○室蘭工業大学学位規則
平成16年4月1日室工大規則第94号
室蘭工業大学学位規則
(趣旨)
第1条 この規則は、学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条第1項、室蘭工業大学学則(平成16年度室工大学則第1号)第21条第2項及び室蘭工業大学大学院学則(平成16年度室工大学則第2号。以下「大学院学則」という。)第27条第4項の規定に基づき、室蘭工業大学(以下「本学」という。)において授与する学位について必要な事項を定める。
(学位)
第2条 本学において授与する学位は、学士、修士及び博士とする。
2 学位に付記する専攻分野の名称は、次のとおりとする。
学部及び研究科等の区分 | 専攻分野の名称 |
理工学部 | 創造工学科 | 工学 |
| システム理化学科 | 理工学 |
工学研究科 | 博士前期課程 | 工学 |
| 環境創生工学系専攻 | |
| 生産システム工学系専攻 | |
| 情報電子工学系専攻 | |
| 博士後期課程 | 工学 |
| 工学専攻 | |
(学位授与の条件)
第3条 学士の学位は、本学を卒業した者に授与する。
2 修士の学位は、大学院学則第27条に規定する者に授与する。
3 博士の学位は、大学院学則第27条に規定する者に授与する。
4 前項に定めるもののほか、博士の学位は、大学院学則第27条第3項に規定する者にも授与する。
(学位論文審査願の手続き)
第4条 学生が修士論文の審査を願い出るときは、別に定める期日までに、学位論文審査願に学位論文を添えて、学長に提出しなければならない。
2 学生が博士論文の審査を願い出るときは、別に定める期日までに、学位論文審査願に学位論文、論文目録、論文内容の要旨及び履歴書を添えて、学長に提出しなければならない。
3 前条第4項の者が博士論文の審査を申請するときは、博士論文審査申請書に博士論文、論文目録、論文内容の要旨及び履歴書を添えて、学長に提出するとともに、審査手数料57,000円を納付しなければならない。
4 本学の大学院工学研究科(以下「研究科」という。)の博士後期課程に所定の標準修業年限以上在学し、所定の単位を修得して退学した者が、博士論文の審査を申請するときも前項の規定による。この場合において、退学後1年以内に博士論文の審査を申請する場合には、審査手数料の納付は要しない。
5 提出した学位論文及び既納の審査手数料は返還しない。
(提出する学位論文)
第5条 学位論文は、1編とし、自著であることを要する。ただし、参考として他の自著又は共著の論文を添付することができる。
2 学位論文の審査のため必要があるときは、学位論文の訳本、学位論文の内容に関連のある模型、標本等を提出させることがある。
(学位論文の受理及び審査の付託)
第6条 学長は、第4条第1項及び第2項の学位論文審査願を受理したときは、研究科委員会にその審査を付託するものとする。
2 学長は、第4条第3項の博士論文審査申請書を受理したときは、研究科委員会にその審査を付託するものとする。
(審査委員)
第7条 大学院学則第25条第1項及び第26条の学位論文の審査及び最終試験並びに大学院学則第27条第3項の博士後期課程を修了した者と同等以上の学力があることの確認(以下「学力の確認」という。)は、研究科委員会が修士論文又は博士論文の別に応じ、それぞれ研究科委員会の博士前期課程分科会又は博士後期課程分科会に属する教授、准教授、常時勤務する特任教授若しくは常時勤務する特任准教授又は客員教授若しくは客員准教授の中から3人以上の者(以下「審査委員」という。)を選出し、行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、修士論文の審査委員にあっては、教授、准教授、常時勤務する特任教授、常時勤務する特任准教授、客員教授又は客員准教授の中から2人及び講師、助教、常時勤務する特任教員、客員教授又は客員准教授の中から1人以上とすることができる。
3 研究科委員会は、必要があるときは、前2項で定める以外の教員又は他の大学の大学院若しくは研究所等の教員等を審査委員に加えることができる。
(審査)
第8条 前条第1項の審査は、提出された学位論文及び公開発表会に基づき行うものとする。
(最終試験)
第9条 第7条第1項の最終試験は、学位論文の審査が終わった後に、当該学位論文を中心にこれに関連のある授業科目について、筆記又は口述によって行うものとする。
(学力の確認)
第10条 第7条第1項の学力の確認は、博士論文の審査が終わった後に、当該博士論文を中心にこれに関連のある専門分野及び外国語について、筆記又は口述によって行うものとする。
2 第4条第4項の者が退学後3年以内に博士論文の審査を申請するときには、学力の確認を免除することができるものとする。
