○室蘭工業大学放射線障害予防規程
平成16年4月1日室工大規程第28号
室蘭工業大学放射線障害予防規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 組織及び職務(第3条―第10条)
第3章 管理区域(第11条)
第4章 維持及び管理(第12条・第13条)
第5章 使用等(第14条―第20条)
第6章 保管、運搬及び廃棄(第21条―第26条)
第7章 測定(第27条―第29条)
第8章 教育訓練(第30条)
第9章 健康診断(第31条―第34条)
第10章 記帳及び保存(第35条)
第11章 地震等の災害時、危険時及び事故の措置等(第36条―第38条)
第12章 雑則(第39条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法」という。)及び電離放射線障害防止規則(昭和47年9月30日労働省令第41号。以下「電離則」という。)に基づき、室蘭工業大学(以下「本学」という。)における放射性同位元素及び放射線発生装置(以下「放射性同位元素等」という。)の使用及び取扱い(以下「取扱等」という。)を規制し、また放射線被ばく線量を適切に管理することにより、これらによる放射線障害の発生を防止し、安全を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において用いる用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「安全管理者」及び「産業医」とは、国立大学法人室蘭工業大学職員の安全衛生管理に関する規則(平成16年度室工大規則第21号)に規定する安全管理者及び産業医をいう。
(2) 「管理区域」とは、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和35年9月30日総理府令第56号。以下「施行規則」という。)第1条第1項及び電離則第3条第1項に規定する管理区域をいう。
(3) 「業務従事者」とは、放射性同位元素等の取扱い、管理又はこれに付随する業務に従事するため、本学又は学外機関の管理区域に立ち入る者で、学長が放射線業務従事者として指定した者をいう。
(4) 「放射性同位元素」とは、法第2条第2項に定める放射性同位元素をいう。
(5) 「放射線発生装置」とは、法第2条第4項に定める放射線発生装置をいう。
(6) 「放射性同位元素装備機器」とは、法第2条第3項に定める硫黄計その他の放射性同位元素を装備している機器をいう。
第2章 組織及び職務
(総括管理者)
第3条 学長は、本学における放射性同位元素等の取扱等による放射線障害の防止に関し、その安全管理を総括する。
(組織)
第4条 本学における放射線障害防止に関する組織は、次のとおりとする。
(放射線安全委員会)
第5条 放射線障害防止等に関する必要な事項は、室蘭工業大学放射線安全委員会(以下「委員会」という。)において審議する。
2 前項の委員会の組織及び運営については、別に定める。
(放射線取扱主任者等)
第6条 放射線障害の防止について総括的な指導監督を行わせるため、放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)を置く。ただし、本学が法に規定する許可届出使用者に該当しない場合は、この限りでない。
2 主任者が旅行、疾病その他の事故により、その職務を行うことができないときは、その期間中、その職務を代行させるため主任者の代理者を置く。
3 主任者及び代理者は、放射線取扱主任者免状を有する教員又は技術職員のうちから学長が命ずる。
4 学長は、主任者に法第36条の2及び施行規則第32条第2項の規定に基づく定期講習を受けさせなければならない。
(主任者の職務)
第7条 主任者は、放射線障害の発生防止に関し、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 放射線障害防止対策の立案と調査
(2) 放射性同位元素等の使用状況等の確認
(3) 法及びこの規程の実施の確保のための指示
(4) 事故、危険時の対策及び措置
(5) その他放射線障害の発生防止に関し必要な事項
2 主任者は、前項の職務を遂行するため、必要に応じ現場に立ち入り、関係者に説明を求め、又は施設、帳簿、書類等の検査を行うことができる。
3 主任者は、放射線障害の防止に関して、必要な措置を学長に具申することができる。
