 動物実験の実施に当たっては、法及び飼養保管基準に即し、動物実験の原則である代替法の利用、使用数の削減及び苦痛の軽減を図り、適正に実施しなければならない。
(定義)
第4条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 動物実験 第8号に規定する実験動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供することをいう。
(2) 代替法の利用 科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り実験動物を供する方法に代わり得るものを利用することをいう。
(3) 使用数の削減 科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限りその利用に供される実験動物の数を少なくすること等により実験動物を適切に利用することに配慮することをいう。
(4) 苦痛の軽減 科学上の利用に必要な限度において、できる限り実験動物に苦痛を与えない方法によって動物実験を実施しなければならないことをいう。
(5) 飼養保管施設 実験動物を恒常的に飼養若しくは保管又は動物実験等を行う施設及び設備をいう。
(6) 実験室 動物実験を行う実験室をいう。
(7) 施設等 飼養保管施設及び実験室をいう。
(8) 実験動物 動物実験の利用に供するため、施設等で飼養又は保管している哺乳類、鳥類又は爬虫類に属する動物(施設等に導入するために輸送中のものを含む。)をいう。
(9) 動物実験計画 動物実験の実施に関する計画をいう。
(10) 動物実験実施者 動物実験を実施し、又は実験動物の飼養若しくは保管を行う者をいう。
(11) 動物実験責任者 動物実験実施者のうち、動物実験の実施並びに実験動物の飼養及び保管の責任を負う者をいう。
(12) 管理者 学長の命を受け、実験動物及び施設等を管理する部局等の長をいう。
(13) 実験動物管理者 実験動物に関する知識及び経験を有する本学教員のうち、管理者を補佐し、実験動物の管理を担当する者をいう。
(適用範囲)
第5条 この規則は、本学において実施される哺乳類、鳥類又は爬虫類の生体を用いる全ての動物実験に適用する。
2 動物実験責任者は、動物実験の実施を本学以外の機関に委託する場合には、委託先において基本指針、その他関係法令等に基づき適正に実施されることを確認しなければならない。
(学長の責務)
第6条 学長は、本学における動物実験に関する業務を統括する。
(動物実験委員会)
第7条 本学における動物実験に関し必要な事項について審議又は調査を行うため、室蘭工業大学動物実験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 前項の委員会の組織及び運営については、別に定める。
第2章 動物実験の実施
(動物実験計画の立案、審査、手続き等)
第8条 動物実験責任者は、動物実験により取得されるデータの信頼性を確保する観点から、次の各号に掲げる事項を踏まえて動物実験計画を立案し、別に定める動物実験計画書により学長に申請し、その承認を得なければならない。
(1) 研究の目的、意義及び必要性
(2) 代替法の利用
(3) 使用数を削減するための動物実験の目的に適した実験動物種の選定、動物実験成績の精度及び再現性を左右する実験動物の数、実験動物の遺伝学的品質及び微生物学的品質並びに飼養条件
(4) 苦痛の軽減
(5) 苦痛度の高い動物実験(致死的な毒性試験、感染実験、放射線照射実験等をいう。)を行う場合は、動物実験を計画する段階で人道的エンドポイント(実験動物を激しい苦痛から解放するための実験を打ち切るタイミングをいう。)の設定の検討
2 動物実験責任者は、動物実験計画を変更する場合には、別に定める動物実験計画変更承認申請書により学長に申請し、その承認を得なければならない。
3 学長は、前2項の申請があった場合には、委員会に審査を付議し、その結果を当該動物実験責任者に通知するものとする。
4 動物実験責任者は、動物実験計画について学長の承認を得た後でなければ、実験を行うことができない。
5 動物実験責任者は、動物実験計画を終了又は中止した場合には、別に定める動物実験終了報告書により、使用動物数、計画からの変更の有無、成果等について学長に報告しなければならない。
(実験操作)
第9条 動物実験実施者は、動物実験の実施に当たって、法、基本指針、飼養保管基準及び次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 適切に維持管理された施設等において動物実験を行うこと。
(2) 前条第1項の動物実験計画書に記載された事項を遵守すること。
