○国立大学法人室蘭工業大学奨学寄附金受入に関する事務取扱規程
平成16年4月1日室工大規程第13号
国立大学法人室蘭工業大学奨学寄附金受入に関する事務取扱規程
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人室蘭工業大学(以下「本学」という。)が奨学寄附金の受入の取扱を適正に行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において奨学寄附金とは、奨学を目的とする寄附金及び有価証券で次の各号に掲げる経費に充てるためのものをいう。
(1) 学生に貸与又は給与する学資
(2) 学生に貸与又は給与する図書、機械、器具及び標本等の購入費
(3) 学術研究に要する経費
(4) 前各号に掲げるもののほか教育研究の奨励を目的とする経費
2 前項の有価証券で奨学寄附金として受入れることができるものは、国立大学法人室蘭工業大学出納事務取扱規則(平成16年度室工大規則第30号)第4条第2項に掲げるものとする。
3 この規程において研究助成金とは、奨学寄附金のうち、本学の職員が研究助成団体等の募集する事業への応募又は申請等を行い、採択されることによって当該事業の実施のために当該研究助成団体等から支給されるものをいう。
(寄附条件)
第3条 寄附者は、奨学寄附金に次の条件を付すことができる。
(1) 前条第1項第1号及び第2号に掲げる貸与又は給与する学生の範囲を定めるもの。
(2) 学術研究を指定するもの。
(3) 奨学寄附金によって研究した結果の報告を行うもの。
(4) 奨学寄附金に係る収支決算の概要を提出するもの。
(5) 寄附目的が完了したときは、使用残額を返還するもの。
(6) 前各号に掲げるもののほか、学長が教育研究上支障がないと認めるもの。
2 本学は、次の各号に掲げるいずれかの条件が付されている奨学寄附金は、受入れることができない。
(1) 奨学寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲与するもの。
(2) 奨学寄附金による学術研究の結果得られた室蘭工業大学職務発明等規則(平成17年度室工大規則第1号)第2条第4項に規定する知的財産権及び国立大学法人室蘭工業大学研究成果有体物取扱規則(平成21年度室工大規則第12号)第3条第1項第2号に規定する研究成果有体物その他これらに準ずる権利を寄附者に無償で譲渡、貸与又は使用させるもの。
(3) 奨学寄附金の使用について、寄附者が会計検査を行うこととされているもの(前条第3項に規定する研究助成金である場合を除く。)。
(4) 寄附申込後、寄附者がその意思により奨学寄附金の全部又は一部を取り消すことができるもの(前条第3項に規定する研究助成金である場合を除く。)。
(5) 奨学寄附金を受け入れることによって、本学に著しい財政上の負担を伴わせるもの。
(6) 前各号に掲げるもののほか、学長が特に教育研究上支障があると認めるもの
(奨学寄附金の申込の手続き)
第4条 奨学寄附金を本学に寄附しようとする者(以下「申込者」という。)は、別に定める寄附申込書を学長に提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、研究助成金について学長が認めるときは、当該研究助成団体等からの採択通知等をもって、前項の申込みに代えることができるものとする。
(奨学寄附金の受入決定)
第5条 学長は、前条第1項の申し込みを受理したときは、寄附の目的、条件等を総合的に勘案の上、教育研究上支障がないと認められるものについて、受入れを決定するものとする。
2 学長は、前項の受入れを決定したときは、別に定める寄附受入決定通知書を申込者に送付するものとする。
(職員が奨学寄附金を受入れたときの取扱い)
第6条 職員は、第2条各号に掲げる経費に充てる奨学寄附金を受入れたときは、当該奨学寄附金を本学に寄附するものとする。
(奨学寄附金の受入れの公表)
第7条 この規程により奨学寄附金の受入れを決定したときは、決定した年月、寄附者(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報を除く)及び寄附金額等を室蘭工業大学学報により公表するものとする。
(奨学寄附金の使途の変更等)
第8条 奨学寄附金は、指定された使途以外に使用することはできない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、学長の承認を得て当該使途を変更し又は移し替えをすることができる。
(1) 奨学寄附金が千円未満となり指定された使途に使用することができなくなったものを他の奨学の目的に使用しようとする場合
(2) 寄附対象者が他の大学・研究機関等に転出し、指定された使途に従った使用をするために、大学・研究機関等に移し替えをしようとする場合
(3) 寄附対象者が退職又は死亡等により指定された使途に従った使用の継続が不能になったために、移し替えをしようとする場合
2 寄附対象者は、前項各号の規定により使途の変更又は移し替えをしようとする場合は、学長に理由を添えて申し出なければならない。
(雑則)
第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年度室工大規程第47号)
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年度室工大規程第14号)
この規程は、平成17年12月19日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年度室工大規程第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年度室工大規程第5号)
この規程は、平成23年2月3日から施行する。
附 則(平成23年度室工大規程第9号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年度室工大規程第1号)
この規程は、平成24年6月11日から施行する。
附 則(平成25年度室工大規程第2号)
この規程は、平成26年1月27日から施行する。
附 則(平成27年度室工大規程第7号)
この規程は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(令和4年度室工大規程第5号)
この規程は、令和4年7月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和4年度室工大規程第10号)
この規程は、令和5年3月22日から施行する。