4 主任者は、放射線障害の防止に関して必要と認めるときは、委員会の開催について申し出ることができる。
(放射線管理室)
第8条 放射線障害を防止するため、放射線管理室を置く。
2 放射線管理室に放射線管理室長(以下「室長」という。)を置き、学長が命ずる。
3 第6条第1項ただし書の規定により主任者を置かない場合にあっては、放射線取扱主任者免状又はエックス線作業主任者免許を有する者から室長を命ずるものとする。
4 前項の規定の場合にあっては、学長は、室長に法第36条の2及び施行規則第32条第2項の規定に基づく定期講習等必要な教育を受けさせなければならない。
(室長)
第9条 室長は、放射性同位元素等実験室(以下「実験室」という。)を総括するとともに次の業務を行う。
(1) 本学の管理区域に立ち入る者の入退域及び放射性同位元素による汚染の管理
(2) 管理区域に立ち入る者の被ばくの管理
(3) 本学の管理区域に係る放射線の量、表面汚染密度等の測定及び管理
(4) 本学の放射線測定機器の保守管理
(5) 本学の放射性同位元素等の受入、払出、使用、保管、廃棄等に関する管理
(6) 本学の放射線作業の安全に係る技術的事項に関する業務
(7) 業務従事者に対する教育及び訓練計画、健康診断計画の立案及びその実施
(8) 本学の放射性廃棄物の保管及びそれらの処理に関する業務
(9) 本学の放射線施設(届出による密封された放射性同位元素の使用にあっては、本学の管理区域。)の点検に関する業務
(10) 前各号に関する記帳・記録の管理及びその保管
2 第6条第1項ただし書の規定により主任者を置かない場合にあっては、室長は、前項に掲げる業務に加え、第7条に掲げる職務を行う。
(業務従事者)
第10条 業務従事者は、所定の様式による申請書により、あらかじめ学長に登録の申請をしなければならない。
2 前項の申請をした者は、第31条第1項に規定する健康診断を受けなければならない。
3 学長は、業務従事者として差し支えないと認められる者に限り主任者(主任者を置かない場合にあっては室長。以下同じ。)の同意を得て放射線業務従事者名簿に登録するものとする。
4 登録の有効期間は、登録した年度内とし、引き続き放射線業務に従事する者は、原則として、その年度の末日までに登録更新の手続きをしなければならない。
5 業務従事者は、法令及びこの規程並びに室長の指示に従わなければならない。
6 前項の遵守事項に違反した場合にあっては、第3項に規定する登録を取り消すものとする。
第3章 管理区域
(管理区域)
第11条 本学の管理区域は、委員会の議を経て学長が定める。
2 安全管理者は、放射線施設等に必要な標識を付するとともに、放射線障害防止に関する注意事項を掲示するものとする。
3 室長は、次に定める者以外の者を本学の管理区域に立ち入らせてはならない。
(1) 業務従事者
(2) 一時的に立ち入る者として主任者が認めた者
第4章 維持及び管理
(点検及び報告等)
2 室長は、前項の点検において異常を認めたときは、その旨を主任者及び学長に報告するとともに、直ちに修理等必要な措置を講じなければならない。
3 室長は、第1項の別表に定めた定期的な点検を実施したときは、その結果を毎年4月1日から翌年3月31日までの期間経過後1か月以内に学長に報告しなければならない。
4 学長は、前項の報告を受けたときは、施行規則の別記様式第47による報告書を作成し、6月30日までに原子力規制委員会に提出するものとする。
(修理、改造)
第13条 室長は、本学の管理区域の設備、機器等について修理又は改造を行うときは、あらかじめ主任者及び学長の承認を得なければならない。
2 学長は、前項の承認を行う際に放射線障害の防止上必要があると認めるときは、委員会に付議するものとする。
3 室長は、第1項の修理又は改造を終えたときは、その結果を主任者及び学長に報告しなければならない。
第5章 使用等
(購入、譲渡・譲受等)
第14条 放射性同位元素を購入しようとするとき、及び他の研究機関等から譲り受け、又は他の研究機関等に譲渡し、若しくは加工を依頼するときは、あらかじめ、主任者及び室長に所定の様式による申請書を提出して、その許可を得なければならない。
2 室長は、前項の許可を行った場合は、速やかに学長にその旨報告するものとする。
(種類、数量等の届出等)
第15条 業務従事者は、本学で使用しようとする放射性同位元素の種類及び数量並びに使用目的及び使用期間等を記載した所定の様式による届出書をあらかじめ室長に提出するものとする。
(放射性同位元素の種類及び数量)