(3) 安全管理に注意を払うべき実験(物理的又は化学的に危険な材料、麻薬及び向精神薬等、病原体、遺伝子組換え動物等を用いる実験をいう。)については、関係法令等及び本学の関連する規則等に従うこと。
(4) 物理的又は化学的に危険な材料、病原体等を扱う動物実験について、安全のための適切な施設及び設備を確保すること。
(5) 動物実験の実施に先立ち必要な実験手技等の習得に努めること。
(6) 侵襲性の高い大規模な存命手術に当たっては、経験等を有する者の指導下で行うこと。
第3章 施設等
(飼養保管施設の設置)
第10条 管理者は、飼養保管施設を設置又は変更する場合には、別に定める飼養保管施設設置(新規・変更)承認申請書により学長に申請し、その承認を得なければならない。
2 管理者は、前項の規定による承認を得た飼養保管施設でなければ、実験動物の飼養若しくは保管又は動物実験を行わせることができない。
3 学長は、第1項の規定による申請があった場合には、委員会に審査を付議し、当該申請に係る飼養保管施設を調査させ、その助言により、承認するか否かの決定を行い、管理者に通知するものとする。
(飼養保管施設の要件)
第11条 飼養保管施設は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 適切な温度、湿度、換気、明るさ等を保つことができる構造等を有すること。
(2) 実験動物の種類や生理、生態、習性等並びに飼養又は保管する数に応じた飼育設備を有すること。
(3) 床や内壁等が清掃、消毒等が容易な構造で、器材の洗浄、消毒等を行う衛生設備を有すること。
(4) 実験動物が逸走しない構造及び強度を有すること。
(5) 臭気、騒音、廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置が講じられていること。
(6) 実験動物管理者を置くこと。
(実験室の設置)
第12条 管理者は、飼養保管施設以外において、実験室を設置又は変更する場合には、別に定める実験室設置(新規・変更)承認申請書により学長に申請し、その承認を得なければならない。
2 管理者は、前項の規定による承認を得た実験室でなければ、動物実験(48時間以内の一時的保管を含む。)を行わせることができない。
3 学長は、第1項の規定による申請があった場合には、委員会に審査を付議し、当該申請に係る実験室を調査させ、その助言により、承認するか否かの決定を行い、管理者に通知するものとする。
(実験室の要件)
第13条 実験室は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 実験動物が逸走しない構造及び強度を有し、実験動物が室内で逸走しても捕獲しやすい環境が維持されていること。
(2) 排泄物、血液等による汚染に対して清掃及び消毒が容易な構造であること。
(3) 常に清潔な状態を保ち、臭気、騒音、廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとられていること。
(施設等の維持管理及び改善)
第14条 管理者は、実験動物の適正な管理並びに動物実験の遂行に必要な施設等の維持管理及び改善に努めなければならない。
(施設等の廃止)
第15条 管理者は、施設等を廃止する場合には、別に定める施設等廃止届により学長に届け出るものとする。
2 管理者は、施設等を廃止する場合には、必要に応じて動物実験責任者と協力し、飼養保管中の実験動物を他の飼養保管施設に譲り渡すよう努めなければならない。
第4章 実験動物の飼養及び保管
(マニュアルの作成と周知)
第16条 管理者及び実験動物管理者は、管理する飼養保管施設に係る実験動物の飼養保管のマニュアルを定め、動物実験実施者に周知しなければならない。
(実験動物の健康及び安全の保持)
第17条 動物実験実施者は、飼養保管基準及び前条のマニュアルを遵守し、実験動物の健康及び安全の保持に努めなければならない。
(実験動物の導入)
第18条 管理者は、実験動物の導入に当たっては、関係法令等に基づき適正に管理されている機関から導入しなければならない。
2 実験動物管理者は、実験動物の導入に当たっては、適切な検疫、隔離飼育等を行わなければならない。
3 実験動物管理者は、実験動物の飼養環境への順化及び順応を図るための必要な措置を講じなければならない。
(給餌及び給水)
第19条 動物実験実施者は、実験動物の生理、生態、習性等に応じて、適切に給餌及び給水を行わなければならない。
(健康管理)
第20条 動物実験実施者は、実験動物の実験目的以外の傷害又は疾病を予防するため、実験動物の健康管理を行わなければならない。
2 動物実験実施者は、実験動物が実験目的以外の傷害又は疾病にかかった場合には、実験動物に適切な治療等を行わなければならない。