(審査期間)
第11条 第4条第1項及び第2項の規定に基づき提出された学位論文の審査は、当該学位論文審査願を提出した学生が在学すべき所定の期間内に終了するものとする。
2 第4条第3項の規定に基づき提出された博士論文の審査は、当該博士論文審査申請書を受理した日から1年以内に終了するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、博士論文に係る審査については、特別の理由があるときは、研究科委員会の議を経て審査期間を延長することができる。
(審査結果の報告)
第12条 審査委員は、学位論文の審査及び最終試験又は学力の確認を終了したときは、その結果に学位を授与できるか否かの意見を添え、研究科委員会の博士前期課程分科会又は博士後期課程分科会に報告するものとする。
(学位授与の議決)
第13条 研究科委員会の博士前期課程分科会又は博士後期課程分科会は、前条の報告に基づいて、学位授与の可否について審議し、議決するものとする。
2 学長は、前項の議決の結果を研究科委員会に報告し、その認証を受けるものとする。
(学位記の授与)
第14条 学長は、第3条第1項の規定に基づき、学士の学位を授与すべき者には学位記を与える。
2 学長は、前条第2項の結果に基づき、修士又は博士の学位を授与すべき者には学位記を与え、学位を授与できない者にはその旨を通知する。
(論文要旨等の公表)
第15条 学長は、博士の学位を授与したときは、文部科学大臣に所定の報告をするとともに、当該学位を授与した日から3月以内に、その博士論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。
(博士論文の公表)
第16条 博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から1年以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表するものとする。ただし、当該学位を授与される前に既に公表したときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、研究科委員会がやむを得ないと認めたときは、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合において、研究科委員会は、請求があったときは当該博士の学位の授与に係る論文の全文を閲覧に供するものとする。
3 博士の学位を授与された者が行う前2項の規定による公表は、本学の協力を得て、インターネットの利用により行うものとする。
(学位の名称)
第17条 本学の学位を授与された者が学位の名称を用いるときは、室蘭工業大学と付記するものとする。
(学位授与の取消)
第18条 本学において学位を授与された者が、不正の方法により学位を受けた事実が判明したとき、又はその名誉を汚す行為があったときは、学長は、学士の学位にあっては教授会、修士及び博士の学位にあっては研究科委員会の議を経て、当該学位の授与を取消し、学位記を返還させ、かつ、その旨を公表する。
(学位記の様式)
(雑則)
第20条 この規則の実施に必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年度室工大規則第88号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年度室工大規則第34号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年度室工大規則第76号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年度室工大規則第45号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年度室工大規則第1号)
この規則は、平成25年5月9日から施行する。
附 則(平成30年度室工大規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の室蘭工業大学学位規則第2条第2項の規定は、平成31年度に入学する者から適用し、平成30年度以前に入学した者(平成31年4月1日以降において、これらの者と同一年次に編入学、再入学及び転入学した者を含む。)については、なお従前の例による。
別紙様式1(第19条関係)(第3条第1項の規定により授与する学位)
別紙様式2(第19条関係)(第3条第2項の規定により授与する学位)
別紙様式3(第19条関係)(第3条第3項の規定により授与する学位)
別紙様式4(第19条関係)(第3条第4項の規定により授与する学位)