第16条 実験室において使用できる放射性同位元素の種類及び数量は、原子力規制委員会から承認のあった範囲内又は同委員会に届け出た範囲内とする。
(密封されていない放射性同位元素の使用)
第17条 密封されていない放射性同位元素(以下「非密封放射性同位元素」という。)を本学で使用する者は、主任者の監督のもと、室長の指示に従うとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 非密封放射性同位元素の使用は、室長の定める安全作業基準に従って実験室において行い、許可使用数量を超えないこと。
(2) 排気設備が正常に作動していることを確認すること。
(3) 吸収剤、受け皿の使用等汚染の防止に必要な措置を講ずること。
(4) 遮へい壁その他遮へい物により適切な遮へいを行うこと。
(5) 遠隔操作装置、かん子等により線源との間に十分な距離を設けること。
(6) 放射線に被ばくする時間をできるだけ短くすること。
(7) 管理区域内では所定の作業衣、保護具等を着用し、また、これらを着用してみだりに管理区域を出ないこと。
(8) 管理区域から退出するときは、人体、作業衣、履物及び保護具等人体に着用している物の汚染を検査し、汚染があった場合は除去すること。
(9) 表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度を超えているものは、みだりに実験室から持ち出さないこと。
(10) 表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度の10分の1を超えているものは、みだりに管理区域から持ち出さないこと。
(11) 非密封放射性同位元素の使用中にその場を離れる場合は、容器及び使用場所に所定の標識を付け、必要に応じ柵等を設け、注意事項を明示する等、事故発生の防止措置を講ずること。
(密封された放射性同位元素の使用)
第18条 密封された放射性同位元素(以下「密封放射性同位元素」という。)を本学で使用する者は、主任者の監督のもと、室長の指示に従うとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用に際して、放射線測定機器により密封状態が正常であることを確認すること。
(2) 遮へい壁その他遮へい物により適切な遮へいを行うこと。
(3) 遠隔操作装置、かん子等により線源との間に十分な距離を設けること。
(4) 放射線に被ばくする時間をできるだけ短くすること。
(5) 密封放射性同位元素の使用中にその場を離れる場合は、容器及び使用場所に所定の標識を付け、必要に応じ柵等を設け、注意事項を明示する等、事故発生の防止措置を講ずること。
(6) 線源を移動して使用する場合は、使用後直ちにその線源の紛失、漏えい等異常の有無を放射線測定機器等により点検し、異常が判明した場合は、探査その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。
(7) 機器に装備された線源を使用する場合は、線源を機器に固定したままで使用すること。
(8) インターロックを設置している場合は、使用前にインターロックが正常に作動することを確認するとともに、立ち入りを禁止している区域に必要以外の者がいないことを確認すること。
(放射線発生装置の使用)
第19条 放射線発生装置を本学で使用する場合は、掲示された注意事項及び室長の指示に従うとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) インターロックを設置している場合は、使用前にインターロックが正常に作動することを確認するとともに、立ち入りを禁止している区域に必要以外の者がいないことを確認すること。
(2) 出入口に運転中であることを明示する標識を掲げること。
(3) 遮へい壁その他遮へい物により適切な遮へいを行うこと。
(4) 放射線に被ばくする時間をできるだけ短くすること。
(放射性同位元素装備機器の使用)
第20条 放射性同位元素装備機器を本学で使用する者は、掲示された注意事項及び室長の指示に従うとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 放射性同位元素装備機器の使用中に機器に故障その他異常が発生した場合、又はその恐れがある場合は、ただちに機器の使用を中止し、その旨を主任者及び室長に報告すること。
