○国立大学法人室蘭工業大学研究成果有体物取扱規則
平成21年10月8日室工大規則第12号
国立大学法人室蘭工業大学研究成果有体物取扱規則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人室蘭工業大学(以下「本学」という。)における研究成果有体物の適正な取扱いに関する必要な事項を定めることにより、学外の機関との円滑な研究協力を図り、もって、本学における教育研究活動を促進し、これを社会に還元することを目的とする。
第2条 削除
(定義)
第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 研究者等 次に掲げる者をいう。
ア 本学の役員及び職員で研究に関わる者
イ 本学において本学の役員又は職員から研究の指導を受けている者
(2) 研究成果有体物 研究の結果又はその過程において創作、抽出若しくは取得した次に掲げるもので、有形、かつ、学術的、技術的又は財産的価値のあるもの(論文、講演等の記録媒体を除く。)をいう。
ア 材料及び試料(化合物、抽出物、試薬、土壌、岩石、植物、実験動物、細胞、微生物、ウイルス、核酸、タンパク質等)
イ 試作品、モデル品、実験装置等
ウ データベース、フローチャート、コンピュータプログラム、文字、記号、音声、画像、図面等の各種情報を記録した電子記録媒体、紙記録媒体等
(3) 作製 研究成果有体物を創作、抽出又は取得することをいう。
(4) 作製者 研究成果有体物を作製した研究者等をいう。
(5) 外部機関等 本学と共同研究を行う者、本学に研究を委託する者その他本学に所属する者以外の団体及び個人をいう。
(6) 提供 研究成果有体物を外部機関等において使用させるために有償又は無償で譲渡又は貸与することをいう。ただし、分析依頼のための提供及び特許出願のための生物寄託を除く。
2 この規則において研究成果有体物が増幅、繁殖又は複製可能なものである場合には、その複製物等も研究成果有体物とみなす。
(帰属)
第4条 研究者等が、本学の資金、施設、設備その他の資産を用いて作製した研究成果有体物は、特段の定めがない限り本学に帰属する。
(管理等)
第5条 研究者等は、研究成果有体物を作製した場合は、当該研究成果有体物の特性に応じて適切に管理・保管し、又は使用しなければならない。
(研究成果有体物提供の申請、審査及び承認)
第6条 研究者等は、研究成果有体物を外部機関等へ提供する場合は、別に定める申請書により学長の承認を得なければならない。
2 学長は、前項の申請があったときは、地域共創オフィスに次の各号に掲げる事項について諮問し、その報告に基づき、当該提供を承認するか否かを決定するものとする。
(1) 次条各号に該当するか否か
(2) 有償又は無償の判断
(3) 有償提供の場合、その対価の額
(4) 知的財産運用の観点から必要とされる契約事項
3 学長は、前項に規定する決定をしたときは、その結果を当該研究者等に通知するものとする。
(提供の禁止)
第7条 学長は、研究成果有体物の提供が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該提供を承認しないものとする。
(1) 当該研究成果有体物に関する知的財産について出願の予定がある等、本学の知的財産の運用に支障がある場合
(2) 本学の規則等に違反する場合
(3) 本学が第三者と締結した契約に違反する場合
(4) 第三者の権利に抵触するおそれがある場合
(5) 個人が特定され得る情報が含まれている場合
(6) 資産管理上の理由により提供できない場合
(7) その他相当の理由がある場合
(無償提供)
第8条 本学は、研究成果有体物を教育研究を目的として利用する外部機関等に提供する場合は、提供先との間で当該研究成果有体物の取扱いに関する契約を締結した後、無償でこれを提供することができる。
(有償提供)
第9条 本学は、研究成果有体物を産業利用若しくは収益事業を目的として利用する外部機関等に提供する場合は、提供先との間で当該研究成果有体物の取扱いに関する契約を締結した後、有償でこれを提供することができる。
(研究者等の異動等)
第10条 研究者等は、異動、退職、卒業等により本学における身分を失う場合であって、当該研究者等が保管する研究成果有体物が存在する場合は、次項に規定する場合を除き、別に定める届出書を学長に提出しなければならない。
2 研究者等は、前項の場合において、当該研究成果有体物について外部機関等で引き続き使用することを希望する場合は、別に定める申請書を学長に提出するものとする。
3 学長は、前項の申請があった場合は、当該申請につき地域共創オフィスに諮問し、その報告に基づき、承認するか否かを決定するものとする。
4 学長は、前項に規定する決定をしたときは、その結果を当該研究者等に通知するものとする。
5 研究者等が、外部機関等から本学への異動に伴い、本学に研究成果有体物を持ち込む場合には、別に定める届出書を学長に提出しなければならない。
(提供補償金)
第11条 本学は、研究成果有体物の提供により収入を得たときは、作製者に対して提供補償金を支払うものとする。
2 前項に規定する作製者に対する提供補償金の支払いについては、室蘭工業大学発明等補償細則(平成17年度室工大細則第1号)第4条第2項第2号の規定を準用する。
(研究成果有体物の受入れ)
第12条 研究者等は、外部機関等から研究成果有体物を受け入れる場合は、別に定める届出書を学長に提出しなければならない。この場合において、研究者等は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 研究成果有体物の受入れに関し、当該外部機関等から同意を得ること。
(2) 研究成果有体物の受入れが、法令及び本学の規則等に違反しないこと。
(提供及び受入れの契約)
第13条 学長は、外部機関等に研究成果有体物を提供し、又は外部機関等から研究成果有体物の受入れをする場合は、当該外部機関等と契約書その他の書面による契約を締結するものとする。
(共同研究等に係る研究成果有体物の取扱い)
第14条 共同研究、受託研究又は受託事業において、研究者等が作製した研究成果有体物の権利の帰属その他の取扱いについては、相手方と協議の上これを定め、契約書に明示するものとする。
(秘密保持)
第15条 研究者等は、研究成果有体物について、次の各号のいずれかに該当する場合は、公表、開示又は漏洩してはならない。
(1) 研究成果有体物を公表、開示又は漏洩することにより、本学が特許を受けることができなくなる等の知的財産運用上の問題がある場合
(2) 本学又は研究者等が、外部機関等との契約上、守秘義務を課されている場合
2 前項の規定は、研究者等が本学における身分を失った後も適用するものとする。
(事務)
第16条 研究成果有体物の取扱いに関する事務は、研究推進課において処理する。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、研究成果有体物の取扱いに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成21年10月8日から施行する。
附 則(平成28年度室工大規則第62号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成29年度室工大規則第34号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成29年度室工大規則第66号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年度室工大規則第12号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和4年度室工大規則第33号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年度室工大規則第30号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。