○室蘭工業大学教員の任期に関する規則
平成16年12月6日室工大規則第153号
室蘭工業大学教員の任期に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人室蘭工業大学職員就業規則(平成16年度室工大規則第10号。以下「職員就業規則」という。)第7条の2の規定に基づき、室蘭工業大学における教員の任期に関して、必要な事項を定めるものとする。
(任期を定める組織等)
(雇用の同意)
第3条 学長は、任期を定めて教員を雇用する場合には、あらかじめ別記様式により当該雇用される者の同意を得なければならない。
(業績審査)
第4条 この規則により雇用された教員の再任の可否の決定は、当該教員の任期中の業績審査に基づき、任期満了の日の1年前までに行うものとする。
2 前項の業績審査に係る必要な事項は、別に定める。
(再任再審査)
第4条の2 前条第1項の決定を不服とする場合には、学長に異議を申立てることができる。
2 前項の申立てがあった場合、学長は再審査を行い、再任の可否の再決定を任期満了の日の8月前までに行うものとする。
3 前項の再決定に係る再々審査は行わない。
4 第2項の再審査に係る必要な事項は、別に定める。
(公表)
第5条 この規則を制定又は改廃したときは、室蘭工業大学学報等により、公表するものとする。
(定年との関係)
第6条 職員就業規則の規定による定年は、この規則の規定による任期に優先して適用する。
(実施に関し必要な事項)
第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成16年度室工大規則第159号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成16年度室工大規則第162号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成16年度室工大規則第163号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年度室工大規則第5号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年度室工大規則第40号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年度室工大規則第18号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成18年度室工大規則第24号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(雇用期間の通算)
第2条 施行日前に改正前の規則により助教授または助手として雇用された教員については、当該雇用期間を改正後の規則による准教授または助教としての雇用期間に通算する。
附 則(平成18年度室工大規則第57号)
この規則は、平成19年3月22日から施行し、平成19年3月16日から適用する。
附 則(平成19年度室工大規則第40号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年度室工大規則第8号)
この規則は、平成20年8月18日から施行し、平成20年7月1日から適用する。
附 則(平成20年度室工大規則第9号)
この規則は、平成20年8月18日から施行し、平成20年8月1日から適用する。
附 則(平成20年度室工大規則第11号)
この規則は、平成20年11月6日から施行する。
附 則(平成20年度室工大規則第50号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(任期に関する特例)
第2条 施行日の前日において、この規則による改正前の別表の規定の適用を受けていた者で、引き続き施行日に改組後の教育研究組織に配置換される者の施行日における任期は、改正後の別表の規定にかかわらず、施行日の前日におけるその者の任期の残任期間とする。
(再任に関する特例)
第3条 施行日の前日において、この規則による改正前の別表の規定の適用を受けていた者で、引き続き施行日に改組後の教育研究組織に配置換される者の施行日における再任の可否等は、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成21年度室工大規則第47号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年度室工大規則第16号)
この規則は、平成23年2月16日から施行する。
附 則(平成22年度室工大規則第29号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年度室工大規則第3号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年度室工大規則第26号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに雇用された者に適用し、施行日の前日において、改正前の別表の規定の適用を受けていた者で、施行日以後も引き続き同一の教育研究組織及び対象となる職に在職する者の再任の可否等は、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成25年度室工大規則第7号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成25年度室工大規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年度室工大規則第12号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附 則(平成26年度室工大規則第24号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成26年度室工大規則第26号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成26年度室工大規則第45号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度室工大規則第7号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成29年度室工大規則第5号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成29年度室工大規則第28号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年度室工大規則第29号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年度室工大規則第22号)
この規則は、令和元年10月15日から施行する。
附 則(令和元年度室工大規則第46号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年度室工大規則第3号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和3年度室工大規則第5号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和3年度室工大規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年度室工大規則第10号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和4年度室工大規則第27号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和4年度室工大規則第41号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(任期に関する特例)
第2条 施行日の前日において、この規則による改正前の別表の規定の適用を受けていた者で、引き続き施行日に改組後の教育研究組織に配置換される者の施行日における任期は、改正後の別表の規定にかかわらず、施行日の前日におけるその者の任期の残任期間とする。
(再任に関する特例)
第3条 施行日の前日において、この規則による改正前の別表の規定の適用を受けていた者で、引き続き施行日に改組後の教育研究組織に配置換される者の施行日における再任の可否等は、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和6年9月25日室工大規則第2号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日室工大規則第25号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)

教育研究組織

対象となる職

任期

再任

備考

可否

任期

回数

大学院工学研究科(理工学人材育成本部兼務)

教授及び准教授

5年

なし

法第4条第1項第1号

大学院工学研究科(MONOづくりみらい共創機構兼務)

教授及び准教授

5年

なし

法第4条第1項第1号

大学院工学研究科(国際交流センター兼務(日本語教育担当))

准教授

5年

なし

法第4条第1項第3号

大学院工学研究科(航空宇宙機システム研究センター兼務)

教授

5年

なし

法第4条第1項第1号

大学院工学研究科(外国語教育支援担当)

准教授及び講師

5年

なし

法第4条第1項第3号

大学院工学研究科

助教(平成19年4月1日以降本学の教職員になった者に限る。)

5年

なし

法第4条第1項第2号

大学院工学研究科(アドミッションオフィス兼務)

教授

5年

なし

法第4条第1項第1号

大学院工学研究科(希土類材料研究センター兼務)

教授及び准教授

5年

なし

法第4条第1項第1号

大学院工学研究科(地域連携人材育成センター兼務)

教授及び准教授

5年

なし

法第4条第1項第1号

大学院工学研究科(クリエイティブコラボレーションセンター兼務)

教授及び准教授

5年

なし

法第4条第1項第1号

大学院工学研究科(コンピュータ科学センター兼務)

教授及び准教授

5年

なし

法第4条第1項第1号

大学院工学研究科(ひと文化系領域(数理科学ユニット:幾何学的測度論に関する分野))

准教授

5年

なし

法第4条第1項第1号

大学院工学研究科(もの創造系領域(機械ロボット工学ユニット:材料力学に関する分野))

准教授

5年

なし

法第4条第1項第1号

大学院工学研究科(もの創造系領域(機械ロボット工学ユニット:金属材料の材料科学における熱力学に関する分野))

准教授

5年

なし

法第4条第1項第1号

大学院工学研究科(もの創造系領域(電気電子工学ユニット:非線形光学に関する分野))

准教授

5年

なし

法第4条第1項第1号

大学院工学研究科(ひと文化系領域(数理科学ユニット:非線形波動方程式における解の逐次近似法に関する分野))

准教授

5年

なし

法第4条第1項第1号

大学院工学研究科(ひと文化系領域(数理科学ユニット:グラフゼータ函数の伊原表示とその量子ウォークへの応用に関する分野))

准教授

5年

なし

法第4条第1項第1号

※「法」とは「大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)」を示す。
別記様式(第3条関係)