(2) 放射性同位元素装備機器から線源を洗浄等の目的で業者に引き渡すため取り外す必要が生じたときは、主任者の同意を得ること。
第6章 保管、運搬及び廃棄
(貯蔵施設の管理)
第21条 放射性同位元素を保管する貯蔵施設は、主任者の監督のもとに室長が管理する。
(保管)
第22条 放射性同位元素は、所定の貯蔵施設以外に保管することはできない。
(保管上の注意)
第23条 放射性同位元素を保管する場合は、室長の指示に従うとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 放射性同位元素の容器には、その内容の種類、数量、保管開始及び終了の日付、業務従事者名を記載した標示を表面に張り付けること。
(2) 放射性同位元素は、その日の作業が終了したとき必ず貯蔵施設に保管すること。
(3) 放射性同位元素を貯蔵施設から持ち出すときは、所定の用紙に持出日時、搬出者名、放射性同位元素の種類、数量等を記入し、室長に提出すること。
(4) 室長は、貯蔵施設の貯蔵能力を超えて貯蔵することのないように監督しなければならない。
(管理区域内の運搬)
第24条 本学の管理区域内において放射性同位元素等を運搬する場合は、室長の指示に従うとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 放射性同位元素の種類、形状及び数量に応じた容器に封入すること。
(2) 容器の表面には、放射性同位元素の種類及び数量を明示し、標識を付けること。
(3) 容器の表面汚染は、表面密度限度以下であるようにすること。
(管理区域外の運搬)
第25条 管理区域外において放射性同位元素を運搬する場合は、室長の立会いのもとに、施行規則第18条に規定する基準を遵守して行わなければならない。
(廃棄)
第26条 放射性同位元素又は放射線で汚染されたものを廃棄する場合は、主任者の指示に従うとともに、次の各号に定める方法により処理しなければならない。
(1) 固体状の廃棄物は、可燃性のものと不可燃性のものとに分け、容器に入れて廃棄施設に保管すること。
(2) 液体状の廃棄物は、できるだけ固体状に変化させて前号により処理すること。
(3) 固体状に変化させることが困難な液体状の廃棄物は、酸、アルカリ、有機溶媒の3種に分類して容器に入れ、廃棄施設に保管すること。ただし、二次洗浄水等の低濃度のものは、貯留槽に保存した後、希釈槽に移して希釈し、濃度限度以下にしてから排水すること。
(4) 気体状の廃棄物の処理は、その都度主任者の指示に従うこと。
第7章 測定
(測定)
第27条 室長は、本学の放射線障害のおそれのある場所について、放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定を行い、その結果を評価し、記録しなければならない。
2 前項の記録は、年度ごとに取りまとめ、その後5年間保存しなければならない。
第28条 室長は、管理区域に立ち入った者について、個人の線量を測定し、所定の用紙に記入し保管しなければならない。ただし、本学の管理区域に一時的に立ち入る者であって主任者が測定を要しないと認めた者を除く。
2 前項の対象者が業務従事者であるときは、実効線量及び等価線量を4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間、4月1日を始期とする1年間並びに女子にあっては、毎月1日を始期とする1月間について当該期間ごとに算定し、その都度記録しなければならない。
3 室長は、前2項の記録について、主任者の確認を受けたうえで永久に保存するとともに、当該記録の対象者に対し、記録の都度、及びその者が管理区域に立ち入ることがなくなった時に、その記録の写しを交付しなければならない。
4 室長は、学外機関の管理区域に立ち入った者について、当該機関から個人の線量が通知される都度、主任者に確認を受けたうえで当該記録の対象者に対し通知の原本を交付するとともに、その写しを5年間保存しなければならない。
(測定結果に基づく措置)
第29条 主任者は、測定の結果、放射線障害防止上必要と認めた場合には、室長に対し、改善等について指示することができる。
第8章 教育訓練
(教育訓練)
第30条 学長は、業務従事者等に対して、放射線障害の発生を防止するため、使用等業務を開始する前及び使用等業務を開始した後にあっては前回の教育訓練を行った日の属する年度の翌年度の開始の日から1年以内に、次の表に掲げる項目及び時間数について教育訓練を行わなければならない。

