○室蘭工業大学受託研究等取扱規則
平成16年4月1日室工大規則第68号
室蘭工業大学受託研究等取扱規則
(目的)
第1条 この規則は、室蘭工業大学(以下「本学」という。)における受託研究の取扱いに関し必要な事項を定め、受託研究に関する事務を適正に行うことを目的とする。
(定義)
第2条 受託研究とは、外部からの委託を受けて業務として行う研究で、これに要する経費を委託者が負担するものをいう。
2 この規則において知的財産権とは、室蘭工業大学職務発明等規則(平成17年度室工大規則第1号)第2条第4項に規定する権利をいう。
(受入れの条件)
第3条 受託研究は、本学の教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り行うものとする。
2 受託研究の受入れの条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 受託研究は、委託者が一方的に中止することはできない。
(2) 受託研究の結果知的財産権の権利が生じた場合には、これを委託者に無償で使用させ、又は譲与することはできない。ただし、国以外の者から委託を受けて行った研究については、本学所有の知的財産権の2分の1以下を、当該国以外の者に譲与することができる。
(3) 委託者は、受託研究に要する経費を、所定の期日までに納付しなければならない。
(4) 受託研究に要する経費により取得した設備等は、返還しない。
(5) やむを得ない事由により受託研究を中止し、又はその期間を延長する場合においても、本学は、その責を負わず、また、原則として受託研究に要する経費を委託者に返還しない。ただし、特に必要があると認める場合には、不用となった経費の範囲内において、その全部又は一部を返還することができる。
3 前項に定めるもののほか、学長は、必要と認められる場合は、別に条件を定めることができる。
4 第2項第3号の経費納入の時期及び第4号の条件については、委託者が国の機関、政府関係機関、地方公共団体又は学長が特に認める場合には、学長はこれと異なる取扱いをすることができる。
(申込みの手続)
(受入れの決定及び契約の締結)
第5条 学長は、前条の申し込みを受理したときは、研究題目、研究目的、研究内容及び研究期間並びに教育研究上支障がないかを総合的に審査の上、受入れを決定するものとする。
2 学長は、受託研究の受入れを決定したときは、その旨を経理責任者に通知するとともに、速やかに契約を締結しなければならない。
(契約の変更)
第6条 受託研究を担当する教員は、当該研究を中止し、又はその期間を延長する必要が生じたときは、直ちに学長に報告し、その指示を受けるものとする。
2 学長は、前項の報告により受託研究の遂行上やむを得ないと認めるときは、これを中止し、又はその期間を延長することを決定し、その旨を経理責任者に通知するものとする。
(研究終了等の報告)
第7条 研究を担当する教員は、当該研究が完了したときは、学長に、その旨を報告するものとする。
2 学長は、受託研究の結果を、委託者に報告するときは、研究を担当した教員をして行わせるものとする。
3 受託研究の成果を公表するときは、学長の承認を得て、研究を担当した教員が行うものとする。ただし、委託者が業務上の支障があるため、学長に対し研究成果を公表しないように申し入れたときは、学長は委託者の利害に関係のある事項についてその成果を公表しないものとすることができる。
(公表)
第8条 本規則により受託研究を受け入れたときは、契約の相手方、研究題目、研究担当者、研究期間及び契約金額を本学学報により公表するものとする。
(受託研究に要する経費)
第9条 受託研究を受け入れるに当たって委託者が負担する額は、謝金、旅費、研究支援者等の人件費、設備費等の当該研究遂行に直接必要な経費に相当する額(以下「直接経費」という。)及び当該研究遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)の合算額とする。なお、当該間接経費は直接経費の30%に相当する額を基本とし、委託者と本学が合意した額とする。
2 次に該当する場合で、学長がやむを得ないと認める場合は、直接経費のみを受け入れる。
(1) 委託者が国(国以外の団体等で国からの補助金等を受け、その再委託により研究を委託することが明確なものを含む。以下同じ。)、特殊法人、認可法人、独立行政法人又は地方公共団体であって、予算又は財政事情で間接経費がない場合
(2) 委託者が前号の委託者以外の場合であっても、従前より直接経費のみを受け入れていた研究課題で、継続して受け入れる場合
(3) 競争的資金による研究費のうち、当該研究費にかかる間接経費が措置されていない場合
(知的財産権の帰属)
第10条 受託研究による発明等の知的財産権は、原則として本学が所有する。ただし、委託者は、受託研究契約時の本学との協議により、その知的財産権の一部又は全部を所有することができる。
(受託事業への準用)
第11条 受託事業(本学が外部からの委託を受けて業務として行う事業で、これに要する経費を委託者が負担するものをいう。)の実施に当たっては、本規則を準用する。
(事務)
第12条 受託研究に関する事務は、研究推進課で処理する。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、受託研究の取扱いに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年度室工大規則第109号)
この規則は、平成16年5月27日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成16年度室工大規則第144号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年度室工大規則第10号)
この規則は、平成17年8月11日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年度室工大規則第58号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年度室工大規則第75号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年度室工大規則第68号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成29年度室工大規則第71号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年度室工大規則第35号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別紙様式