○国立大学法人室蘭工業大学における公益通報に関する規則
平成19年12月6日室工大規則第15号
国立大学法人室蘭工業大学における公益通報に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づき、国立大学法人室蘭工業大学(以下「本学」という。)の役員及び職員(非常勤職員及び退職者を含む。以下「職員」という。)並びに本学に勤務する派遣労働者及び本学の取引事業者の労働者(以下「職員等」という。)からの組織的又は個人的な法令違反行為等(当該法令違反行為等がまさに生じようとしている旨を含む。)に関する通報(以下「公益通報」という。)及び法令違反行為等に該当するかを確認する等の相談(以下「相談」という。)の適正な処理の仕組みに関する必要事項を定めることにより、公益通報及び相談を行った職員等を保護するとともに、本学における法令違反行為等の早期発見と是正を図ることを目的とする。
2 この規則に定めのある場合のほか、本学における公益通報に関する取扱いについては、公益通報者保護法の定めるところによる。
(公益通報及び相談の方法)
第2条 公益通報及び相談の方法は、書面、電子メール、電話又は面会によるものとする。
(公益通報の窓口)
第3条 公益通報の受付及び相談の窓口(以下「公益通報の窓口」という。)を設置する。
2 公益通報の窓口は、総務広報課長とする。
3 学長が必要と認めたときは、第三者機関に公益通報の窓口を設置することができる。
4 公益通報の窓口は、公益通報を行った職員等(匿名による場合を除く。以下「公益通報者」という。)に対して、公益通報を受理した旨を速やかに通知するものとする。
5 公益通報の窓口は、公益通報を受けた場合、理事及び監事にその内容を速やかに報告するものとする。
(調査)
第4条 理事は、前条第5項による報告を受けた場合は、調査を行うかどうかの意見を付して学長に報告する。
2 学長は、前項による報告を受けたときは、調査を行うかどうかを速やかに決定する。
3 学長は、前項の規定による調査を行うことを決定したときは、速やかに調査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、理事に当該調査を行わせるものとする。
4 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事
(2) 学長が指名する職員 若干名
5 委員会に委員長を置き、理事をもって充てる。
6 委員会は、公益通報に関する調査及び是正措置の必要性を審議するものとする。
7 調査は、公益通報に関する事項について、公益通報された職員その他関係者の証言の聴取により行うものとする。
8 委員会は、調査の実施に当たっては、公益通報者の秘密を守るため、公益通報者が特定されないよう調査の方法に十分配慮しなければならない。
9 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
10 委員長は、調査及び審議が終了した場合は、速やかに学長に報告するものとする。
11 学長は、調査を実施しない場合には、その旨を、理由を付して公益通報者に通知しなければならない。
(公益通報処理従事者の範囲)
第5条 公益通報又は相談の処理に従事する者は、自らが関係する事案の処理に関与することができない。
2 学長が前項に該当する場合には、理事が当該事案の処理を行う。
(調査への協力)
第6条 職員は、調査に際して協力を求められた場合には、調査に協力しなければならない。
(調査結果の通知)
第7条 学長は、第4条第10項の調査結果について、公益通報された職員の信用、名誉、プライバシー等に配慮しつつ、速やかに公益通報者に対し、通知するものとする。
(是正措置及び懲戒処分等)
第8条 調査の結果、公益通報された職員の不正行為が明らかになった場合には、学長は速やかに是正措置及び再発防止措置を講ずるとともに、当該行為に関与した職員に対し、国立大学法人室蘭工業大学職員就業規則(平成16年度室工大規則第10号)及び国立大学法人室蘭工業大学非常勤職員就業規則(平成16年度室工大規則第11号)に基づき、懲戒処分等を行うことができる。
(是正結果の通知)
第9条 学長は、是正結果について、公益通報された職員の信用、名誉、プライバシー等に配慮しつつ、公益通報者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
(公益通報者等の保護)
第10条 学長は、職員等が公益通報、相談及び調査への協力をしたことを理由として、いかなる不利益な取扱いも行ってはならない。
2 学長は、公益通報、相談及び調査への協力を行った職員等に対し、そのことを理由として、その者の職場環境が悪化することのないように、その匿名性の確保と情報管理を徹底するなど、適切な措置を講じなければならない。また、職員等は公益通報、相談及び調査への協力を行った者に対して不利益な取扱いや嫌がらせ等を行ってはならない。
(公益通報及び相談を受けた職員の責務)
第11条 公益通報の窓口以外の職員が、公益通報及び相談を受けた場合は、この規則に準じて誠実に対応するよう努めなければならない。
2 公益通報及び相談を受けた者は、公益通報の窓口にその内容を速やかに報告するものとする。
(秘密保持)
第12条 公益通報の窓口として委嘱された職員、前条第1項に規定する公益通報及び相談を受けた職員、委員会の委員その他の職員は、公益通報及び相談された内容並びに調査で知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(事務)
第13条 この規則に関する事務は、総務広報課で処理する。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、公益通報に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成19年12月6日から施行する。
附 則(平成26年度室工大規則第51号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年度室工大規則第21号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(令和2年度室工大規則第25号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。