項目

時間数

放射線の人体に与える影響

30分間以上

放射性同位元素又は放射線発生装置の安全取扱

1時間以上

放射線障害の防止に関する法令及び室蘭工業大学放射線障害予防規程

30分間以上

2 一時的に立ち入る者についての教育及び訓練は、放射線障害の発生を防止するための必要な事項を行わなければならない。
3 前2項に掲げる項目又は事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては、当該項目又は事項についての教育及び訓練を省略することができる。
4 教育訓練の実施計画については、委員会の議を経て学長が定める。
5 学外機関にて第1項及び第2項に掲げる教育訓練と同様の内容の研修等を受講した場合は、その内容について室長に届け出ることができる。
6 前項の届出をした者が第1項に掲げる教育訓練に関し十分な知識及び技能を習得したと認められる場合は、当該項目又は事項についての教育及び訓練を省略することができる。
第9章 健康診断
(健康診断)
第31条 学長は、業務従事者等に対して、次の各号に定めるところにより健康診断を実施しなければならない。
(1) 実施時期は、次のとおりとする。
ア 業務従事者として登録する前又は初めて管理区域に立ち入る前
イ 管理区域に立ち入った後にあっては、6月を超えない期間ごと。
(2) 健康診断は、問診及び検査又は検診とする。
(3) 問診は、放射線の被ばく歴及びその状況について行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、施行規則第22条第1項第3号に掲げる事態が発生したとき、又は主任者が必要と認めたときは、遅滞なく健康診断を実施しなければならない。
(健康診断の内容)
第32条 健康診断における検査は、次の部位及び項目について行うものとする。
(1) 末しょう血液中の血色素量、又はヘマトクリット値、赤血球数、白血球数及び白血球百分率
(2) 皮膚
(3) 眼
2 前項の部位又は項目は、産業医が必要と認める場合に限る。
(健康診断結果の措置)
第33条 学長は、健康診断の結果を記録し、本学の職員又は学生でなくなった後30年間保存するとともに、その結果を健康診断を受けた者に対し通知しなければならない。
(放射線障害を受けた者等に対する措置)
第34条 学長は、放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対し、産業医及び主任者の意見に基づき、作業時間の短縮、作業内容の制限等の措置を講じ、必要な保健指導を行わなければならない。
第10章 記帳及び保存
(記帳)
第35条 学長は、施行規則第24条第1項に規定する帳簿を備え、室長に記入させなければならない。ただし、本学が法に規定する許可届出使用者に該当しない場合は、この限りでない。
2 帳簿は、主任者の確認を得たうえ年度ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間研究推進課で保存しなければならない。
第11章 地震等の災害時、危険時及び事故の措置等
(地震等の災害時における措置)
第36条 地震、火災等の災害が発生した場合は、別に定める緊急連絡体制により連絡通報するとともに、室長及び安全管理者が第12条第1項に規定する別表の点検項目に従って点検し、その結果を主任者を経由して学長に報告しなければならない。
(危険時の措置)
第37条 地震、火災、その他の災害により、放射性同位元素等による汚染及び放射線障害が発生した場合又はそのおそれのあるときは、次の各号に従って応急の措置を講ずるものとする。
(1) 緊急の事態を発見した者は、災害の拡大防止に努めるとともに、直ちにその旨を主任者又は室長に通報すること。
(2) 前号の通報を受けた者は、学長に連絡するとともに次に定める応急の措置を講じなければならない。
ア 地震若しくは火災又は延焼のおそれがある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに、直ちにその旨を消防署、警察署に通報すること。
イ 放射線障害を防止するため必要がある場合には、施設の内部にいる者を避難させるなど、緊急の措置を講ずること。
ウ 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者のいる場合には、速やかに救出し、避難させるなど、緊急の措置を講ずること。
エ 放射性同位元素等による汚染が生じた場合は、速やかにその拡がりの防止及び除去を行うこと。
オ 放射性同位元素等を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲には、縄張、標識等を設け見張人を付けることにより、関係者以外の者が立ち入ることを禁止すること。
カ その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。
(3) 学長は、施行規則第29条第3項の規定に基づき、放射線障害の状況及び既に講じた措置等の内容を、速やかに原子力規制委員会に届け出なければならない。
(事故の措置)
第38条 放射性同位元素等の盗難、所在不明その他の事故が生じた場合は、次の各号に従って措置を講ずるものとする。
(1) 直ちに前条第1号に掲げる者に通報し、放射性同位元素等の発見に努めること。
(2) 汚染の有無を確認し、汚染のある場合は、その拡がりを防止し、除去を行うこと。
(3) 被ばくのおそれのある場合は、線量を推定し、必要な措置を講ずること。
(4) 原因を究明して対策を講ずること。
2 事故が発生した場合、室長は、直ちに学長及び主任者に報告し、学長はこれを受けて委員会に諮り、速やかに原子力規制委員会に報告するとともに、その状況及びその発生後講じた措置を10日以内に報告するものとする。
3 事故により放射線障害が発生した場合又はそのおそれのあるときは、本学のホームページを活用して情報の周知を行うとともに、その内容に応じて報道関係者へ情報提供を行う等、必要な措置を講ずるものとする。
第12章 雑則
(雑則)
第39条 この規程に定めるもののほか、放射線障害の防止に関する必要な事項は、委員会の議を経て、学長が定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年度室工大規程第39号)
この規程は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成16年度室工大規程第48号)
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年度室工大規程第9号)
この規則は、平成17年8月1日から施行し、平成17年6月1日から適用する。
附 則(平成20年度室工大規程第6号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成30年度室工大規程第1号)
この規程は、平成30年5月23日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和2年度室工大規程第20号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年度室工大規程第13号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表 放射線施設の点検(第12条関係)

