○室蘭工業大学寄附分野等規則
平成20年12月5日室工大規則第13号
室蘭工業大学寄附分野等規則
(趣旨)
第1条 この規則は、室蘭工業大学(以下「本学」という。)に置かれる寄附分野又はこれらに相当する組織(以下「寄附分野等」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 寄附分野等は、奨学を目的とする民間等からの寄附を有効に活用して本学の主体性の下に設置、運営し、本学における教育研究の豊富化、活発化を図ることを目的とする。
(名称)
第3条 寄附分野等には、当該寄附分野等における教育研究の内容を示す名称を付するものとする。
2 寄附分野等の名称には、寄附者が明らかとなるような字句を付することができる。
(設置の手続)
第4条 寄附分野等の設置は、教育研究評議会の議を経て、学長が決定するものとする。
2 寄附分野等の設置にあたっては、次に掲げる書類を作成するものとする。
(2) 寄附分野等の概要(別記様式第2号
(3) 担当教員予定者の就任承諾書(別記様式第3号)並びに教員個人調書及び教育研究等業績調書(別記様式第4号
3 前2項の規定は、寄附分野等が設置された後において、その内容等に大きな変更を加える場合に準用するものとする。
(存続期間等)
第5条 寄附分野等の存続期間は、原則として2年以上5年以下とする。
2 寄附分野等の存続期間は、更新することができる。
3 更新の手続は、設置の例に準じて行う。
(編制)
第6条 寄附分野等は、少なくとも教授又は准教授に相当する者1人及び准教授又は助教に相当する者1人を単位として編制するものとする。
(寄附分野等の担当教員)
第7条 寄附分野等を担当する者(以下「寄附分野等の担当教員」という。)は、特任教員とする。ただし、必要に応じ、専任教員が当該分野等の担当を兼務することができるものとする。
2 前項ただし書の場合にあっては、特任教員1人以上を配置しなければならない。
(客員教授等)
第8条 寄附分野等の担当教員に対しては、室蘭工業大学客員教授及び客員准教授選考規則(平成16年4月1日室工大規則第60号)の規定により、客員教授又は客員准教授を称せしめることができる。
(職務内容)
第9条 寄附分野等の担当教員は、当該寄附分野等における教育研究に従事するものとする。ただし、当該寄附分野等における教育研究の遂行に支障のない範囲内で、その他の授業又は研究指導を担当することができる。
(経理等)
第10条 寄附分野等に係る経費は、国立大学法人室蘭工業大学奨学寄附金受入に関する事務取扱規程(平成16年4月1日室工大規程第13号)第2条第1項による奨学寄附金(以下「寄附金」という。)により経理するものとし、その取扱いについては、同規程によるものとする。
2 寄附分野等に係る経費は、寄附金をもって充てるものとし、他の予算をもって充ててはならないものとする。ただし、既存の施設・設備を利活用させることができる。
3 寄附金の受入れについては、寄附者の申出が寄附分野等における教育研究が実施される全期間にわたって必要な額を寄附する旨であることが確実な場合に限るものとする。
4 寄附金は、寄附分野等の存続期間に係る総額を一括して受け入れて基金を設定し、計画的な基金の取崩し金で運用することを原則とする。ただし、継続して受け入れることが確実な場合は、毎年度必要な寄附を受け入れて運用することができる。
(成果の公表)
第11条 学長は、寄附分野等の存続期間が終了したときは、その教育研究の成果の概要を取りまとめ、公表するものとする。
(発明に係る特許等)
第12条 寄附分野等の担当教員の発明等に係る知的財産権の取扱いについては、室蘭工業大学職務発明等規則(平成17年4月28日室工大規則第1号)の定めるところによる。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、寄附分野等の実施について必要な事項は、学長が定める。
附 則
この規則は、平成20年12月5日から施行する。
附 則(平成20年度室工大規則第54号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成29年度室工大規則第15号)
この規則は、平成29年10月17日から施行する。
附 則(令和2年度室工大規則第50号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第4条関係)
別記様式第4号(第4条関係)