(異種又は複数動物の飼育)
第21条 動物実験実施者は、異種又は複数の実験動物を同一の飼養保管施設において飼養又は保管する場合には、その組合せを考慮した収容を行わなければならない。
(記録の保存及び報告)
第22条 管理者及び動物実験責任者は、実験動物の入手先、飼育履歴、病歴等に関する記録を整備し、5年間保存しなければならない。
2 管理者及び動物実験責任者は、毎年4月末日までに前年度に飼養保管した実験動物の種類、数等を記載した報告書を学長に提出しなければならない。
(譲渡等の際の情報提供)
第23条 管理者及び動物実験責任者は、実験動物の譲渡に当たり、当該実験動物の特性、飼養保管の方法、感染性疾病等に関する情報を提供しなければならない。
(輸送)
第24条 管理者及び動物実験責任者は、実験動物の輸送に当たり、飼養保管基準を遵守し、実験動物の健康及び安全の確保並びに人への危害防止に努めなければならない。
第5章 安全管理
(危害防止)
第25条 管理者は、実験動物が逸走した場合における実験動物の捕獲の方法等をあらかじめ定めなければならない。
2 管理者は、人に危害を加える等のおそれのある実験動物が施設等外に逸走した場合には、速やかに関係機関へ連絡しなければならない。
3 管理者は、実験動物由来の感染症及び実験動物による咬傷等に対して、予防及び咬傷等の発生時の必要な措置を講じなければならない。
4 管理者は、毒へび等の有毒動物の飼養又は保管をする場合には、人への危害の発生防止のため、飼養保管基準に基づき必要な事項を別途定めなければならない。
5 管理者は、実験動物の飼養及び動物実験の実施に関係のない者が実験動物等に接触しないように、必要な措置を講じなければならない。
(緊急時の対応)
第26条 管理者は、地震、火災等の緊急時に執るべき措置の計画をあらかじめ作成し、関係者に対して周知を図らなければならない。
2 管理者は、緊急事態発生時において、実験動物の保護及び実験動物の逸走による危害防止に努めなければならない。
(教育訓練)
第27条 学長は、動物実験実施者に対し、次の各号に掲げる事項について教育訓練を行わなければならない。
(1) 法、基本指針、飼養保管基準、その他関係法令等及び本学の定める規則等に関する事項
(2) 動物実験の方法に関する基本的事項
(3) 実験動物の飼養保管に関する基本的事項
(4) 安全確保及び安全管理に関する事項
(5) その他適切な動物実験の実施に関する事項
2 学長は、教育訓練の実施日、教育内容、講師及び受講者名を記録し、5年間保存しなければならない。
3 教育訓練の実施に関し必要な事項は、委員会が定める。
(研修)
第28条 学長は、実験動物及び動物実験に係る施設等の管理の適切な実施を図るため、管理者及び実験動物管理者に対し、必要な研修を定期的に行わなければならない。
第6章 自己点検・評価及び検証
(自己点検、評価)
第29条 学長は、委員会に、基本指針への適合性に関し、自己点検及び評価を行わせるものとする。
2 委員会は、動物実験の実施状況等に関する自己点検及び評価を行い、その結果を学長に報告しなければならない。
3 委員会は、管理者及び動物実験責任者に、自己点検及び評価のための資料を提出させることができる。
(検証)
第30条 学長は、前条に定める点検及び評価の結果について、おおむね5年に1回、外部の者による検証を実施するものとする。
第7章 情報公開
(情報公開)
第31条 学長は、本学における、動物実験に関する情報(この規則、実験動物の飼養保管状況、自己点検及び評価、外部の者による検証の結果等)を毎年1回程度公表するものとする。
第8章 雑則
(準用)
第32条 第4条第8号に定める実験動物以外の動物を使用する動物実験を行おうとする者は、飼養保管基準の趣旨に沿って行うよう努めるものとする。
(適用除外)
第33条 畜産に関する飼養管理の教育若しくは試験研究又は畜産に関する育種改良を目的とした実験動物(一般に産業用家畜とみなされる動物種に限る。)の飼養又は保管及び生態の観察を行うことを目的とした実験動物の飼養又は保管については、この規則を適用しない。
(雑則)
第34条 この規則に定めるもののほか、本学における動物実験に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長が定める。
附 則
この規則は、平成24年10月4日から施行する。
附 則(平成28年度室工大規則第119号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年度室工大規則第18号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。