区分

点検項目

年間点検回数


位置


地崩れのおそれ

施設の位置等

浸水のおそれ


老朽化している所はないか


周囲の状況

主要構造部等

構造及び材料

しゃへい

構造及び材料

しゃへい物の状況


区画及び閉鎖設備

管理区域

床、壁及び天井等の構造、表面仕上げ


標識


床、壁及び天井等の構造、表面仕上げ

作業室

室内の空気の流れ

フード、グローブボックス等


標識


設置位置等


床、壁及び天井等の構造、表面仕上げ


洗浄施設

汚染検査室

更衣設備


除染器材


放射線測定器(ハンドフットクロズモニタ)


標識


設置位置等


構造及び材料

貯蔵室

しゃへい物の状況


閉鎖設備


標識


設置位置等


構造及び材料

貯蔵箱、貯蔵容器

しゃへい物の状況

閉鎖設備


標識


設置位置等


床、壁及び天井等の構造、表面仕上げ


排気浄化装置


排風機


排気ダクト、排気口


汚染空気の拡散防止装置

排気設備

排水設備

標識

設置位置等


床、壁及び天井等の構造、表面仕上げ


排水希釈装置


漏洩の有無の目視確認


排水管


標識


設置位置等


床、壁及び天井等の構造、表面仕上げ

放射性同位元素等使用室

インターロック

自動表示装置


放射線測定器


標識


設置位置等


床、壁及び天井等の構造、表面仕上げ

放射線発生装置使用室

インターロック

自動表示装置


放射線測定器


標識


設置位置等


床、壁及び天井等の構造、表面仕上げ


閉鎖設備

保管廃棄設備

保管廃棄容器


保管の状況


安全装置


標識

その他

入退室管理システムの作動確認

警報設備の作動確認

備考 「年間点検回数」欄の1は1年につき1回以上、2は6月につき1回以上、4は3月につき1回以上の点検回数をそれぞれ示す。
注1 各放射線施設において必要と認める場合は、この表に定める項目、回数以外に随時実施すること。
注2 各放射線施設において該当する区分がない場合は、点検結果を記帳する際「該当なし」とすること。
様式1(第9条関係)
様式2(第10条第1項関係)
様式3(第10条第3項関係)
様式4(第14条関係)
様式5(第15条関係)
様式6(第22条関係)
様式7(第23条関係)
様式8(第26条関係)
様式9(第27条関係)
様式10(第27条関係)
様式11(第28条関係)
様式12(第31条関係)